職業または職務の変更に関する通知義務 のサンプル条項

職業または職務の変更に関する通知義務. 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
職業または職務の変更に関する通知義務. (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。 (3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 (4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。 (5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。 (6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注1)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。 (7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
職業または職務の変更に関する通知義務. ⑴の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
職業または職務の変更に関する通知義務. (1)または(2)の変更の事実をいいます。(注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、第11条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。 (2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、 (2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 (注1)職業または職務の変更の事実 第11条(職業または職務の変更に関する通知義務) (1)または(2)の変更の事実をいいます。(注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。(注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
職業または職務の変更に関する通知義務. ⑴の変更の事実をいいます。 (注2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、第3条⑴の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。 (注3) 月数 1か月に満たない期間は1か月とします。 (注4) 追加保険料の支払を怠った場 当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。 (注5) 変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注6) 変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
職業または職務の変更に関する通知義務. (1) 保険契約締結の後、被保険者が旅行行程中に従事する保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
職業または職務の変更に関する通知義務. 盧または 盪の変更の事実をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 眇 盧および盪のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。 眄 眇の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
職業または職務の変更に関する通知義務. (1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (3) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、 (2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 (注2)診断または死体の検案のために要した費用 収入の喪失を含みません。
職業または職務の変更に関する通知義務. (1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、第11条 (1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。 (2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (注1)職業または職務の変更の事実
職業または職務の変更に関する通知義務. ⑴の変更の事実をいいます。 (注2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間 保険契約者がこの保険契約(注2)を解除した場合または同条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注2)を解除した場合も、 ⑴と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。 (注1) 月割 1か月に満たない期間は1か月とします。 (注2) 保険契約 その被保険者に係る部分にかぎります。