部分使用. 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
部分使用. 甲は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
部分使用. 発注者は、第33条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を請負者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は、請負者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない。
部分使用. 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第33条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。 (1)別途設計業務等の使用に供する必要がある場合 (2)その他特に必要と認められた場合
2. 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。
部分使用. 委託者は、第 30 条第3項又は第 36 条の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
部分使用. 発注者は、第 14 条の規定による引渡し前においても、業務の全部又は一部を受注者の書面による同意を得 て使用することができる。
部分使用. 発注者は、第 32 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
部分使用. 発注者は、次の各号に揚げる場合において、契約書第 33 条の規定に基づき、受注者に対して成果物の一部の使用を請求することが出来るものとする。
部分使用. 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的
部分使用. 元請負人は、前条第三項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を下請負人の同意を得て使用することができる。