利用料金の支払義務 のサンプル条項

利用料金の支払義務. 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金の支払を要します。 2. 前項の期間において、第 33 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します。 3. 第 35 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します。 4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条(契約者からの解約)第 2 号に定める場合を除きます。 5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
利用料金の支払義務. 1 本サービス契約者は、この約款に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備についてはその提供を開始した日)から起算して、本サービス契約の解除があった日 (端末設備についてはその廃止があった日)までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表 1 に規定する利用料金の支払いを要します。 2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。 (1) 利用の一時中断をしたときは、本サービス契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。 (2) 利用停止があったときは、本サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。 (3) 本サービス契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、本サービスに係る利用料金の支払いを要します。 (ア) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止 (イ) 相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由 区別 支払いを要しない料金 1. 本サービス契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合、3欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、48 時間以上その状態 が連続したとき。 そのことを当社が知った時刻から 48 時間以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金を上限とし、当社と協議の上、決定された額。 2. 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたと き。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての月額料金を上限と し、当社と協議の上、決定された額。
利用料金の支払義務. 本契約者は、別紙1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。なお、利用料等は利用開始日の属する月から発生するものとします。
利用料金の支払義務. (本契約約款第 21 条第 5 項関連)
利用料金の支払義務. 1. 契約者は、当社がジャパンネット光コース(2G各種プラン)の提供を開始した日から起算して、ジャパンネット光コース(2G各種プラン)契約の解除日が属する月の末日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金を支払っていただきます。 2. 第15条(契約者回線等の利用の一時中断)の規定又は第25条(利用停止)の規定により、利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金を支払っていただきます。 事由 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、ジャパンネット光コース(2G各種プラン)を全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのジャパンネット光コース(2G各種プラン)についての利用料金。 3. 契約者は、次の場合を除き、ジャパンネット光コース(2G各種プラン)を利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。 4. 当社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
利用料金の支払義務. 1. 申込者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払うものとします。 2. 前項の期間において、第 25 条(保守等による本サービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、申込者は、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払うものとします。 3. 第 26 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、申込者は、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払うものとします。 4. 本サービスの利用料金の日割は行わないものとします。なお、課金開始日より利用料金が発生するものとします。 5. 当社の責に帰さない事由により申込者がインターネット接続サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 1 に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 2. 前項の期間において、第 32 条に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 3. 第 34 条の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 4. 本サービスの利用料金のうち月額利用料については、本サービスの利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条第 2 号に定める場合を除きます。 5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。 6. 本契約約款に記載されている価格は、別途定めがある場合を除き、すべて税抜となります。
利用料金の支払義務. 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間(以下「利用期 間」という。)について、別紙Bの料金表に定める利用料金及びこれにかかる消費税等を利 用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、弊社は、第12条(一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を 停止することができるものとします。
利用料金の支払義務. 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。