管理施設の改修等. 第 21 条 管理施設の改修、増築、移設業務については、市が自己の費用と責任において実施するものとする。ただし、市の承認を得た場合、指定管理者は、これらの業務を自己の費用と責任において実施することができる。
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管理施設の改修等. 第 21 条 管理施設の改修、増築、移設業務については、市が自己の費用と責任において実施するものとする。ただし、市の承認を得た場合、指定管理者は、これらの業務を自己の費用と責任において実施することができる管理施設の改修、増築、移設業務については、市が自己の費用と責任において実施するもの とする。ただし、市の承認を得た場合、指定管理者は、これらの業務を自己の費用と責任において実施することができる。
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