発注者の中止権・解除権 のサンプル条項

発注者の中止権・解除権. (1) 発注者は、必要によって、書面をもって本件工事を中止し又は本契約を解除することができる。この場合、発注者は、これによって生じる受注者の損害を賠償する。 (2) 次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、書面をもって本件工事を中止し又は本契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者に損害の賠償を請求することができる。また、受注者は、受注者が発注者に対し他の取引等により負担する一切の債務の履行について、発注者の通知催告を要さず、当然に期限の利益を失うものとし、発注者は、発注者の受注者に対する当該債権と発注者が本契約に基づき受注者に対して負担する債務を、弁済期の如何にかかわらず対当額においていつでも任意に相殺できる。

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  • 提供中止 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 提供の中止 弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。 (1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。 (2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。 (3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。 (4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。

  • 事業の目的 本事業は、工業省の産業政策立案能力強化、全国工業運動の事務局機能強化、製造業開発機構 及び同機構傘下の各研究開発センターの産業支援能力向上等の支援を通じ、同国の産業政策立 案や産業支援能力強化を図り、もって製造業の競争力向上に寄与することを目的とする。 【活動内容】 本業務は、以下に示すプロジェクト成果達成のための活動を行う。 事

  • 利用の中止 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 工事の中止 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • サービスの中止 ハローワークが必要と認める場合、ハローワークはなんら周知をおこなうことなく、本サービスの機能の全部または一部を中止または終了することがあります。 なお、当該中止または終了により利用者に損害が生じた場合であっても、ハローワークはいかなる責任も負いません。

  • 発注者の催告による解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 株主名簿管理人 当会社は、株主名簿管理人を置く。

  • 用語の意味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備