沿 革 のサンプル条項

沿 革. トヨタファイナンシャルサービス株式会社は、トヨタ自動車株式会社(以下、トヨタ)の100%出資で、トヨタの金融事業の競争力強化と意思決定の迅速化を図ることを目的に国内外の金融子会社を傘下に置く統括会社として平成12年7月に設立された。 昭和57年 62年 63年 平成元年 2年 5年 8年10年 11年 12年 13年 14年 16年 17年 18年 19年 20年 23年 25年 ・トヨタ ファイナンス オーストラリア株式会社〔現 連結子会社〕(オーストラリア)設立トヨタの販売金融サービスの世界展開開始 ・トヨタ モーター クレジット株式会社〔現 連結子会社〕(米国)設立 ・トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)株式会社〔現 連結子会社〕(オランダ)設立 ・トヨタ クレジットバンク有限会社〔現 連結子会社〕(ドイツ)設立 ・トヨタファイナンス株式会社〔現 連結子会社〕(日本)設立 ・トヨタ モーター ファイナンス(UK)株式会社〔現トヨタ ファイナンシャル サービス(UK) 株式会社:連結子会社〕(英国)設立 ・トヨタ ファイナンス ニュージーランド株式会社〔現 連結子会社〕(ニュージーランド)設立 ・トヨタ クレジット カナダ株式会社〔現 連結子会社〕(カナダ)設立 ・トヨタ リーシング タイランド株式会社〔現 連結子会社〕(タイ)設立 ・トヨタ クレジット プエルト・リコ株式会社〔現 連結子会社〕(プエルト・リコ)設立 ・トヨタ クレジット アルゼンチン株式会社〔現 連結子会社〕(アルゼンチン)設立 ・バンコ トヨタ ブラジル株式会社〔現 連結子会社〕(ブラジル)設立 ・トヨタ バンク ポーランド株式会社〔現 連結子会社〕(ポーランド)設立 ・トヨタ ファイナンシャル サービス サウス アフリカ株式会社〔現 持分法適用会社〕(南アフリカ)設立 ・トヨタ ファイナンシャル サービス チェコ有限会社〔現 連結子会社〕(チェコ)設立 ・主にトヨタ自動車株式会社が保有する販売金融子会社株式の現物出資により、トヨタファイナンシャルサービス株式会社設立 ・トヨタ ファイナンス フィンランド株式会社〔現 連結子会社〕(フィンランド)の株式取得 ・トヨタ サービス デ ベネズエラ株式会社〔現 連結子会社〕(ベネズエラ)設立 ・トヨタ サービス デ メキシコ株式会社〔現トヨタ ファイナンシャル サービス メキシコ株式会社:連結子会社〕(メキシコ)設立 ・Seabanc GE キャピタル株式会社〔現トヨタ キャピタル マレーシア株式会社:連結子会社〕(マレーシア)の株式取得 ・トヨタ ファイナンシャル サービス デンマーク株式会社〔現 連結子会社〕(デンマーク)設立 ・トヨタ ファイナンシャル サービス ハンガリー株式会社〔現 連結子会社〕(ハンガリー)設立 ・トヨタ ファイナンシャル サービス フィリピン株式会社〔現 連結子会社〕(フィリピン)設立 ・和潤企業株式会社〔現 持分法適用会社〕(台湾)の株式取得 ・トヨタ コンパニーア フィナンシェラ デ アルゼンチン株式会社〔現 連結子会社〕(アルゼンチン)設立 ・トヨタ モーター ファイナンス チャイナ有限会社〔現 連結子会社〕(中国)設立 ・トヨタ ファイナンシャル サービス スロバキア有限会社〔現 連結子会社〕(スロバキア)設立 ・トヨタ ファイナンシャル サービス コリア株式会社〔現 連結子会社〕(韓国)設立 ・PT KDLC バンクバリ ファイナンス株式会社〔現トヨタ アストラ ファイナンシャル サービス株式会社:持分法適用会社〕(インドネシア)の株式取得 ・トヨタ バンク ロシア株式会社〔現 連結子会社〕(ロシア)設立 ・トヨタ ファイナンシャル サービス ベトナム有限会社〔現 連結子会社〕(ベトナム)設立 ・トヨタ ファイナンシャル サービス インディア株式会社〔現 連結子会社〕(インド)設立 ・トヨタファイナンシャルサービス カザフスタン有限会社〔現 連結子会社〕(カザフスタン)設立 3 事業の内容
沿 革. 平成21年2月1日 特別勘定の設定、運用開始
沿 革. トヨタファイナンシャルサービス株式会社 (以下、TFS) は、トヨタ自動車株式会社 (以下、トヨタ) の 100%出資で、トヨタの金融事業の競争力強化と意思決定の迅速化を図ることを目的に国内外の金融子会社を傘下に置く統括会社として2000年7月に設立された。
沿 革. 委託会社は、米国を本拠地として総合的な金融サービスの提供を展開するゴールドマン・サックスの資産運用グループの日本における拠点として、日本法上の株式会社として設立された投資信託委託会社です。主な変遷は以下のとおりとなっています。なお、この他に、これまで、商号の変更、合併、事業目的の変更等はありませんでした。 1996年 2 月6 日 会社設立 1996年 2 月23日 証券投資信託法上の委託会社としての免許取得 1998年12月1 日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可 2000年11月30日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の改正に伴う投資信託委託業のみなし認可 2001年 8 月13日 有価証券等に係る投資顧問業を会社の目的に追加 2002年 1 月18日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(「投資顧問業法」)上の投資顧問業者としての登録 2002年 3 月29日 投資顧問業法上の投資一任契約に係る業務の認可 2002年 4 月1 日 ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に変更 2007年 9 月30日 証券取引法の改正に伴う金融商品取引法上の第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業のみなし登録 本店の所在の場所:東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー代表者の役職氏名:代表取締役 土岐 大介 氏名または名称 住 所 所有株式数 (株) 所有比率 (%) ゴールドマン・サックス・ アセット・マネジメント・エル・ピー アメリカ合衆国ニューヨーク州 ニューヨーク市オールド・スリップ32番地 6,336 99 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク アメリカ合衆国ニューヨーク州 ニューヨーク市ブロード・ストリート85番地 64 1 (GSAMロンドン)に属する「グローバル債券・通貨運用チーム」によって行われます。 また、運用チームとは独立した「リスク管理・分析部門」がファンドのリスク管理を行います。 豊富な実務経験を有する人材で構成されています。メンバーの中には、エコノミスト経験者、中央銀行出身者、銀行のディーラーなどの出身者もいます。 運用チームによって構築されたポジションは、更に運用チームとは独立した、リスク管理の専門チームに報告されます。リスク管理・分析部門はそのリスク水準を日々モニターし、各チームに報告します。

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  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 保証債務の履行 1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 契約の有効期間 第24条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。