本サービスの中止・解除 のサンプル条項

本サービスの中止・解除. 1. 当社は事業規模の縮小、事業所及び事業自体の廃止等により、本サービスの提供が困難になる等、やむを得ない事情がある場合にはお客様に対して、契約解除予定日の3 0日前までに通知することにより、契約を解除することができるものとします。
本サービスの中止・解除. 1. お客様が以下の各号のいずれかに該当した場合は、当社は、何らの催告を要することなく直ちに本サ ービスを中止または本サービスの契約を解除できるものとします。 (1) 本規約に違反した場合 (2) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者または暴力団関係団体、その他反社会的勢力であると判明した場合 (3) お客様が、犯罪行為等により逮捕、勾留された場合 (4) 定期コースにかかる本サービスまたは過去の単発コースにかかる本サービス利用料金を所定の 期日までにお支払いいただけない場合 (5) 本サービスを継続しがたい重大な事由が発生した場合 (6) その他、当社が本サービスの提供が不可能または不適切と判断した場合 2. 前項による解除は、当該解除の原因となったお客様に対する損害賠償請求を妨げないものとします。

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  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • サービスの中止 ハローワークが必要と認める場合、ハローワークはなんら周知をおこなうことなく、本サービスの機能の全部または一部を中止または終了することがあります。 なお、当該中止または終了により利用者に損害が生じた場合であっても、ハローワークはいかなる責任も負いません。

  • 本サービスの中断 当社は次の場合に本サービスの提供を中断させることができるものとします。 (1) 本サービス用設備の保守、点検、または工事上やむを得ないとき。 (2) 当社以外の他の電気通信事業者の都合により本サービス用通信回線の使用が不能になったとき。 (3) 停電や天災などの不可抗力の事態が発生したとき。 (4) 事業法第8 条1 項により公共の利益のために非常時における緊急を要する重要通信を優先させるとき。

  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • 本サービスの提供 本サービスに対する当社の役割は、以下のとおりとします。

  • 提供中止 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • サービスの中断 1) 不可抗力 サービス提供者は、自己の責に帰さない事由(自然災害、戦争、テロ行為、暴動、労働争議、行政処置、インターネットの障害など)に起因してサービスの全部または一部が停止または中断し、もしくは不十分な提供となることについて、一切の責任を負わないものとします。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。

  • 本サービスの概要 ホームネットワーク機器の訪問サポート」にて、「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」の合計金額が金 10,000 円(税別)以下の場合:「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」を 10%割引とします。 ※「指定料金」または「キャンセル料金」等その他の料金については割引適用対象外とします。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。