保険金を支払う場. ⑴の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当したことにより発生した費用」
保険金を支払う場. ⑴の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当した後に」
保険金を支払う場. の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 保険価額 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 免責金額 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。
保険金を支払う場. ⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当した後になされた場であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約第2条⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
保険金を支払う場. の規定に該当する場は、同特約第3条(保険期間と支払責任の関係)⑴の規定中「保険期間中」とあるのは「この特約第1条(責任開始日)に規定する責任開始日以降の保険期間中」、同条⑵の規定中「保険期間の開始時」とあるのは「この特約第1条(責任開始日)に規定する責任開始日」、同条⑶の規定中「⑵の ①から③までに該当した時が、初年度契約の保険期間の開始時」とあるのは「⑵の①から③までに該当した時が、初年度契約のこの特約第1条(責任開始日)に規定する責任開始日」と読み替えて適用します。
保険金を支払う場. ⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当した後に」
保険金を支払う場. に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによる損」
保険金を支払う場. ⑴②の入通院定額給付金の額は、被保険者1名につき、保険証券記載の金額とします。
保険金を支払う場. ⑷の額とします。
保険金を支払う場. ⑴の①の規定に該当したことにより支払われる保険金にかぎります。