権限管理 のサンプル条項

権限管理. アクセス制御 ・歴年で保有するデータベースやファイルが、将来、調達において指定した量から増加した場合でも、プログラムやファイル等を改修することなく対応できるようにすること。 ・業務アプリケーションの構成は、データ管理部分、業務ロジック、ユーザーインタ フェースを分離・分割し、相互の独立性を高めることにより、機能追加や保守作業に対する影響範囲を局所化でき、システムの改変に対する柔軟性が確保できるように配慮すること。 ・事業継続に関わるリスクに対しては、1年に一度システムのバックアップ媒体を作成する。また、データに関しては各端末のデータを最新に維持することで、これをバックアップデータと定義し、これらのバックアップを用い、復旧できること。 ・管理端末は事業継続性を考慮してUPSやRAIDによる対策を実施すこと。 ・サービス時間帯として原則、執務時間帯(原則8:30~17:15)を保障すること。 ・臨機に、システムの起動や強制終了、ジョブスケジュールの変更など、柔軟なサービス提供に対応できること。 ・システムの終了においてシステム利用中の場合は、データの不整合が発生しない形式でのサービス停止が行えること。 ・年に一回、全ファイルのバックアップデータをDVD等で保管し、必要に応じてファイル 単位でのデータリストアを可能とする仕組みを設けること。 ・業務データについて、バックアップ機能を有すること。 ・処理件数、データ量等を勘案した、適切なバックアップ方式を採用していること。 ・保守機器があることを前提に、不具合発生時に早急な修正対象の特定と修正計画が可能な仕組みを用意すること。 ・ソフトウェアのバージョン管理を適切に行える仕組みを提供すること。 ・ソフトウェア構造を明確にし、仕様変更時や障害対応時の妥当性検証を省力化するための工夫をすること。 ・セキュリティホールが発見された場合の設定の変更やセキュリティアップデートの適用等の対策、その実施に先立つ調査・検証を適宜行うことを想定した仕組み又は手順を提供すること。 ・システム上のデータを取扱える権限を持った利用者を認証できること。 ・当該ログイン手段について、長さ又は複雑さの要件を満たさないパスワードの設定を制限する機能、及び連続したログインの失敗があった際にアカウントを一時的に無効化する機能を備えること。また、これらの他に不正なログインの試行に対抗する機能として必要と考える機能があれば備えること。 ・システムにアクセスするシステム利用者、システム管理者、システム運用要員及びシス テム保守要員が用いるアカウントの管理(登録、更新、停止、削除等)を行うための機能を有すること。 ・システムにおけるそれぞれの職務・役割(システム利用者、システム管理者、システム 運用要員及びシステム保守要員)に応じて、利用可能なシステムの機能、アクセス可能なデータ、実施できるデータの操作等を制限する機能を有すること。 ・権限にあわせて画面やメニューの表示が制御されること。 ・データに対して、参照を許可し更新を許可していない場合は、入力不可やメッセージの通知等により、適切に入力を制御する機能を有していること。
権限管理. 6.7.1. 構成要素(共通) ・ 主体の識別コード及び主体認証情報が、第三者等によって窃取された際の被害を最小化するため、以下の措置を講ずること (1) 業務上必要な場合の限定付与 (2) 必要最小限の権限付与 (3) 管理者権限更新のための専用端末の整備 ・ 管理者権限の特権を持つ主体の識別コード及び主体認証情報が、悪意ある第三者等によって窃取された際の被害を最小化するための措置及び、内部からの不正操作や誤操作を防止するための措置を講ずること 6.7.2. サーバ (データベース) ・ データベースに対する内部不正を防止するため、データベースの管理に関する権限の不適切な付与を検知できるよう、措置を講ずること

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  • 事業概要 1-1 事業概況

  • 利用資格者 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。 なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • 契約書 案) 詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。

  • 管轄裁判所の合意 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。 2. お客様は、本料金を当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。月の途中から本サービスの提供が開始した場合、及び、月の途中で本利用規約に基づく契約が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。なお、本サービスの提供期間中、お客様が本サービスを使用していない場合であっても、本料金は適用されます。 3. 当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合であ っても、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わないものとします。尚、本サービスを使用することができなくなった場合には、当社は、本サービスの復旧に努めるものとします。

  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。