加入手続きと保険料の返還 のサンプル条項

加入手続きと保険料の返還. 対象農場が加入する場合は、2.の保険の効力発生日にかかわらず、取扱要領6(加入手続き)に従って令和5年1月6日(金)までに協会へ加入申し込みを行うものとし、取扱要領15(加入料)に定められた加入料の全額を令和5年1月13日(金)までに協会へ振込むものとする。 ただし、保険期間中に都道府県知事による経営再開許可や移動制限の解除が行われず保険の効力が発生しなかった農場に対しては、保険期間終了後、保険会社は当該農場分の保険料を全額返還するものとする。ただし、返還する保険料には経過期間の利子を付さないものとする。 様式9 共栄火災海上保険株式会社 御中 私は、保険証券 第 号の保険の目的に、 年 月 日に 保険事故が発生し、その保険金を請求するにあたり貴社が必要書類として規定する下記書類を提出することができません。ついては、同書類の提出に代え、同書類の取付後速やかに貴社に提出すること、家畜伝染病予防法第58条第1項に定める手当金が不交付となった場合には本件事故に関し貴社より受領した保険金を速やかに返還することを確約し、本念書を貴社に提出します。

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  • 先取特権 ⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 善管注意義務 本営業者は、本件営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとし、本件営業の成功に向けて合理的に努力するものとする。但し、本営業者は、本件営業の成功又は本匿名組合員に対する出資金の返還について、明示又は黙示を問わず、何らの保証をするものではない。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 本サービス用設備等の障害等 1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。

  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

  • 保険金の支払時期 ⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。