利用料金の支払義務. 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。
利用料金の支払義務. 1. 申込者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払うものとします。
利用料金の支払義務. 1. 契約者は、サービス提供開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約開始月から起算して利用契約の解約月までの期間について、料金表に定める利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払うものとします。
利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金の支払を要します。
利用料金の支払義務. 第21条 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間(以下「利用期間」という。)について、別紙Bの料金体系に定める利用料金を利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、当社は、第11条(一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
利用料金の支払義務. の規定その他約款の規定により別紙 5(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
利用料金の支払義務. 1. 契約者は、当社がライン光コース(2G各種プラン/10Gプラン)の提供を開始した日から起算して、ライン光コース(2G各種プラン/10Gプラン)契約の解除日が属する月の末日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金を支払っていただきます。
利用料金の支払義務. (本契約約款第 21 条第 5 項関連) 本サービスについては、工事の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
利用料金の支払義務. 第34条 光ネットサービス契約者は、光ネットサービス契約に基づいて、当社が光ネットサービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備等についてはその提供を開始した日)から起算して、光ネットサービス契約の解約があった日(付加機能又は端末設備等についてはその廃止があった日)の前日までの期間について、料金表に定める利用料金を支払っていただきます。