用語の説明 のサンプル条項

用語の説明. この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、別途説明のある場合は、そのとおりとします。 (五十音順)
用語の説明. イ K……台所 ロ DK……1 つの部屋が食事室と台所を兼ねているもの
用語の説明. この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。 積立金額 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、一時払保険料に積立利率を適用して経過した年月数に応じて会社の定める方法により計算します。
用語の説明. イ 共同建…… 1棟の中に2 戸以上の住宅があり廊下・階段等を共用しているものや、 2戸以上の住宅を重ねて建てたもの。階下が商店で、2階以上に2戸以上の住宅がある、いわゆる「げたばき住宅」も含まれます。
用語の説明. 大規模修繕……建築基準法第2条第 14 号に規定する「大規模の修繕」であり、建築物の「主要構造部」の一種以上について行う過半の修繕。主要構造部としては 、「 壁、 柱、 床、 梁、 屋根、 階段( 建物の構造上重要でない間仕切り壁、間柱、つけ柱、揚げ床、最下階の床、小梁、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除く。)」が対象となります。
用語の説明. この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。 積立金額 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に積立利率を適用して経過した年月数に応じて会社の定める方法により計算します。 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、一時払保険料と同額とします。 年金支払開始日 年金の支払を開始する日をいい、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。 年金支払日 年金の支払事由が発生する日をいい、第1回年金支払日は年金支払開始日とし、第2回目以後の年金支払日は年金支払開始日の毎年の応当日とします。 年金支払期間 年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいい、年金の種類が確定年金の場合は保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとし、確定年金以外の場合は終身とします。 保証期間 年金の種類が保証期間付終身年金または保証期間付終身年金(総額保証額指定型)の場合に、被保険者の生死にかかわらず年金を支払う期間をいい、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとします。 総額保証額 年金の種類が保証期間付終身年金(総額保証額指定型)または年金総額保証付終身年金の場合に年金の支払総額として保証される額をいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した総額保証割合を乗じた額とします。 保証金額 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、死亡一時金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した保証割合を乗じた額とします。 死亡時保証期間 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、死亡時保証金額付終身年金のときは第1回年金支払日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間とし、死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)のときは第1回年金支払日から保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した年数が経過するまでの期間とします。 生存給付金支払日 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、生存給付金の支払事由が発生する日をいい、死亡時保証期間の終了直後に到来する年金支払日と同日とします。
用語の説明. 1.この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。
用語の説明. この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。 (50音順) 用語 説明 お オンライン診療 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表におけるオンライン診療料の算定対象となる診療行為をいいます。 き 基本契約 この保険契約に付帯されている死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約、入院補償保険金・手術補償保険金支払特約または通院補償保険金支払特約をいいます。なお、この保険契約に労災認定身体障害追加補償特約または職業性疾病補償特約が付帯されている場合は、その特約も含みます。 け 継続契約 この特約を付帯した普通保険約款に基づく当社との保険契約の満期日(注1)を始期日とし、記名被保険者を同一とする保険契約をいいます。 ② 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約を付帯した傷害保険普通保険約款に基づく当社との保険契約の満期日を保険期間の開始日とし、記名被保険者(注2)を同一とする保険契約をいいます。 (注1)満期日とは、その保険契約が満期日前に解除されていた場合にはその解除日とします。また、保険責任の終期の時刻が午後12時の場合には、「満期日の翌日」と読み替えます。以下同様とします。 (注2)記名被保険者とは、傷害保険普通保険約款においては、保険契約者をいいます。保険契約者が連合体である場合は、その構成員のうち、補償対象者が所属する組織または補償対象者と雇用関係のある事業主をい います。 つ 通院 現実に病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなします。 と 特定感染症 次のいずれかの感染症をいいます。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症 ② 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第8項に規定する指定感染症(注) (注)指定感染症は、一類感染症、二類感染症 および三類感染症と同程度の措置を講ずる必要がある感染症に限ります。 に 入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 は 発病 特定感染症を発病した補償対象者本人以外の医師が診断した発病をいいます。 ほ 法 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)をいいます。
用語の説明. イ 木 造……主要構造部( 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。)が木造のもの 平成 10 年大規模修繕を (――) 年実 施
用語の説明. 家賃債務保証業者登録制度……家賃債務保証業務に関して一定のルールを設けることで、その業務の適正な運営を確保し、借主と貸主の利益の保護を図るための国土交通 省告示による任意の登録制度です。( 平成 29 年 10 月施行) 条文関係