疑義についての協議. 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に規定のない事項については、国及び運営権者が協議のうえこれを定めるものとする。 上記の契約の締結を証するため本契約 2 通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。 令和元年 5 月 31 日 貸付人: 住所 大阪府大阪市中央区大手前四丁目 1 番 76 号国(国土交通省大阪航空局) 契約担当官 大阪航空局長 川勝 弘彦 借受人: 住所 熊本県上益城郡益城町大字小谷 1802 番地の 2運営権者 熊本国際空港株式会社 代表者 代表取締役社長 新原 昇平 (国有財産無償貸付契約書(空港用地))別紙1 貸付物件 熊本県上益城郡益城町大字小谷土地 熊本空港用地 土地 1,779,665 ㎡ ※上記の表は、実施契約締結日現在の国有財産無償貸付契約書(空港用地)の対象となることを想定する貸付物件を示したものであり、国は、空港運営事業開始日までに上記表の更新を行うものとす る。国は、空港運営事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ現状の貸付物件の変更を行うものとし、当該貸付物件の変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、現状の貸付物件の変更の結果、上記表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。 貸付人国土交通省大阪航空局(以下「国」という。)と借受人熊本国際空港株式会社(以下「運営権者」という。)は、熊本空港特定運営事業等(以下「本事業」という。)の実施にあたって、空港用地に附帯する建物及び工作物を無償で使用することを許諾するため、令和元年 5 月 31 日付 熊本空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第 20 条第 1 項に基づき、ここに国有財産について無償貸付契約(以下「本契約」という。)を締結する。 (定義)
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疑義についての協議. 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に規定のない事項については、国及び運営権者が協議のうえこれを定めるものとする。 上記の契約の締結を証するため本契約 2 通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。 令和元年 5 令和 2 年 12 月 31 18 日 貸付人: 住所 大阪府大阪市中央区大手前四丁目 住 所 大阪府大阪市中央区大手前 4 丁目 1 番 76 号国(国土交通省大阪航空局) 号 氏 名 契約担当官 国土交通省 大阪航空局長 川勝 弘彦 甲田 俊博 借受人: 住所 熊本県上益城郡益城町大字小谷 1802 番地の 2運営権者 熊本国際空港株式会社 代表者 住 所 広島県三原市本郷町善入寺 64 番地 31 氏 名 広島国際空港株式会社 代表取締役社長 新原 昇平 中村 康浩 (国有財産無償貸付契約書(空港用地))別紙1 貸付物件 熊本県上益城郡益城町大字小谷土地 熊本空港用地 広島県三原市本郷町 土地 1,779,665 広島空港用地 土地 1,977,219 ㎡ ※上記の表は、実施契約締結日現在の国有財産無償貸付契約書(空港用地)の対象となることを想定する貸付物件を示したものであり、国は、空港運営事業開始日までに上記表の更新を行うものとす る。国は、空港運営事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ現状の貸付物件の変更を行うものとし、当該貸付物件の変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、現状の貸付物件の変更の結果、上記表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする※上記の表は、実施契約締結日現在の国有財産無償貸付契約書(空港用地)の対象となることを想定する貸付物件を示したものであり、国は、空港運営事業開始日までに上記表の更新を行うものとする。国は、空港運営事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ現状の貸付物件の変更を行うものとし、当該貸付物件の変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、現状の貸付物件の変更の結果、上記表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。 貸付人国土交通省大阪航空局(以下「国」という。)と借受人熊本国際空港株式会社(以下「運営権者」という。)は、熊本空港特定運営事業等(以下「本事業」という。)の実施にあたって、空港用地に附帯する建物及び工作物を無償で使用することを許諾するため、令和元年 5 貸付人国土交通省大阪航空局(以下「国」という。)と借受人広島国際空港株式会社(以下「運営権者」という。)は、広島空港特定運営事業等(以下「本事業」という。)の実施にあたって、空港用地に附帯する建物及び工作物を無償で使用することを許諾するため、令和 2 年 12 月 31 日付 熊本空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第 18 日 付広島空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第 20 条第 1 項に基づき、ここに国有財産について無償貸付契約(以下「本契約」という。)を締結する。 (定義)
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疑義についての協議. 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に規定のない事項については、国及び運営権者が協議のうえこれを定めるものとする。 上記の契約の締結を証するため本契約 2 通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。 令和元年 5 月 31 令和●年●月●日 貸付人: 住所 大阪府大阪市中央区大手前四丁目 1 番 76 号国(国土交通省大阪航空局貸付人:住所 国(国土交通省東京航空局) 契約担当官 大阪航空局長 川勝 弘彦 借受人: 住所 熊本県上益城郡益城町大字小谷 1802 番地の 2運営権者 熊本国際空港株式会社 代表者 代表取締役社長 新原 昇平 東京航空局長 ● 借受人:住所 運営権者 北海道エアポート株式会社代表者 (国有財産無償貸付契約書(空港用地))別紙1 国有財産無償貸付契約書(建物・工作物))別紙1 貸付物件 熊本県上益城郡益城町大字小谷土地 熊本空港用地 土地 1,779,665 ㎡ ※上記の表は、実施契約締結日現在の国有財産無償貸付契約書(空港用地)の対象となることを想定する貸付物件を示したものであり、国は、空港運営事業開始日までに上記表の更新を行うものとす る。国は、空港運営事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ現状の貸付物件の変更を行うものとし、当該貸付物件の変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、現状の貸付物件の変更の結果、上記表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。 貸付人国土交通省大阪航空局(以下「国」という。)と借受人熊本国際空港株式会社(以下「運営権者」という。)は、熊本空港特定運営事業等(以下「本事業」という。)の実施にあたって、空港用地に附帯する建物及び工作物を無償で使用することを許諾するため、令和元年 5 月 31 日付 熊本空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第 本契約第 20 条第 1 項に基づき、ここに国有財産について無償貸付契約(以下「本契約」という。)を締結する項に定める「別紙 7-2 の様式の別紙 1 に記載の貸付物件」は、関連資料集の 「国有財産無償貸付契約書(建物・工作物)に係る貸付物件」に示す物件とする。 ※上記表は、実施契約締結日【注:実施契約締結日から国有財産無償貸付契約(建物・工作物)締結日までの間に国が当該表の更新を行った場合には、「実施契約締結日」に代えて当該更新を行った日を記載する。】現在の貸付物件を示したものであり、国は、各空港運営事業開始日までに上記表の更新を行うものとする。国は、各空港運営事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ貸付物件の変更を行うものとし、当該貸付物件の変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、貸付物件変更の結果上記表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。 別紙 8-1 転使用貸借対象用地(国使用部分) 本契約第 20 条第 3 項に定める「別紙 8-1 に記載された用地」は、関連資料集の「転使用貸借対象用地(国使用部分)」(以下、本別紙において「本資料」という。)に示す用地とする。 ※本資料は、本契約締結日現在の転使用貸借対象用地(国使用部分)を示したものであり、国は、各空港運営事業開始日までに本資料の更新を行うものとする。国は、各空港運営事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ転使用貸借対象用地(国使用部分)の変更を行うものとし、当該転使用貸借対象用地(国使用部分)の変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、転使用貸借対象用地(国使用部分)変更の結果本資料が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。 別紙 8-2 転使用貸借契約書 貸付人北海道エアポート株式会社(以下「運営権者」という。)と借受人国土交通省東京航空局(以下「国」という。)は、別紙 1 の貸付物件を無償で使用することを許諾するため、令和元 年 10 月 31 日付北海道内国管理4空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書(以下「実施 契約」という。)第 20 条第 3 項に基づき、ここに民法第 593 条の規定に定める使用貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。 (定義)
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疑義についての協議. 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に規定のない事項については、国及び運営権者が協議のうえこれを定めるものとする。 上記の契約の締結を証するため本契約 2 通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。 令和元年 5 月 31 令和●年●月●日 貸付人: 住所 大阪府大阪市中央区大手前四丁目 1 番 76 号国(国土交通省大阪航空局貸付人:住所 国(国土交通省東京航空局) 契約担当官 大阪航空局長 川勝 弘彦 借受人: 住所 熊本県上益城郡益城町大字小谷 1802 番地の 2運営権者 熊本国際空港株式会社 代表者 代表取締役社長 新原 昇平 東京航空局長 ● 借受人:住所 運営権者 北海道エアポート株式会社代表者 (国有財産無償貸付契約書(空港用地))別紙1 貸付物件 熊本県上益城郡益城町大字小谷土地 熊本空港用地 土地 1,779,665 ㎡ ※上記の表は、実施契約締結日現在の国有財産無償貸付契約書(空港用地)の対象となることを想定する貸付物件を示したものであり、国は、空港運営事業開始日までに上記表の更新を行うものとす る。国は、空港運営事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ現状の貸付物件の変更を行うものとし、当該貸付物件の変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、現状の貸付物件の変更の結果、上記表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする本契約第 20 条第 1 項に定める「別紙 7-1 の様式の別紙 1 に記載の貸付物件」は、関連資料集の 「国有財産無償貸付契約書(空港用地)に係る貸付物件」に示す物件とする。 貸付人国土交通省大阪航空局(以下「国」という。)と借受人熊本国際空港株式会社(以下「運営権者」という。)は、熊本空港特定運営事業等(以下「本事業」という。)の実施にあたって、空港用地に附帯する建物及び工作物を無償で使用することを許諾するため、令和元年 5 ※上記表及び本別紙の別添図面は、実施契約締結日【注:実施契約締結日から国有財産等無償貸付契約(空港用地)締結日までの間に国が当該表及び図面の更新を行った場合には、「実施契約締結日」に代えて当該更新を行った日を記載する。】現在の貸付物件を示したものであり、国は、各空港運営事業開始日までに上記表及び当該図面の更新を行うものとする。国は、各空港運営事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ貸付物件の変更を行うものとし、当該貸付物件の変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、貸付物件変更の結果上記表又は当該図面が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。 貸付人国土交通省東京航空局(以下「国」という。)と借受人北海道エアポート株式会社(以下 「運営権者」という。)は、北海道内国管理4空港特定運営事業等(以下「本事業」という。)の実施にあたって、北海道内国管理4空港の空港用地に附帯する建物及び工作物を無償で使用することを許諾するため、令和元年 10 月 31 日付 熊本空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第 日付北海道内国管理4空港特定運営事業等公共施設等運 営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第 20 条第 1 項に基づき、ここに国有財産について無償貸付契約(以下「本契約」という。)を締結する。 (定義)
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