目次に戻る のサンプル条項
目次に戻る. 保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
目次に戻る. 地震保険の損害の認定基準
目次に戻る. 法律上の損 損害防止の 代位取得し 保険証券等害賠償責任 + ための費用 - たものの価 - 記載の免責の額 など(注2) 額 金額(自己 負担額) 保険金を お支払いする場合と保険金の概要 (注1)以下のいずれかの事故については、保険金額が1億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、1事故につき1億円を限度額とします。 ・「ご契約のお車」または「ご契約のお車がけん引中のお車」に業務として積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故 ・航空機に対する事故 (注2)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用、落下物取片づけ費 用、原因者負担金をいいます。 保険金額 1事故についての保険金額は、100万円以上1億円以内で100万円単位でお決めください。なお、1億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 ご契約のお車が、危険物積載自動車、空港構内使用自動車、国外使用自動車または競技・曲技使用自動車の場合は、対物賠償責任保険の保険金額を「無制限」とすることはできません。 保険金を ○ ご契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ○ 弊社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害 ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 ○ 次のいずれかに該当する方の所有、使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・被保険者またはその父母、配偶者もしくはお子様 など お支払い できない主な 場合 保険金を お支払い できない主な場合 ○ 次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・被保険者の父母、配偶者またはお子様 ・被保険者の業務に従事中の使用人 ・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。 ○ 次のいずれかに該当する方の所有、使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者、もしくはお子様 ・被保険者またはその父母、配偶者もしくはお子様 など ご契約の条件 すべてのご契約に自動セットされます。 保険金を お支払いする場合と保険金の概要 対物賠償責任保険で保険金をお支払いできる事故で、相手自動車の修理費が法律上の損害賠償責任の額(時価額)を超える場合で、事故日の翌日から数えて6か月以内に相手自動車が修理されるとき、修理費と時価額の差額(対物超過修理費)について、対物超過修理費に過失割合を乗じた額(1事故につき、相手自動車1台あたり50万円を限度)を保険金としてお支払いします。 保険金を お支払い できない主な場合 ○ 対物賠償責任保険から保険金をお支払いできない事故 ○ 事故日の翌日から6か月以内に相手自動車が修理されない場合 など
目次に戻る. 搭乗者傷害特約(部位・症状別払)
目次に戻る. 付表Ⅳ ライプニッツ係数表
〔1〕 2020年3月31日以前に事故が発生した場合 期間 ライプニッツ係数 期間 ライプニッツ係数 年12345678 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 0. 952 1. 859 2. 723 3. 546 4. 329 5. 076 5. 786 6. 463 7. 108 7. 722 8. 306 8. 863 9. 394 9. 899 10. 380 10. 838 11. 274 11. 690 12. 085 12. 462 12. 821 13. 163 13. 489 13. 799 14. 094 14. 375 14. 643 14. 898 15. 141 15. 372 15. 593 15. 803 16. 003 16. 193 年 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 16. 374 16. 547 16. 711 16. 868 17. 017 17. 159 17. 294 17. 423 17. 546 17. 663 17. 774 17. 880 17. 981 18. 077 18. 169 18. 256 18. 339 18. 418 18. 493 18. 565 18. 633 18. 699 18. 761 18. 820 18. 876 18. 929 18. 980 19. 029 19. 075 19. 119 19. 161 19. 201 19. 239 (注)幼児および18歳未満の学生・無職者の後遺障害による逸失利益を算定するに当たり、労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期(18歳)までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。 (例)10歳、労働能力喪失期間20年の場合
目次に戻る. 特 約 特約の用語の定義
目次に戻る. 建替費用補償特約 建物が基本となる補償①から⑧の事故により損害を受け保険金をお支払いする場合で、協定再調達価額の70%以上 100%未満の損害を被り、損害を受けた建物と同一用途の建物に建替えた場合に保険金をお支払いします。 共用部分修理費用補償特約 建物が基本となる補償①から⑧の事故によりもっぱら被保険者が使用または管理する共用部分が損害を受け、管理規約に基づき被保険者に修復義務が生じ、これを修理した場合に保険金をお支払いします。
目次に戻る. (1) 初めてご契約される場合の等級 初めてご契約される場合は、6(S)等級になり、4%の割増を適用した保険料となります。
(2) 2台目以降のお車に新たにご契約をされる場合の等級(複数所有新規の取扱い) お車の用途車種が自家用8車種のお車を既にご契約されている場合で、そのお車のご契約の適用等級が11 ~ 20等級であり、かつ、記名被保険者が個人である等所定の条件を満たすときは、新たにご契約いただく2台目以降の自家用8車種のご契約は、7(S)等級になり、34%の割引を適用した保険料となります。
(3) ご契約を満期時にご継続される場合と等級および事故有係数適用期間 ご契約になってから1年間無事故で満期となった場合、翌年のご 契約は等級が1等級上がります(原則として、前契約の満期日の翌 日から起算して7日以内にご契約を継続された場合に限ります。)。その後も、無事故年数に応じて等級が上がり、最高20等級が適用されます。また、保険金をお支払いする事故を起こされた場合は、翌年のご契約の等級が、3等級ダウン事故1件につき3等級、1等 級ダウン事故1件につき1等級下がり、最低1等級が適用されます。 平成25年(2013年)10月1日以降を保険始期とする継続契約の事故有係数適用期間は、前契約の事故有係数適用期間から1年間事故がないと「1年」減算され、保険金の支払いを受ける事故があると「1年」減算した後に3等級ダウン事故1件につき「3年」、1等級ダウン事故1件につき「1年」を加算します。ただし、事故有係数適用期間は「6年」を上限とします。
目次に戻る. 個人用自動車保険の特長 2
1. 個人用自動車保険の約款構成 「個人用自動車保険」の普通保険約款は次のとおり構成されています。
目次に戻る. Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項