振替決済口座 のサンプル条項

振替決済口座. (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。
振替決済口座. 第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
振替決済口座. 第4条 振決国債に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
振替決済口座. 第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。 2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である短期社債等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の短期社債等の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。 3 当社は、お客様が短期社債等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。 業務規程第 18 条、第 25 条、 第 26 条 1 項(3)参照 ものなので、例えば総合取引申込書を採用している場合には「総合取引申込書」とするなど、実勢に即して適宜していただけます。 (注2) 各協会員の実情に応じて、「本人確認のために必要な書類の提出を行っていただきます」旨を規定することも考えられます。 (注3) 第3項の「お客様には、~取り扱います。」の規定は、顧客の口座開設時に、機構の業務規程に基づき別途、約諾書面を受け入れる場合は不要。
振替決済口座. 第 2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。 「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分 (以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
振替決済口座. 第2条 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。 2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごと に内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。 3 当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り 振替決済口座に記載又は記録いたします。
振替決済口座. 第3条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
振替決済口座. 第 22 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。

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  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 死亡保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 特別補償 第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 権利帰属 当社ホームページ、本アプリおよび本サービスに関する所有権および知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、当社ホームページ、本アプリまたは本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。利用者は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません)をしないものとします。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 死亡保険金受取人の変更 (1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。

  • 利用資格者 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。 なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。