権利義務の承継. 1 乙は、甲の事前の承諾なくして、本契約上の地位及び本契約に基づく権利を第三者に譲渡し、本契約に基づく義務を第三者に引き受けさせてはならない。 2 甲は、乙の事前の承諾なくして、本サービスに係る事業を第三者に譲渡することができる。 3 前項の場合、甲は、当該事業の譲渡に伴い、本契約上の地位、本契約に基づく権利及び義務並びに本件個人情報その他本サービスの利用による乙の登録情報を当該第三者に譲渡することができる。この場合、乙は、本件個人情報その他本サービスの利用による乙の登録情報の譲渡につき、予め同意したものとみなす。
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