部分使用 のサンプル条項

部分使用. 第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
部分使用. 第34条 甲は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
部分使用. 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第32条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
部分使用. 第35条 発注者は、第33条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は、受注者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない。
部分使用. 第二十八条 元請負人は、前条第三項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を下請負人の同意を得て使用することができる。
部分使用. 第二十六条 工事中におけるこの契約の目的物の一部の発注者による使用(以下「部分使用」という。)については、契約書及び設計図書の定めるところによる。契約書及び設計図書に別段の定めのない場合、発注者は、部分使用に関する監理者の技術的審査を受けた後、工期の変更及び請負代金額の変更に関する受注者との事前協議を経た上、受注者の書面による同意を得なければならない。
部分使用. 第16条 発注者は、第 14 条の規定による引渡し前においても、業務の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。
部分使用. 1 発注者は、受注者の同意を得て部分使用することができる。
部分使用. 第35条 甲は、第3 3条第4項の規定 よる引渡し前 おいても、工事目的物の全部又は一部を乙の書面 よる同意を得て使用することができる。この場合 おいて必要があるときは、 甲は、乙の立会いの上、当該使用部分の出来形を確認しなければならない。
部分使用. 第33条 発注者は、第31条第3項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第4項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。