料金の請求・支払 のサンプル条項

料金の請求・支払. 1. 当社は、申込者にお申し込みの際に申告いただいた利用期間、料金プランの確認を行い、利用料金として第 9 条に定める料金、補償制度加入料などのオプション料金、配送料等を計算のうえ、請求いたします。
料金の請求・支払 jetfi を利用の場合、利用期間終了時または終了後速やかに、利用期間および返却内容の確認を行い、第九条に定める料金、別途定める延滞料、補償料、追加料金、往復配送料、弁償代金等を計算のうえ、申込者に対し請求をいたします。 万一、通信会社および当社が請求する内容に疑義があったとしても、当社は申込者からの異議申し立てを一切お受け出来ません。 前項に定める他、本ご利用規約に基づき当社より申込者に対し、何らかの料金の支払(延滞料、キャンセル料、弁償代金等)を求める場合、当社はただちにその旨を申込者に電子メールまたは電話で確認を行います。連絡日より 10 日経過しても確認がとれない場合、当社は契約申込時の支払情報にて利用料金等を決済する場合があり、申込者等は予めこれを了承して申込をするものとします。
料金の請求・支払. 1. 利用期間終了時または終了後速やかに、利用期間、返却内容の確認を行い、第九条に定める料金、別途定める延滞料、補償料、追加料金、受渡手数料、弁償代金等を計算のうえ、申込者に対し請求をいたします。個 別の通話は秒単位で積算し、精算時点の総通話時間の集計時のみ、秒を分に切り上げ、分単位で請求するもの とします。通話時間に関して、当社は申込者からの異議申し立てを一切お受け出来ません。 2. 利用期間終 了時または終了後速やかに、利用期間および返却内容の確認を行い、第九条に定める料金、別途定める延滞料

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  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険❹の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 料金の支払方法 第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 料金の計算方法 1 当社は、加入者がその契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。 (端数処理)

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 請負代金の支払 第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。