移動制限農場 のサンプル条項

移動制限農場. 前年の保険期間に、家畜伝染病予防法第32条による移動制限命令(移動自粛要請を含みます。)を受けた農場で、今年の保険開始日時点において、都道府県知事による移動制限の解除(鶏卵出荷等の一部解除を含みます。)を受けていない農場を対象とします。この場合、今回加入した保険の効力は、都道府県知事により当該移動制限が解除された日(一部解除は除きます。)から発生するものとなります。 なお、この移動制限農場が当該鳥インフルエンザに係る殺処分命令を今年の保険開始日以降に受けた場合は、前年の当該加入農場の保険契約内容に基づき、補償の対象となります。なお、保険期間については取扱要領8を参照願います。

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  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 料金等の支払 1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。

  • 【証券情報】 第1 【募集要項】‌‌

  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。

  • 延滞金 第20条 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 残存物および盗難品の帰属 ⑴ 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。