本サービス以外の複数枚クレジットカード保有における利用可能枠 のサンプル条項

本サービス以外の複数枚クレジットカード保有における利用可能枠. 1.当社は、おまかせ会員に本サービス以外に複数枚クレジットカード(家族カードを除き、ローンカードを含みます。本条において、以下同じ。)を貸与する場合は、前条の定めにかかわらず、おまかせ会員 1 人あたりのクレジットカード利用可能枠(本サービスの利用可能枠を含みます。)及びそのクレジットカード利用可能枠の内枠として次の各号に定める本サービスの利用可能枠を審査のうえ決定し、おまかせ会員に通知します。なお、おまかせ会員 1 人あたりの利用可能枠は、原則としてソフトバンクカード おまかせチャージ 1回払利用可能枠と同じ金額となり、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。

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  • 用語の説明 この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、別途説明のある場合は、そのとおりとします。 (五十音順)

  • サービスの提供区域 第4条 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、インターネット接続サービスの需要と供給の見込み等を考慮してインターネット接続サービス区域を設定します。

  • 当会社の支払責任 当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。

  • 本規約の範囲 1 本規約は、別途の合意のない限り、当社と会員とのすべての関係に適用されます。また、第8条(会員への通知・連絡)第2項に規定する通知(会員に拘束力が生じる部分に限ります)は、本規約の一部を構成します。

  • 本サービスの提供区域 本サービスの提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、別紙 3 に定めるとおりとします。

  • 苦情処理 第13条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

  • 特約の適用 ⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 特約の締結 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。

  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。

  • サービスの提供 1. 本サービスに含まれる保守サービスは、【別紙1】「本機器の保守サービス」に規定されるサービス内容を弊社が行うものです。