目次に戻る のサンプル条項

目次に戻る. ― 13 ― じゅう
目次に戻る. 法律上の損 損害防止の 代位取得し 保険証券等害賠償責任 + ための費用 - たものの価 - 記載の免責の額 など(注2) 額 金額(自己 負担額) 保険金を お支払いする 場合と保険金の概要 (注1)以下のいずれかの事故については、保険金額が1億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、1事故につき1億円を限度額とします。 ・「ご契約のお車」または「ご契約のお車がけん引中のお車」に業務として積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故 ・航空機に対する事故 (注2)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用、落下物取片づけ費 用、原因者負担金をいいます。 保険金額 1事故についての保険金額は、100万円以上1億円以内で100万円単位でお決めください。なお、1億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 ご契約のお車が、危険物積載自動車、空港構内使用自動車、国外使用自動車または競技・曲技使用自動車の場合は、対物賠償責任保険の保険金額を「無制限」とすることはできません。 保険金を ○ ご契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ○ 弊社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害 ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 ○ 次のいずれかに該当する方の所有、使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・被保険者またはその父母、配偶者もしくはお子様 など お支払い できない主な 場合
目次に戻る. 搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)
目次に戻る. 第8級 (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの 34% 第9級 (1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手 指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの 26% 第10級 (1) 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を 残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 20% 第11級 (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解す ることができない程度になったもの 15% (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な 程度の支障があるもの 第12級 (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すものてつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したものろっ けんこう (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形 を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2 の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの 10% 第13級 (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の 3の足指の用を廃したもの 7% 第14級 (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの 4% 注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。 胸 骨 鎖 骨 肩 ...
目次に戻る. 69 ― 保険金を支払わない事由 ― 70 ―
目次に戻る. 73 ― 妊娠月数3か月以内 :30万円妊娠月数4か月以上6か月以内:60万円妊娠月数7か月以上 :90万円
目次に戻る. ― 107 ― 運転者本人・配偶者限定特約
目次に戻る. ― 11 ― 建替費用補償特約 建物が基本となる補償①から⑧の事故により損害を受け保険金をお支払いする場合で、協定再調達価額の70%以上 100%未満の損害を被り、損害を受けた建物と同一用途の建物に建替えた場合に保険金をお支払いします。 共用部分修理費用補償特約 建物が基本となる補償①から⑧の事故によりもっぱら被保険者が使用または管理する共用部分が損害を受け、管理規約に基づき被保険者に修復義務が生じ、これを修理した場合に保険金をお支払いします。
目次に戻る. ― 147 ― (注4)使用済燃料を含みます。 (注5)原子核分裂生成物を含みます。 (注6)競技または曲技のための練習を含みます。 (注7)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。