禁止行為に対する防御措置. 本システムの利用に当たり、13 の(1)から(6)までのいずれかに該当する行為が明らかな場合、又は該当する行為があると疑うに足る相当な理由がある場合は、利用者登録の抹消、本システムの利用停止等必要な措置をとることができるものとします。
禁止行為に対する防御措置. 構成団体は、前項各号のいずれかに該当する行為が明らかな場合又は該当する行為があるとするに足りる相当な理由がある場合は、当該行為を行った利用者の登録若しくは利用者から収集した情報を抹消し、又は本システムを停止する等必要な措置を行うことができるものとします。
禁止行為に対する防御措置. さぬき市は、前項各号のいずれかに該当する行為が明らかな場合又は該当する行為があると判断するに足りる相当な理由がある場合は、利用者へ事前の通知を行うことなく、利用者から収集した情報の抹消、利用者の本システムの利用停止等の必要な措置を講ずることができるものとします。
禁止行為に対する防御措置. にかほ市は、本システムに対し、前項(1)から(6)のいずれかに該当する行為が明らかな場合、又は該当する行為があると疑うに足りる相当な理由がある場合は、利用者から収集した情報の抹消、本システムの停止等必要な措置を行うことができるものとします。
禁止行為に対する防御措置. 市は、前項各号のいずれかに該当する行為が明らかな場合又は該当する行為があると判断するに足りる相当な理由がある場合は、本システムの停止など必要な措置ができるものとします。
禁止行為に対する防御措置. 山梨県は、前項各号のいずれかに該当する行為が明らかな場合又は該当する行為があるとするに足りる相当な理由がある場合は、当該行為を行った利用者の登録若しくは利用者から収集した情報を抹消し、又は本システムを停止する等必要な措置を行うことができるものとします。
禁止行為に対する防御措置. 市は、前項 1.から 5.のいずれかに明らかに該当する場合又は該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合は、利用者登録の取り消しや本システムの停止等必要な措置を行うことができるものとします。
禁止行為に対する防御措置. 第18条 厚生労働省職業安定局は、前項各号のいずれかに該当する行為が明らかな場合又は該当する行為があるとするに足りる相当な理由がある場合は、当該行為を行った利用者の登録若しくは利用者から収集した情報を抹消する又は本システムを停止する等必要な措置を行うことができるものとします。
禁止行為に対する防御措置. 第20条 教育委員会等は、システムに対し、前条各号のいずれかに該当する行為が明らかな場合又は該当する行為があると疑うに足りる相当な理由がある場合は、利用者登録の対象者から収集した情報の抹消、システムの停止等必要な措置を行うことができるものとします。
禁止行為に対する防御措置. 第5条 市は、前条各号のいずれかに該当する行為があることが明らかな場合又は該当する行為があると判断するに足りる相当な理由がある場合は、当該行為を行った利用者による本システムの利用を停止する等必要な措置を行うことができるものとします。