料金等の支払義務. 定額利用料の支払義務)
料金等の支払義務. 第29条 契約者は、前条(料金の額)に規定する料金を当社(当社が集金業務を委託した場合は、当該委託先)に支払う義務を負います。
料金等の支払義務. 1. 契約者は、前条(料金の額)に規定する料金を支払う義務を負います。
料金等の支払義務. 第41条の2 この節の規定にかかわらず、この節の規定に基づき支払いを要する料金又は工事費について、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
料金等の支払義務. 1.契約者は、当社が別途定める方法、時期その他諸条件にしたがって、第 1 条第 1 項 4 号に定める料金等を支払うものとします。
料金等の支払義務. 第36条 契約者は、前条(料金等)の料金を支払う義務を負います。
料金等の支払義務. 加入者は、その契約に基づいて当社がインターネットサービスの提供を開始した日が属する月の翌月(付加機能又は端末接続機器の提供については、その提供を開始した日が属する月の翌月)から起算して、加入契約の解除があった日が属する月(付加機能又は端末接続機器の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(提供を開始した日と加入契約の解除があった日が同一の月である場合は1カ月間とします。)について、当社が提供するインターネットサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は次によります。
料金等の支払義務. ただし、解除されたサービスに該当する利用料金がすでに支払われている場合は、乙は
料金等の支払義務. 契約者は、請求書記載の支払期日までに、当社に対して前条の料金を支払う義務を負います。
料金等の支払義務. 本サービス契約者は、本サービスの対象となるLIBMO料金について、当社が定める期日までに料金を支払っていただきます。この場合、本サービス契約者は、LIBMO料金について、LIBMO契約者と連帯して支払う責任を負うものとします。