目次に戻る のサンプル条項

目次に戻る. 保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
目次に戻る. 法律上の損 損害防止の 代位取得し 保険証券等害賠償責任 + ための費用 - たものの価 - 記載の免責の額 など(注2) 額 金額(自己 負担額) 保険金を お支払いする場合と保険金の概要 (注1)以下のいずれかの事故については、保険金額が1億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、1事故につき1億円を限度額とします。 ・「ご契約のお車」または「ご契約のお車がけん引中のお車」に業務として積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故 ・航空機に対する事故 (注2)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用、落下物取片づけ費 用、原因者負担金をいいます。 保険金額 1事故についての保険金額は、100万円以上1億円以内で100万円単位でお決めください。なお、1億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 ご契約のお車が、危険物積載自動車、空港構内使用自動車、国外使用自動車または競技・曲技使用自動車の場合は、対物賠償責任保険の保険金額を「無制限」とすることはできません。 保険金を ○ ご契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ○ 弊社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害 ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 ○ 次のいずれかに該当する方の所有、使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・被保険者またはその父母、配偶者もしくはお子様 など お支払い できない主な 場合 保険金を お支払い できない主な場合 ○ 次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・被保険者の父母、配偶者またはお子様 ・被保険者の業務に従事中の使用人 ・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。 ○ 次のいずれかに該当する方の所有、使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者、もしくはお子様 ・被保険者またはその父母、配偶者もしくはお子様 など ご契約の条件 すべてのご契約に自動セットされます。 保険金を お支払いする場合と保険金の概要 対物賠償責任保険で保険金をお支払いできる事故で、相手自動車の修理費が法律上の損害賠償責任の額(時価額)を超える場合で、事故日の翌日から数えて6か月以内に相手自動車が修理されるとき、修理費と時価額の差額(対物超過修理費)について、対物超過修理費に過失割合を乗じた額(1事故につき、相手自動車1台あたり50万円を限度)を保険金としてお支払いします。 保険金を お支払い できない主な場合 ○ 対物賠償責任保険から保険金をお支払いできない事故 ○ 事故日の翌日から6か月以内に相手自動車が修理されない場合 など
目次に戻る. 搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)
目次に戻る. 地震保険損害認定基準表(抜粋)】
目次に戻る. 注13)現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者
目次に戻る. 保険金請求 必要な書類
目次に戻る. 5 ― 用語 ご説明
目次に戻る. 付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額) 年齢 男子 女子 年齢 男子 女子 歳 円 円 歳 円 円 全年齢 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 415, 400 187, 400 199, 800 219, 800 239, 800 259, 800 272, 800 285, 900 298, 900 312, 000 325, 000 337, 300 349, 600 361, 800 374, 100 386, 400 398, 000 409, 600 421, 300 432, 900 444, 500 450, 500 456, 600 462, 600 468, 600 474, 700 275, 100 169, 600 175, 800 193, 800 211, 900 230, 000 238, 700 247, 400 256, 000 264, 700 273, 400 278, 800 284, 100 289, 400 294, 700 300, 100 301, 900 303, 700 305, 500 307, 300 309, 100 307, 900 306, 800 305, 600 304, 500 303, 300 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ~ 478, 300 482, 000 485, 600 489, 300 492, 900 495, 500 498, 100 500, 700 503, 300 505, 800 500, 700 495, 500 490, 300 485, 200 480, 000 455, 400 430, 900 406, 300 381, 700 357, 200 350, 100 343, 000 336, 000 328, 900 321, 800 314, 800 301, 000 298, 800 296, 500 294, 300 292, 000 291, 800 291, 700 291, 600 291, 400 291, 300 288, 500 285, 600 282, 800 280, 000 277, 200 269, 000 260, 900 252, 700 244, 500 236, 400 236, 400 236, 400 236, 500 236, 500 236, 500 236, 600
目次に戻る. 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した保険料を返還します。 変更前の保険料と変更 後の保険料との差に基 ×づき計算した保険料
目次に戻る. 保険の対象が明記物件以外の場合において、再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金(注)を支払う旨の約定のない他の保険契約等があるときは、第17条(保険金を支払う場合)(1)①から⑧までの損害保険金については、当会社は、(1)の規定にかかわらず、次の算式によっ て算出した額を損害保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。