法令違反等に対する処置 のサンプル条項

法令違反等に対する処置. 受注者は、発注者又は担当課が行う安全確保に関する各種パトロールの結果、法令に違反している事項又は改善が必要な事項が認められた場合、直ちに工事現場の改善措置を講じ、監督員へ連絡しなければならない。 また、労働基準監督署より是正勧告書、指導票等が交付されたとき及び労働基準監督署に是正報告書が受理されたときは、速やかにその写しを監督員へ提出しなければならない。 なお、工期経過後においては、監督員の所属する担当課へ提出しなければならない。 1- 1-27 爆発及び火災の防止 1. 火薬類の使用 (1) 受注者は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、火薬類取締法等関係法令を遵守しなければならない。また、関係官公庁の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じるものとする。 なお、監督員の請求があった場合には、直ちに従事する火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳及び従事者手帳を提示しなければならない。 (2) 受注者は、火薬類を使用し工事を施工する場合は、使用に先立ち監督員に使用計画書を提出しなければならない。 (3) 現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い安全を確保しなければならない。