通行許可 のサンプル条項

通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第424号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成26年4月改正 政令第169号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成26年61月改正 法律第69号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 表1-1-3 一般的制限値 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 長さ高さ 重量 総 重 量 軸重 隣接軸重の合計 輪荷重最小回転半径 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。 受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設(契約約款第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の 履行を以っても不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について監督職員と なお、当該協議事項は、契約約款第9条の規定に基づき処理されるものとする。
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正 政令第424号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成26年4月改正 政令第169号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成 27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正 政令第187号)第3条における表1-1-3に示す一般的制限値を超える車両を通行させる ときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならな い。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における 制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9 月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 表1-1-3 一般的制限値 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 長さ高さ 重量 総 重 量 軸 重 隣 接 軸 重の 合 計 輪荷重最小回転半径 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t) 、 1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
通行許可. 受注者は,建設機械,資材等の運搬に当たり,車両制限令第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは,道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また,道路交通法施行令第22条における制限を超えて建設機械,資材等を積載して運搬するときは,道路交通法第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 長さ高さ 重量 総重量 軸重 隣接軸重の合計 輪荷重最小回転半径 2.5m 12.0m 3.8m(ただし,指定道路については4.1m) 20.0t(ただし,高速自動車国道・指定道路については,軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t(隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で,かつ,当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t),1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m ここでいう車両とは,人が乗車し,又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい,他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
通行許可. (1) 受注者は、建設機械、資材の運搬にあたり、道路法第47 条第 1 項、車両制限令第3 条における一般的制限値をこえる車両を通行させようとする場合は、運搬資機材毎に運搬計画(車種区分、車両番号等、車両諸元及び積載重量、資材の積載限度数量、通行経路、許可証の有効期限等の確認方法と確認頻度)を作成し、施工計画書に記載しなければならない。
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 31 年 3 月改正 政令第 41 号)第 3 条における ければならない。また、道路交通法施行令(令和元年9 月改正 政令第109 号)第22 条における制限を超えて建設

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