準拠性監査業務 のサンプル条項

準拠性監査業務. 以下の手順により、年度ごとに準拠性監査を実施すること。
準拠性監査業務. 実施計画書等の作成 監査実施計画書及び監査手続の作成方針について、有用かつ具体的な提案がされているか。 加点 必須 普通 200 3 提案書 仕様書 6.2 業務内容
準拠性監査業務. 調書及び報告書の作成・報告 準拠性監査に係る調書及び報告書の作成方針並びに主管課への報告方法について、有用かつ具体的な提案がされているか。 加点 必須 普通 200 5 提案書 仕様書 6.3 業務内容 リスク分析・評価業務 実施計画書の作成 リスク分析・評価実施計画書の作成方針について、有用かつ具体的な提案がされているか。 加点 必須 普通 200 6 提案書 仕様書 6.3 業務内容 リスク分析・評価業務 リスク分析・評価の実施 政府統計共同利用システムに関する情報の整理方法について、有用かつ具体的な提案がされているか。 加点 必須 重要 400 7 提案書 仕様書 6.3 業務内容 リスク分析・評価業務 リスク分析・評価の実施 セキュリティリスクや脅威に関する情報提供の実施方法について、有用かつ具体的な提案がされているか。 加点 必須 重要 400 8 提案書 仕様書 6.3 業務内容 リスク分析・評価業務 リスク分析・評価の実施 リスク分析・評価の実施方法について、有用かつ具体的な提案がされているか。 加点 必須 重要 400 9 提案書 仕様書 6.3 業務内容 リスク分析・評価業務 リスク分析・評価の実施 クラウドで提供されるセキュリティに係るサービスの設定確認実施方法について、有用かつ具体的な提案がされているか。 加点 必須 最重要 800 10 提案書 仕様書 6.3 業務内容 リスク分析・評価業務 報告書の作成 リスク分析・評価報告書の作成方針及び報告方法について、有用かつ具体的な提案がされているか。 加点 必須 重要 400 11 提案書 仕様書 7 請負者の要件 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証又は各同等以上の情報セキュリティ対策を実施していることが明記されているか。 また、請負者の業務実績について、要求要件を満たしているか。 基礎点 必須 - - 12 提案書 仕様書 7 請負者の要件 体制 責任者及び担当者について、過去に従事した経験や実績などの内容が具体的に示されているとともに、本業務を実施する上で有用と思われる資格やスキルなどが示されているか。 加点 必須 最重要 800 13 提案書 仕様書 13 その他 資料等 応札前に、主管課が指示する場所において当該資料を閲覧し、本業務に係るシステムの詳細を把握すること。なお、提案書には資料閲覧証明を添付すること。 基礎点 必須 - - 14 提案書 - - その他 その他、仕様書全体を通じて、本業務に有用と考えられる独自の提案がされているか。 加点 任意 重要 400 2/3 No. 評価対象 評価項目 評価基準 評価項目種別 提案区分 提案重要度 配点 提案者記入欄 備考 記載文書 項番 大項目 中項目 小項目 項番 提案概要・主旨 15 提案書 - - その他 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 【女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業)】プラチナえるぼし(*1) 250点、3段階目(*2) 200点、 2段階目(*2) 150点、1段階目(*2) 100点、行動計画(*3) 50点 【次世代法に基づく認定(くるみん認定企業、トライくるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業)】 プラチナくるみん(*4)250点、くるみん(令和4年4月1日以降の基準(*5))150点くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準(*6))150点、 トライくるみん(*7)150点、くるみん(平成29年3月31日までの基準(*8))100点 【若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)】ユースエール認定企業 200点 ※複数の認定等に該当する場合は、最も配分が高い区分(認定)より加点を行なうものとする。 *1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法第24号)による改正後の女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定 *2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定(労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要) *3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る (計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 *4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定 *5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定 *6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、*8の認定を除く。) *7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定 *8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定 加点 任意 その他 250 絶対評価により加点。 16 提案書 - - その他 マイナンバーカードの利活用等に関する指標 - 【公的個人認証及び電子入札の推進に関する指標】認定事業者(*9) 150点 *9 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。 以下「公的個人認証法」という。)第17条第1項第4 号、第5 号若しくは第6 号の規定に該当する事業者であって、同条第4 項に規定する取り決めを地方公共団体情報システム機構と締結した事業者又は電子署名...

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  • 準拠法 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

  • 準拠法及び管轄 本規約の準拠法は日本法とし、本規約、本サイト及び本サービスに関する一切の紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法等 1. 本利用規約は、日本国の法律に準拠するものとします。

  • 準拠法・管轄 本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

  • 準拠法・裁判管轄 1. 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

  • 準拠法及び合意管轄 本契約の準拠法は抵触法の原則を参照せず日本法とし、本契約に関する訴訟については東京地方裁判所(本庁)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法および合意管轄 本規約の準拠法は日本国法とします。また、本規約に定めのない事項については、日本国の法令に依るものとし、本サービスに関するお客様と弊社間の法的紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法及び裁判管轄 第 15 条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は福岡地方裁判所とする。 (協議)

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。