材料及び機器 のサンプル条項

材料及び機器. (1) 仕様材料及び機器は、全てそれぞれの用途に適合する欠点のない製品で、かつ全て新品とし、日本工業規格(JIS)、電気規格調査会標準規格(JEC)、日本電機工業会標準規格(JEM)等の規格等の各種基準等が定められているものは、これらの規格品を使用しなければならない。 (2) 品質・等級・規格等に規定されているものはこれに適合し、規格統一の可能なものは統一すること。また、海外における規格品を使用する場合には、JIS 規格等と同等以上のものを採用し、定められたすべての項目を満足していることを確認すること。 (3) 受注者は、本整備工事で使用する材料及び機器は、あらかじめ試験成績証明書、製品証明書、見本品等を提出し、市の承諾を得ること。 (4) 高温部に使用する材料は耐熱性に優れたものを使用し、摩耗するところに使用する材料は、耐摩耗性に優れたものでなければならない。 (5) 屋外に設置される器材、器具の材料・仕様は、耐腐食性に優れたものでなければならない。 (6) アスベスト及びアスベスト製品は使用しないこと。 (7) 材料及び機器は、原則、環境に配慮した製品等(省エネルギーとなる製品等)を優先して選定するものとする。 (8) 本整備工事で使用する資材、技能(労力)等は、地元で産出、生産又は製造される資材等(地元で産出、生産、製造されない場合は、地元の業者が販売する資材等を含む)及び地元業者で施工できる技能(労力)等で規格品質、価格、技能等が適正である場合は、これを優先して使用すること。 (9) 使用する機器及び材料は、過去の実績、公的機関の試験成績等を十分に検討し、極力メーカーが統一されるように努め、互換性を持たせること。 (10) 原則として、事前にメーカーリストを市に提出し、承諾を受けるものとする。材料・ 機器類のメーカー選定にあたっては、アフターサービスについても十分考慮すること。

Related to 材料及び機器

  • 問合せ窓口 個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等又はその他のご質問、ご相談若しくはお問合せにつきましては、以下の問合せ窓口までご連絡ください。

  • 主契約 保険料の払込免除について

  • サービスの利用時間 収納サービスの利用可能時間は、当組合(会)所定の利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当組合(会)所定の利用時間内でも利用できないことがあります。

  • 連帯保証人 1. 連帯保証人予定者は、本契約成立により連帯保証人となり、本契約に基づく乙の一切の債務について、甲に対し、乙と連帯してその履行の責を負う。 2. 甲が連帯保証人について不適格と判断した場合は、乙に対し、いつにても連帯保証人の変更又は追加を要求できる。

  • 取扱手数料 (1) 伝送契約者は、当組合(会)に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額を支払うものとします。口座振替手数料…振替依頼件数1件につき当組合(会)所定の手数料 口座確認手数料…口座確認件数1件につき当組合(会)所定の手数料 (2) 口座振替手数料および当該手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下「口座振替手数料等」といいます。)は、次のいずれかの方法により申し受けるものとします。 ア 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金する際、振替資金から当組合(会)が差引きイ 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金のうえ、同口座から引落し

  • 通信の秘密 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。

  • 登録情報の変更 お客様の登録住所・サポート対象製品設置先住所の変更、社名変更、ご担当者変更、メールアドレス変更等、『サポート申込書』 記載事項に変更があった場合、お客様は変更の一ヶ月前までに、速やかに CTCSP に通知するものとします。

  • お問合せ窓口 本条項に関するお問合せ及び第6条の開示・訂正・削除の請求並びに第8条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。

  • 個人情報の第三者提供 当社は、法令に基づく場合その他「個人情報の保護に関する法律」に定める場合を除き、当社が取得する会員の個人情報を、会員の同意を得ないで第三者(当社が本サービスに関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く) に対して提供しないものとする。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。