料金の請求・支払 のサンプル条項

料金の請求・支払. 1. 利用期間終了時または終了後速やかに、利用期間、返却内容の確認を行い、第九条に定める料金、別途定める延滞料、補償料、追加料金、受渡手数料、弁償代金等を計算のうえ、申込者に対し請求をいたします。個 別の通話は秒単位で積算し、精算時点の総通話時間の集計時のみ、秒を分に切り上げ、分単位で請求するもの とします。通話時間に関して、当社は申込者からの異議申し立てを一切お受け出来ません。 2. 利用期間終 了時または終了後速やかに、利用期間および返却内容の確認を行い、第九条に定める料金、別途定める延滞料 3. 前項に定 める他、本利用規約に基づき当社より申込者に対し、何らかの料金の支払(延滞料、キャンセル料、弁償代金 等)を求める場合、当社はただちにその旨を申込者に電子メールまたは電話で確認を行います。連絡日より 10 日経過しても確認がとれない場合、当社は契約申込時の支払情報にて利用料金等を決済する場合があり、申込
料金の請求・支払. 当社は、申込者にお申し込みの際に申告いただいた利用期間、料金プランの確認を行い、利用料金として第 9 条に定める料金、補償制度加入料などのオプション料金、配送料等を計算のうえ、請求いたします。
料金の請求・支払 jetfi を利用の場合、利用期間終了時または終了後速やかに、利用期間および返却内容の確認を行い、第九条に定める料金、別途定める延滞料、補償料、追加料金、往復配送料、弁償代金等を計算のうえ、申込者に対し請求をいたします。 万一、通信会社および当社が請求する内容に疑義があったとしても、当社は申込者からの異議申し立てを一切お受け出来ません。 前項に定める他、本ご利用規約に基づき当社より申込者に対し、何らかの料金の支払(延滞料、キャンセル料、弁償代金等)を求める場合、当社はただちにその旨を申込者に電子メールまたは電話で確認を行います。連絡日より 10 日経過しても確認がとれない場合、当社は契約申込時の支払情報にて利用料金等を決済する場合があり、申込者等は予めこれを了承して申込をするものとします。
料金の請求・支払. 1. 当社は、申込者にお申し込みの際に申告いただいた利用期間、料金プランの確認を行い、利用料金として第 9 条に定める料金、補償制度加入料などのオプション料金、配送料等を計算のうえ、請求いたします。 2. 万一、通信会社および当社が請求する内容に疑義があったとしても、当社は申込者からの異議申し立てを一切お受けできません。 3. 前項に定める他、本規約に基づき当社より申込者に対し、何らかの料金の支払い(延滞料、キャンセル料、弁償代金等)を求める場合、当社はただちにその旨を申込者に電子メールまたは電話で確認を行います。連絡日より 10 日経過しても確認がとれない場合、当社は本件サービス申し込みの際の支払情報にて利用料金等を決済する場合があり、申込者等は予めこれを了承して申し込みをするものとします。 4. 支払期日までに請求額の支払いがなされない場合は、請求額に対し支払期日の翌日から完済の日までの日数に応じ、年 14.6%の割合による遅延損害金を申込者に請求いたします。

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  • 料金の支払 1. 契約者は、別表第2号に規定する月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。 2. 月額費用は、当月分を翌月10日までに支払うものとします。 3. 契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。 4. 契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険❹の請求 (1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 料金の支払方法 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 料金の計算方法 料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 請負代金の支払 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。