通行許可 のサンプル条項

通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 26 年 5 月 28 日改正政令第 187 号)第 3 条における一般的制限値(表1-2)を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28 年 7 月 15 日改正 政令第 258 号)第 22 条における制限を越えて建設機械、資材等を積載し て運搬するときは、道路交通法(平成 27 年 9 月改正 法律第 76 号)第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 表1-1-3 一般的制限値 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 長さ高さ 重量 総 重 量 軸 重 隣 接 軸 重の 合 計 輪荷重最小回転半径 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正 政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 2.5m 長さ 12.0m 高さ 3.8m(ただし、指定道路については4.1m) 重量 総重量 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路について は、軸距・長さに応じ最大25.0t) 軸重 10.0t 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t の合計 (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該 隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 輪荷重 5.0t 最小回転半径 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。 受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)又は部分使用施設(契約書第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても、不都合が生ずるおそれがある場合は、その処置について監督職員と協議できる。なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする。
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第424号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成26年4月改正 政令第169号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成26年61月改正 法律第69号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 表1-1-3 一般的制限値 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 長さ高さ 重量 総 重 量 軸重 隣接軸重の合計 輪荷重最小回転半径 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。 受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設(契約約款第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の 履行を以っても不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について監督職員と なお、当該協議事項は、契約約款第9条の規定に基づき処理されるものとする。
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 31 年 3 月改正 政令第 41 号)第 3 条における ければならない。また、道路交通法施行令(令和元年9 月改正 政令第109 号)第22 条における制限を超えて建設
通行許可. (1) 受注者は、建設機械、資材の運搬にあたり、道路法第47 条第 1 項、車両制限令第3 条における一般的制限値をこえる車両を通行させようとする場合は、運搬資機材毎に運搬計画(車種区分、車両番号等、車両諸元及び積載重量、資材の積載限度数量、通行経路、許可証の有効期限等の確認方法と確認頻度)を作成し、施工計画書に記載しなければならない。 (2) 受注者は、運搬計画どおり運行していることを確認しなければならない。 また、確認を行った資料については、整理保管するとともに、監督員または検査員の要求があった場合は速やかに提示しなければならない。
通行許可. 受注者は,建設機械,資材等の運搬に当たり,車両制限令第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは,道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また,道路交通法施行令第22条における制限を超えて建設機械,資材等を積載して運搬するときは,道路交通法第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 長さ高さ 重量 総重量 軸重 隣接軸重の合計 輪荷重最小回転半径 2.5m 12.0m 3.8m(ただし,指定道路については4.1m) 20.0t(ただし,高速自動車国道・指定道路については,軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t(隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で,かつ,当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t),1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m ここでいう車両とは,人が乗車し,又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい,他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 長さ高さ 重量 総 重 量 軸 重 隣 接 軸 重の 合 計 輪荷重最小回転半径 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。 1- 1-1-34 施設管理 1- 1-1-35 諸法令の遵守 1. 受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。 なお、主な法令は以下に示す通りである。 (1) 地方自治法 (昭和22年法律第67号) (2) 建設業法 (平成26年6月改正 法律第69号) (3) 下請代金支払遅延等防止法 (平成21年6月改正 法律第51号) (4) 労働基準法 (平成27年5月改正 法律第31号) (5) 労働安全衛生法 (平成27年5月改正 法律第17号) (6) 作業環境測定法 (平成26年6月改正 法律第82号) (7) じん肺法 (平成26年6月改正 法律第82号) (8) 雇用保険法 (平成28年6月改正 法律第63号) (9) 労働者災害補償保険法 (平成27年5月改正 法律第17号) (10) 健康保険法 (平成28年12月改正 法律第114号) (11) 中小企業退職金共済法 (平成28年6月改正 法律第66号) (12) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (平成28年5月改正法律第47号) (13) 出入国管理及び難民認定法 (平成28年11月改正 法律第89号) (14) 道路法 (平成28年3月改正 法律第19号) (15) 道路交通法 (平成27年9月改正 法律第76号) (16) 道路運送法 (平成28年12月改正 法律第106号) (17) 道路運送車両法 (平成28年11月改正 法律第86号) (18) 砂防法 (平成25年11月改正 法律第76号) (19) 地すべり等防止法 (平成26年6月改正 法律第69号) (20) 河川法 (平成27年5月改正 法律第22号) (21) 海岸法 (平成26年6月改正 法律第69号) (22) 港湾法 (平成28年5月改正 法律第45号) (23) 港則法 (平成28年5月改正 法律第42号) (24) 漁港漁場整備法 (平成26年6月改正 法律第69号) (25) 下水道法 (平成27年5月改正 法律第22号) (26) 航空法 (平成28年5月改正 法律第51号) (27) 公有水面埋立法 (平成26年6月改正 法律第51号) (28) 軌道法 (平成18年3月改正 法律第19号) (29) 森林法 (平成28年5月改正 法律第47号) (30) 環境基本法 (平成26年5月改正 法律第46号) (31) 火薬類取締法 (平成27年6月改正 法律第50号) (32) 大気汚染防止法 (平成27年6月改正 法律第41号) (33) 騒音規制法 (平成26年6月改正 法律第72号) (34) 水質汚濁防止法 (平成28年5月改正 法律第47号) (35) 湖沼水質保全特別措置法 (平成26年6月改正 法律第72号) (36) 振動規制法 (平成26年6月改正 法律第72号) (37) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (平成27年7月改正 法律第58号) (38) 文化財保護法 (平成26年6月改正 法律第69号) (39) 砂利採取法 (平成27年6月改正 法律第50号) (40) 電気事業法 (平成28年6月改正 法律第59号) (41) 消防法 (平成27年9月改正 法律第66号) (42) 測量法 (平成23年6月改正 法律第61号) (43) 建築基準法 (平成28年6月改正 法律第72) (44) 都市公園法 (平成26年6月改正 法律第69号) (45) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成26年6月改正 法律第55号) (46) 土壌汚染対策法 (平成26年6月改正 法律第51号) (47) 駐車場法 (平成23年12月改正 法律第122号) (48) 海上交通安全法 (平成28年5月改正 法律第42号) (49) 海上衝突予防法 (平成15年6月改正 法律第63号) (50) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 (平成26年6月改正 法律第73号) (51) 船員法 (平成26年6月改正 法律第69号) (52) 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (平成26年6月改正 法律第69号) (53) 船舶安全法 (平成26年6月改正 法律第69号) (54) 自然環境保全法 (平成26年6月改正 法律第69号) (55)自然公園法 (平成26年6月改正 法律第69号)
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 16 年 12 月8日改 正政令第 387 号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路 法第 47 条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。 車両の諸元 一般的制限値 幅 長さ高さ 重量総重量 軸 重 隣接軸重の合 計 輪荷重最小回転半径 2.5m 12.0m 3.8m 20.0t(但し、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大 25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距 1.8m未満の場合は 18t (隣り合う車軸に係る軸距が 1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が 9.5t以下の場合は 19t)、 1.8m以上の場合は 20t 5.0t 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。 1- 1-39 施設管理 受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)又は部分使用施設(約款第 33 条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について工事監督員と協議できる。なお、当該協議事項は、約款第9条の規定に基づき処理されるものとする。 1- 1-40 諸法令の遵守

Related to 通行許可

  • 投資リスク 基準価額の変動要因

  • 事故の発生 (1) 第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 申込取扱場所 後記「4 株式の引受け」欄記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の全国の本支店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。

  • 為替変動リスク 当ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての投資信託証券に投資を行い、当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行いません。また、当ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または下落します。

  • 中間検査 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 有形固定資産 建物 器具備品 ※ 12,234 ※ 2,499 ※1 26,185 ※1 2,592 有形固定資産合計 14,734 28,778 無形固定資産 商標権 1,203 1,261 ソフトウエア 1,309 61,598 その他 67 67 無形固定資産合計 2,579 62,926 投資その他の資産 投資有価証券 1,051,219 688,191 関係会社株式 22,031 22,031 繰延税金資産 170,818 115,138 その他 11,469 30,247 投資その他の資産合計 1,255,540 855,609 固定資産合計 1,272,854 947,314 繰延資産 株式交付費 4,170 2,654 繰延資産合計 4,170 2,654 資産合計 2,474,235 ※2 5,692,964 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2022 年3月 31 日) (2023 年3月 31 日) 負債の部 流動負債 預り金 1,926 118,440 未払金 384,755 647,383 未払手数料 331,045 446,336 その他未払金 53,709 201,047 未払法人税等 105,725 159,134 未払消費税等 26,630 22,860 流動負債合計 519,036 947,819 負債合計 519,036 947,819 資本剰余金 その他資本剰余金 1,350,000 3,352,137 資本剰余金合計 1,350,000 3,352,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 100,050 利益剰余金合計 340,144 953,571 自己株式 ― △63 株主資本合計 2,090,344 4,705,845 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △135,145 39,299 評価・換算差額等合計 △135,145 39,299 純資産合計 1,955,198 4,745,145 負債純資産合計 2,474,235 5,692,964

  • 権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。

  • 損害賠償の範囲 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供すべき場合において契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。