疑義についての協議. 第 59 条 本協定の各条項等の解釈について、疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
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疑義についての協議. 第 59 条 本協定の各条項等の解釈について、疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする第59条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項については、発注者と受注者の協議のうえ、これを定めるものとする。
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疑義についての協議. 第 59 69 条 本協定の各条項等の解釈について、疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙との協議の上、これを定めるものとする。
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疑義についての協議. 第 59 条 本協定の各条項等の解釈について、疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする第60条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲、乙の協議の上、これを定めるものとする。
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