取扱手数料. (1) 伝送契約者は、当組合(会)に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額を支払うものとします。口座振替手数料…振替依頼件数1件につき当組合(会)所定の手数料 口座確認手数料…口座確認件数1件につき当組合(会)所定の手数料
(2) 口座振替手数料および当該手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下「口座振替手数料等」といいます。)は、次のいずれかの方法により申し受けるものとします。
ア 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金する際、振替資金から当組合(会)が差引きイ 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金のうえ、同口座から引落し
取扱手数料. 1 本サービスの利用に際しては、当組合所定の取扱手数料(消費税相当額を含む月額利用料、振込手数料等)について、当組合の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、あらかじめ指定された貯金口座から、毎月もしくは処理実施の都度支払うものとします。
2 基本サービスにかかる各種振込、口座振替、口座番号確認の受付にあたっては、当組合所定の方法により、当組合所定の振込手数料、口座振替手数料、口座番号確認専用手数料等を支払うものとします。なお、口座振替において、当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合 は、契約者は当組合所定の振込手数料および消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
3 当組合は、取扱手数料等の支払いにかかる領収書等の発行はいたしません。
取扱手数料. (1) 伝送契約者は、当会に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額を支払うものとします。 口座振替手数料…振替依頼件数1件につき当会所定の手数料口座確認手数料…口座確認件数1件につき当会所定の手数料
(2) 口座振替手数料および当該手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下「口座振替手数料等」といいます。)は、次のいずれかの方法により申し受けるものとします。
ア 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金する際、振替資金から当会が差引きイ 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金のうえ、同口座から引落し
取扱手数料. 1 本サービスの利用に際しては、当会所定の取扱手数料(消費税相当額を含む月額利用料、振込手数料等)について、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、あらかじめ指定された貯金口座から、毎月もしくは処理実施の都度支払うものとします。
2 基本サービスにかかる各種振込、口座振替、口座番号確認の受付にあたっては、当会所定の方法により、当会所定の振込手数料、口座振替手数 料、口座番号確認専用手数料等を支払うものとします。なお、口座振替において、当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、契約者は当会所定の振込手数料および消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
3 当会は、取扱手数料等の支払いにかかる領収書等の発行はいたしません。
取扱手数料. 振替の手続にあたっては、口振契約書記載の手数料の合計額およびこれに係る消費税等相当額をお支払いくだい。
取扱手数料. 1. 本サービスの契約成立後、当行所定の取扱手数料を登録口座から当行所定の方法により引き落します。
2. 当行は、取扱手数料を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
3. 振込手数料等、本サービスによる諸取引の手数料については、第1項の取扱手数料とは別にお支払いいただきます。
取扱手数料. 匿名組合員より取扱者が、本匿名組合契約の締結に係る業務の対価として受け取る報酬のことをいいます。
取扱手数料. 1 本サービスの利用に際しては、当組合所定の取扱手数料(消費税相当額を含む月額利用料、振込手数料 等)について、当組合の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、あらかじめ指定された貯金口座か ら、毎月もしくは処理実施の都度支払うものとします。
2 基本サービスにかかる各種振込、口座振替、口座番号確認の受付にあたっては、当組合所定の方法によ り、当組合所定の振込手数料、口座振替手数料、口座番号確認専用手数料等を支払うものとします。な お、口座振替において、当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、契約者は当組合所定の振込手数料および消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
3 当組合は、取扱手数料等の支払いにかかる領収書等の発行はいたしません。
取扱手数料. 1 本サービスの利用に際しては、当組合(会)所定の取扱手数料(消費税相当額を含む月額利用料、振込手数料等)について、当組合(会)の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、あらかじめ指定された貯金口座から、毎月もしくは処理実施の都度支払うものとします。
2 基本サービスにかかる各種振込、口座振替、口座番号確認の受付にあたっては、当組合(会)所定の方法により、当組合(会)所定の振込手数 料、口座振替手数料、口座番号確認専用手数料等を支払うものとします。なお、口座振替において、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、契約者は当組合(会)所定の振込手数料および消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
3 当組合(会)は、取扱手数料等の支払いにかかる領収書等の発行はいたしません。
取扱手数料. 預金口座振替による収納事務取扱いにあたっては、あらかじめ取り決めた手数料および消費税をお支払いただきます。 なお、この場合、各預金規定にかかわらず、小切手の振出、または通帳および払戻請求書の提出を省略し、当行所定の日に別途お届けいただいた指定の預金口座から自動的に引落します。