独自ドメインサービスについて のサンプル条項

独自ドメインサービスについて. 1. 第 1 条第 4 項に定める独自ドメイン名の取得サービスとは、ドメインを取得していない会員が基本プランを利用するて、会員に代わって、当社が基本プランの利用にあたり使用するドメインの取得手続を行うサービスをいいます。当社はの取得手数料を請求することができるものとします。 2. 第 1 条第 4 項に定める独自ドメイン名の管理代行サービスと1は項、の第定めにより当社が取得手続を行ったドメインおよ び、特に会員が希望してお名.c前om レンタルサーバーに管理を移管したドメイン(以下、「当社で管理するドメイン」とす)について、当社がドメインの維持・管理を行うサービスをいい、その詳細は、当社が別途定めるところによります。 3. 本条に定める独自ドメインサービスにおいては、当社で提供しているドメイン名登録サ.cーomビ」スを「ドおメ名イ前ンの管理団体(以下、「レジストラ」といいます)として、ドメインの登録および管理を行うも.cのomとしのま取すり。扱おっ名てな前いいドメイ ンについては、独自ドメインサービスを提供しないものとします。 4. 会員は、お名前.xxx レンタルサーバーにおいて独自ドメインサービスの提供を受けるにあたり、本規約の他、当社がするドメイン登録に関する規約等(参ht照tp://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/ )に同意するものとします。 1. 統一ドメイン名ドメイン紛争処理方針 2. お名前.xxx ドメイン登録規約 3. お名前.xxx ドメイン登録規約(細則1,2 ・別表1) 4. お名前.xxx ドメイン登録規約(細則3,4 ・別表1)
独自ドメインサービスについて. 1. 第 1 条第 4 項に定める独自ドメイン名の取得サービスとは、ドメインを取得していない会員が基本プランを利用するにあたって、会員に代わって、当社が基本プランの利用にあたり使用するドメインの取得手続を行うサービスをいいます。当社は、会員にその取得手数料を請求することができるものとします。 2. 第 1 条第 4 項に定める独自ドメイン名の管理代行サービスとは、第 1 項の定めにより当社が取得手続を行ったドメインおよび、特に会員が希望してお名前.xxx レンタルサーバーに管理を移管したドメイン(以下、「当社で管理するドメイン」といいます)について、当社がドメインの維持・管理を行うサービスをいい、その詳細は、当社が別途定めるところによります。 3. 本条に定める独自ドメインサービスにおいては、当社で提供しているドメイン名登録サービス「お名前.xxx」をドメインの管理団体(以下、「レジストラ」といいます)として、ドメインの登録および管理を行うものとします。お名前.xxx の取り扱っていないドメインについては、独自ドメインサービスを提供しないものとします。 4. 会員は、お名前.xxx レンタルサーバーにおいて独自ドメインサービスの提供を受けるにあたり、本規約の他、当社が別途規定するドメイン登録に関する規約等(参照 xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/agreement/)に同意するものとします。 1. 統一ドメイン名ドメイン紛争処理方針 2. お名前.xxx ドメイン登録規約 3. お名前.xxx ドメイン登録規約(細則 1,2・別表 1) 4. お名前.xxx ドメイン登録規約(細則 3,4・別表 1)
独自ドメインサービスについて. 1. 第1 条4 項に定める独自ドメイン名の取得サービスとは、ドメインを取得していない会員が基本プランを利用するにあたって、会員に代わって、当社が基本プランの利用にあたり使用するドメインの取得手続を行うサービスをいいます。当社は、 会員にその取得手数料を請求することができるものとします。 2. 第 1 条 4 項に定める独自ドメイン名の管理代行サービスとは、第 1 項の定めにより当社が取得手続を行ったドメインおよび、特に会員が希望してお名前.xxx レンタルサーバーに管理を移管したドメイン(以下、「当社で管理するドメイン」といいます)について、当社がドメインの維持・管理を行うサービスをいい、その詳細は、当社が別途定めるところによります。 3. 本条に定める独自ドメインサービスにおいては、当社で提供しているドメイン名登録サービス「お名前.xxx」をドメインの管理団体(以下、「レジストラ」といいます)として、ドメインの登録および管理を行うものとします。お名前.xxx の取り扱っていないドメインについては、独自ドメインサービスを提供しないものとします。 4. 会員は、お名前.xxx レンタルサーバーにおいて独自ドメインサービスの提供を受けるにあたり、本規約の他、当社が別途規定するドメイン登録に関する規約等(参照 xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/agreement/)に同意するものとします。 (1) 統一ドメイン名ドメイン紛争処理方針 (2) お名前.xxx ドメイン登録規約 (3) お名前.xxx ドメイン登録規約(細則 1,2・別表 1) (4) お名前.xxx ドメイン登録規約(細則 3,4・別表 1) (5) 汎用JP ドメイン名事前登録に関する規約 (6) biz ドメイン名事前登録に関する規約 (7) info ドメイン名事前登録に関する規約 (8) name ドメイン名事前登録に関する規約 (9) mobi ドメイン名サンライズ登録に関する規約 (10) asia ドメイン名サンライズ登録に関する規約 (11) お名前.xxx レジストラ・トランスファー規約 (12) Whois 情報確認方針

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  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

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  • 不正な払戻しへの対応 1 盗取されたパスワード等を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正使用したことにより行われた取引(以下「不正な払戻し」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合(会)に対して当組合(会)所定の補償限度額の範囲内で本条第2項に定める補償の請求を申し出ることができます。 (1) 当組合(会)の提供するセキュリティ対策を実施していること (2) 当組合(会)の提供するウィルス対策ソフトを利用していること (3) 当組合(会)の指定した正規の手順で電子証明書を利用していること (4) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、当組合(会)への通知が行われていること (5) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること (6) 当組合(会)の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること 2 本条第1項の申し出がなされた場合、不正な払戻しが契約者の故意による場合を除き、当組合(会)は、当組合(会)へ通知が行われた日の 30 日前の日以降になされた不正な払戻しにかかる損害(取引金額および手数料)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 3 本条第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は補償対象額を 2 分の 1 に減額した金額の範囲で補償する、あるいは補償しないことができるものとします。 (1) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを、最新の状態に更新していない場合 (2) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアについて、メーカーのサポート期限が終了したあとも使用している場合 (3) 法人JAネットバンクにかかるパスワードを定期的に変更していない場合 (4) その他、契約者に上記と同程度の過失が認められる場合 4 本条第1項から第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は、補償しないことができるものとします。 (1) パスワード等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンを第三者に提供・貸与した場合 (2) パソコンが盗難に遭った場合において、パスワード等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合 (3) 契約者、または契約者の従業員・使用人・ご家族の故意または重大な過失による損害であった場合 (4) 契約者の従業員・使用人・ご家族が加担した不正による損害であった場合 (5) 直接間接を問わず、指示または脅迫に起因して生じた損害であった場合 (6) 契約者が、被害状況についての当組合(会)に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (7) 契約者に本利用規定違反があると認められた場合 (8) パスワード等の盗取または不正払戻しが、地震、噴火等の大規模自然災害、戦争、その他これらに類似の事変または暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれらに付随して行われた場合 (9) その他、上記と同程度の重過失が認められた場合 5 当組合(会)が本条第2項の規定にもとづく補償を行う場合、不正払戻しの支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項にもとづく補償の請求に応じることはできません。また、契約者が、不正払戻しを行った者から損害賠償または不当利得返還等の名目の如何を問わず金銭を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、対象貯金に関する契約者の当組合(会)に対する払戻請求権は消滅します。 7 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当組合(会)は当該補償を行った金額の限度において、不正な振込を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 8 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った後、契約者に本条第3項または本条第4項に該当する事由が判明した場合、当組合(会)は契約者に補償金の返還を請求する場合があります。補償金の返還請求が行われた場合、契約者は当組合(会)に対して速やかに補償金を返還するものとします。

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  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

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