検査等. 第9条 受託者は、別表に定める各月の期間ごとの役務を完了したときは、遅滞なくその旨を委託者に通知しなければならない。
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検査等. 第9条 受託者は、別表に定める各月の期間ごとの役務を完了したときは、遅滞なくその旨を委託者に通知しなければならない受託者は、毎月の役務を完了したときは、遅滞なくその旨を委託者に通知しなければならない。
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検査等. 第9条 受託者は、別表に定める各月の期間ごとの役務を完了したときは、遅滞なくその旨を委託者に通知しなければならない第8条 受託者は、毎月の役務を完了したときは、遅滞なくその旨を委託者に通知しなければならない。
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