申込方法と手続き のサンプル条項

申込方法と手続き. 必要とした時に随時申し込む。

Related to 申込方法と手続き

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 定期保険 無解約返戻金型)(2015)

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 申込方法 お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記載のうえ、お届出の印鑑を押印し、これを当組合の本・支店または事務所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって本契約を申し込むものとします。

  • 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額 他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が、⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 保険金を支払わない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 審査結果の通知 公募実施権者は、資格審査結果及び技術審査結果を応募者に対し通知する。