海外旅行保険等の別途加入している損害保険等の補償範囲となっている場合があります のサンプル条項

海外旅行保険等の別途加入している損害保険等の補償範囲となっている場合があります. 当社の通信機器等の滅失・毀損および盗難にあった場合における適用範囲および保険金請求等の詳細は、当社では回答いたしかねます。保険会社等に確認ください。
海外旅行保険等の別途加入している損害保険等の補償範囲となっている場合があります. 当社の通信機器等の滅失・毀損および盗難にあった場合における適用範囲および保険金請求等の詳細は、当社ではご回答いたしかねます。保険会社等に確認ください。 補償制度は、通信機器等のお届け日の中 4 日前までに当社に通知することによりお申し込み・キャンセルをすることができます。但し、本契約の解約・再お申し込みが必要となります。

Related to 海外旅行保険等の別途加入している損害保険等の補償範囲となっている場合があります

  • 見本・カタログ等と現物の相違 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。

  • 事務局 本サービスプログラムの事務局は、プリンスホテルに置き、その名称は、プリンスステータスサービスコンシェルジュデスク(以下「コンシェルジュデスク」といいます。)とします。

  • 会員保障制度 1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報またはチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。

  • 保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます 保険価額 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 保険金を支払う場 ⑴の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当したことにより発生した費用」

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 保険金を支払う場合 (1) 当会社は、保険期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象について生じた損害(注15)に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。

  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。