免責事項等 のサンプル条項

免責事項等. 1. ハードウェアトークンを第3条により発行または第 5 条、第6条により再発行のうえお客さまに送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために 生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。 2. ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客さまの責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客さまの責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 3. ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客さまは、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 4. 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客さまに対する「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用を停止します。お客さまが「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。 5. お客さまの届出住所が不正確であるため、または、お客さまが届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客さまは当金庫に再度、送付を依頼するものとします。 6. ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。
免責事項等. 1. 本サービスで提供するウェブサイトに掲載している情報を、当金庫が相当な安全措置を講じていたにもかかわらず、不正アクセス等で第三者に取得され、利用者または第三者が被った被害について、当金庫は責任を負いません。 2. 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴・不正アクセス等、当金庫の責めによらない事由により本サービスのウェブサイト上の利用事業者情報、顧客口座情報その他の情報が漏洩し、または第三者に取得され、それによって利用者が被った損害について、当金庫は責任を負いません。 3. 第 6 条 1 項記載のエメラダ・キャッシュマネージャーを使用した本サービスの資金繰り把握機能、資金繰り表作成機能、請求書管理機能、ファイル共有・保存機能、売上・支払管理機能およびアラート通知機能の一部で利用者に提供・表示される結果、データあるいは予測は、利用者がインプットしたデータ次第によって変動するものであり、よって、当金庫は、利用者がインプットした不正確なデータに基づき本サービスで提供・表示された結果、データあるいは予測を利用者が利用したことにより、利用者が直接的ないし間接的に負ったいかなる損失または損害に対して、当金庫の責に帰す場合を除き、責任を負わないものとします。 4. 第 6 条 1 項記載のエメラダ・キャッシュマネージャーを使用した本サービスの資金繰り把握機能、資金繰り表作成機能、売上・支払管理機能およびアラート通知機能の一部は、一定のアルゴリズム等による予測を加味した分析ツールという面を持ちますが、当該アルゴリズム等は万能ではなく、得られた結果が正確・確実であることは保証いたしかねます。よって、当金庫は利用者が本サービスによってはじき出された結果、データ、予測その他の情報を使用ないし信用したことで直接的ないし間接的に負った損失または損害に対して、当金庫の責に帰す場合を除き、責任を負わないものとします。
免責事項等. 1. ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客様自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客様の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。 2. ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客様は、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。 3. 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客様に対する本サービスの利用を停止します。お客様が本サービスの利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。 4. ソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。
免責事項等. (1) 本人確認 銀行が前記5(3)の本人確認手続きを経た後、取引を行った場合は、銀行は端末機等の操作者をお客さま本人であるとみなし、暗証番号等の不正使用、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由がある場合を除き銀行は責任を負いません。但し、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、お客さまは当行所定の手続きにより補てんの請求を申し出ることができるものとします。 (2) 災害等による免責 次の各号の事由により振込・振替金の入金不能、入金遅延等があっても、それにより生じた損害については銀行は責任を負いません。 A. 天災・火災・騒乱・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき B.銀行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき C.銀行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき (3) 通信経路における取引情報の漏洩等、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことによりお客さまの暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、銀行に責めがある場合を除き、銀行はいっさいの責任を負いません。但し、上記により漏洩した暗証番号等の盗用により損害が発生した場合の銀行の責任については、後記(5)による補てんの請求を申し出ることができるものとします。 (4) 印鑑照合等 お客さまが届出た書面等に使用された印影を、銀行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、印章またはそれらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は一切責任を負いません。 (5) 暗証番号の盗用等による振込等 A.盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下「不正な振込等」といいます。)については、次の全てに該当する場合、お客さまは銀行に対して後記B.に定める補てん対象額の請求を申し出ることが出来ます。 (a) 暗証番号等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、銀行への通知が行われていること (b) 銀行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること (c) 銀行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について銀行の調査に協力していること
免責事項等. 1. 天災地変、通信回線障害等の不可抗力および当社が必要と判断した場合、会員に事前通知なく一時的に会員が受けることのできるサービスの提供を中止させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。 2. 当社(当社の連結対象会社および持分法適用会社を含みます。以下、本条において同じです)は、会員がサービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有効性において一切の責任を負わないものとします。 3. 会員は、T カード番号、指定 ID および登録パスワードを他人に知られることのないよう、責任をもって管理するものとし、インターネット上に T カード番号が記載された T カード券面の写真を掲載する等、会員の過失により何らかの損害が生じた場合を含め、当社は一切責任を負わないものとします。T 会員ネットサービス登録者としてログインしたスマートフォン等の携帯端末その他の機器に対して、事前にログイン状態を解除(ログアウトまたはクッキーの削除等)するという必要な措置を行わずに、第三者に貸与、譲渡、名義変更、売買等をされた場合や、紛失、盗難等の理由による場合も同様とします。 4. 会員向けネットサービスにおいては、利用された指定 ID と登録パスワードとが一致することを所定の方法により確認した場合、会員本人による利用があったものとみなし、 それらが盗用、貸与、不正使用その他の事情により会員本人以外の第三者が利用している場合であっても、それにより生じた損害については当社は一切責任を負わないものとします。 5. 会員の登録情報に変更が生じた場合に変更登録がなされなかったことにより生じた損害についても当社は一切責任を負わないものとします。 6. 本規約上の当社の責任を免責する規定にかかわらず、消費者契約法その他の理由により当社が損害賠償責任を負う場合には、本規約に含まれる免責規定は適用されません。また、当社が損害賠償責任を負う場合であっても、損害賠償の範囲は、直接かつ現実に発生した損害(逸失利益は含みません)に限定されます。
免責事項等. (1) 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
免責事項等. (1) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。 (2) 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (3) トークンの紛失・盗難・破損(トークンの性能不良等に起因する故障も含みます)等が生じたときから、前記第6条3項のワンタイムパスワードの利用登録までの間に、本サービスが利用できないことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (4) 契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について承知し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (5) 契約者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該契約者に対してその損害の賠償を請求できるものとします。
免責事項等. 1. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。 (2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわら ず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。 (3) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。 (4) 当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき。 2. 契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策について了承しているものとみなします。 3. 本サービスに使用する機器および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、当契約により機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。 4. 本サービスの提供にあたり、当行が第4条に規定する本人確認手続を行ったうえで、送信者を契約者と認め取扱いを行った場合は、ソフトウエア、端末、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故にあっても、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。 5. 契約者番号、利用者ID、ログインパスワード、取引実行パスワード、ワンタイムパスワードを第三者(当行職員を除きます。)が知り得たとしても、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。 6. コンピュータウイルスにより生じた損害について当行は責任を負いません。 7. その他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
免責事項等. 1. 次の各号の事由による入金不能、入金遅延、金融 EDI 情報の提供遅延、不達、漏洩、改ざん等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
免責事項等. 1. 次の場合において本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (1) システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき。 (2) 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます)を講じていたにもかかわらず、システム、端末または通信回線等の障害が生じたとき。 (3) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。 2. パスワード・暗証番号等の盗用・不正使用等の場合の補償 (1) 各種パスワード・暗証番号等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(機器の盗難、遺失等の場合を含みます)、契約者は、電話等により当行に届出て下さい。届出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。 (2) ログインIDおよび各種パスワードの盗取等により不正に行われた不正な資金移動等については、次の①~③に該当する場合、契約者は当行に対して当行が定める補償限度額を上限とし、当該資金移動等にかかる損害の額に相当する金額の補償を請求することができます。