利用料金の支払義務 のサンプル条項

利用料金の支払義務. 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金の支払を要します。 2. 前項の期間において、第 33 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します。 3. 第 35 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します。 4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条(契約者からの解約)第 2 号に定める場合を除きます。 5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
利用料金の支払義務. 本契約者は、別紙1(料金表)に定める月額利用料金(以下、「利用料等」という。以下この条において同じとする。)の支払を要します。なお、利用料等は、当月利用料金を翌月に支払うものとします。
利用料金の支払義務. 1. 契約者は、当社がライン光コース(2G各種プラン/10Gプラン)の提供を開始した日から起算して、ライン光コース(2G各種プラン/10Gプラン)契約の解除日が属する月の末日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金を支払っていただきます。 2. 第15条(契約者回線等の利用の一時中断)の規定又は第25条(利用停止)の規定により、利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金を支払っていただきます。 事由 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、ライン光コース(2G各種プラン/10Gプラン)を全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのライン光コース(2G各種プラン/10Gプラン)につい ての利用料金。 3. 契約者は、次の場合を除き、ライン光コース(2G各種プラン/10Gプラン)を利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。 4. 当社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
利用料金の支払義務. (本契約約款第 21 条第 5 項関連)
利用料金の支払義務. 1. 利用者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間に❜いて、料金表に定める利用料金およびこれにかかる消費税相当額を支払うものとします。 2. 前項の期間において、第 26 条(保守等による本サービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その 他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、利用者は、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額を支払うものとします。 3. 第27条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときといえども、利用者は、その期間中の利用 料金およびこれにかかる消費税相当額を支払うものとします。 4. 本サービスの利用料金の日割は行わないものとします。なお、別途当社が定める場合を除き、課金開始日より利用料金が発生するものとします。 5. 当社の責に帰さない事由により利用者が本サービスを利用できない場合があっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
利用料金の支払義務. 1 本サービス契約者は、本約款に基づいて、当社が本サービスの登録をした日の翌月1日から起算して、本サービス契約の解除があった月までの期間について、料金表に規定する利用料金の支払いを要します。 2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。 (1) 利用の一時中断をしたときは、本サービス契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。 (2) 利用停止があったときは、本サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。 (3) 本サービス契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。 区別 支払いを要しない料金 1. 本サービス契約者の責めによらない理 由により、その本サービスを全く利用で そのことを当社が知った時刻から 48 時 間以後の利用できなかった時間(24 時間 きない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合 (2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、48 時間以上その状態が連続したと き。 の倍数である部分に限ります。)につい て、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金を上限とし、当社と協議の上、決定された額。 2. 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての月額料金を上限とし、当社と協議の上、決 定された額。
利用料金の支払義務. 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間(以下「利用期 間」という。)について、別紙Bの料金表に定める利用料金及びこれにかかる消費税等を利 用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、弊社は、第12条(一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を 停止することができるものとします。
利用料金の支払義務. 1. 契約者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 2. 前項の期間において、第 31 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 3. 第 34 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 4. 本サービスの利用料金の日割計算は行わないものとします。なお、課金開始日の属する月より利用料金が発生するものとします。 5. 本サービスにおいて、NTT による契約者回線の工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者がインターネット接続サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
利用料金の支払義務. 1. 申込者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払うものとします。 2. 前項の期間において、第24条(保守等による本サービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、申込者は、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払うものとします。 3. 第25条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、申込者は、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払うものとします。 4. 本サービスの利用料金の日割は行わないものとします。なお、課金開始日より利用料金が発生するものとします。 5. 当社の責に帰さない事由により申込者がインターネット接続サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。