特約の締結. この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。
特約の締結. 1. この特約は保険契約者(保険金の支払事由発生後は保険金の受取人)の申出により、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、会社は、保険金(保険金とともに支払われる金銭を含みます。以下、同様とします。)の一時支払に代えて保険金を年金で支払います。
2. 保険契約者の申出によりこの特約が締結されたときは、保険証券に表示します。
特約の締結. この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といい ます。)の被保険者(以下、「被保険者」といいます。)の同意 を得て、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、同じ。)の申出により、主契約に付加して締結します。
特約の締結. この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の定める解約ないし年金の一括支払の払戻金、死亡保険金および一部引出の請求に際して、その請求者の申し出により、締結するものとします。
特約の締結. 特約の対象となる保険金等
特約の締結. この特約条項において、主たる保険契約を主契約といいます。
特約の締結. この特約は、つぎの場合に、主契約に付加して締結します。
特約の締結. 保険契約者は、主契約の契約日以後、会社の取扱方法に従い、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。
特約の締結. 1. この特約条項において、主たる保険契約を主契約といいます。
2. この特約条項において、主契約の普通保険約款および特約の特約条項を総称して、主約款等といいます。
3. この特約は、保険契約者(主約款等の定めにより権利義務を承継した年金受取人を含みます。以下同様とします。)の申出により、会社の承諾を得て、主契約または特約に付加して締結します。
4. この特約は、被保険者と年金受取人が同一人である場合のみ付加できます。
5. この特約が締結されたときは、保険証券(年金証書が発行されている場合は年金証書。以下同様とします。)に表示します。
特約の締結. 保険契約規程第 35 条第 1 項第 6 号のただし書に基づき、本特約を締結しようとする者は、所定の申込書に必要事項を記載し、署名又は記名なつ印して組 に申し込み、組 の承諾を得て、保険料の全部又は一部を払い込まなければならない。