時 効 のサンプル条項

時 効. 保険金請求権は、第23条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
時 効. この特約の保険金請求権は、第4条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
時 効. 保険金請求権は、保険金請求権発生の時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
時 効. この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、第10条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
時 効. 第4章において定める退職金又は第24条において定める解約手当金を請求する権利は、その支払事由が発生したときから5年間請求がないときに消滅するものとする。
時 効. この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および 「損 等」を次のとおり読み替えて適用します。
時 効. 保険金および返戻金その他の払いもどし金を請求する権利または保険料の払込免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には、時効によって消滅します。
時 効. 修理に伴って生じた残存物がある場 は、その価額 損 の額 修理費(注1) この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および 「損 等」を次のとおり読み替えて適用します。 - = 第9条(読替規定)
時 効. 保険金請求権は、この特約第11条(
時 効. 基本給付金、増額給付金、加算給付金または契約者配当金を請求する権利は、それぞれ当会社が支払うべき日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。