申込(販売)手続等 のサンプル条項

申込(販売)手続等. 2 換金(解約)手続等第3
申込(販売)手続等. 2 買戻し手続等第3
申込(販売)手続等. 1)お申込みの受付場所 当ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する後記販売会社の本支店営業所等において取扱っております。販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合があります。詳しくは販売会社の本支店営業所等にお問合せください。 株式会社 りそな銀行 株式会社 埼玉りそな銀行株式会社 近畿大阪銀行 販売会社
申込(販売)手続等. 1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファンドの取得申込みを行ってください。
申込(販売)手続等. 1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファンドの取得申込みを行ってください。なお、確定拠出年金制度のご利用による取得申込みの場合は、確定拠出年金制度にかかる手続き必要となります。
申込(販売)手続等. (ⅰ)お申込日 毎営業日お申込いただけます。 原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。 ただし、継続申込期間中は、取得申込日当日がニューヨーク証券取引所、ニューヨークの商業銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、受付を行いません。 SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社) 電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)ホームページ xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ 詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。委託会社における照会先:
申込(販売)手続等. 1.取得のお申込みの際には、販売会社に取引口座を開設していただきます。 ※ 販売会社と販売会社以外の取次会社が取次契約を結ぶことにより、当該取次会社がファンドの取扱いを当該販売会社に取次ぐ場合があります。
申込(販売)手続等. 申込時期 当初申込期間:平成18年5月17日から平成18年5月24日まで継続申込期間:平成18年5月25日から平成19年7月27日まで (継続申込期間は、期間終了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます) 原則として、販売会社の毎営業日にお申込みいただけます。 申込みの受付けは原則として販売会社の各営業日の午後3時(年末年始など日本の証券取引所が半休日のときは、午前11時)までに受付けたもの※を当日の受付分として取り扱います。これら受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。 ※「販売会社が受付けたもの」とは、販売会社での所定の手続が完了したものをいいます。 申込手続等 取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得申込みを行ないます。その際、販売会社との間で、累積投資契約(販売会社により異なる名称を使用することがあります。)を締結します。 「定時定額購入サービス」(販売会社により異なる名称を使用することがあります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結します。 販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を締結できる場合があります。 取扱販売会社 取扱販売会社(申込取扱場所および払込取扱場所)は、下記、申込手数料の項の委託会社の照会先にお問い合せください。 申込単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、各販売会社にお問い合わせください。(販売会社については、下記、申込手数料の項の委託会社の照会先にお問い合せください。) ※収益分配金を再投資する場合には1口単位とします。 申込価額 当初申込期間:1口あたり1円 継続申込期間:取得申込受付日の基準価額(1万口当り) ※収益分配金の再投資は、原則として計算期間終了日(決算日)の基準価額をもって行ないます。 申込手数料 申込手数料は、上記、申込価額に販売会社が定める申込手数料率を乗じて得た額となります。申込手数料率は、2.1%(税抜2%)を上限とします。収益分配金再投資の際には、申込手数料はかかりません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせいただけるほか、下記の委託会社に照会することができます。 トヨタアセットマネジメント株式会社電話番号00-0000-0000※ ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ ※受付時間は、営業日の8時30分~11時30分、12時30分~16時30分(証券取引所が半休日のときは、11時30分まで)とします。 申込代金 上記、申込価額に取得申込口数を乗じて得た額に、お申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。 払込期日 ・当初申込期間 取得申込者は、当初申込期間中に申込代金を販売会社に支払うものとします。当初申込期間の発行価額の総額は、信託設定日に販売会社より委託会社の口座を経由して受託会社のファンドの口座に払い込まれます。 ・継続申込期間 取得申込者は、販売会社の指定する日までに申込代金を販売会社に支払うものとします。 各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託を行なう日に販売会社より委託会社の口座を経由して受託会社のファンドの口座に払い込まれます。 ※なお、ファンドの受益権は、平成19年1月4日より投資信託振替制度に移行する予定であり、その場合、振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 振替制度移行 (予定) ・ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。 ・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。 ・振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。 ・受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 その他 証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託会社の判断で受益証券の取得の申込の受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す場合があります。
申込(販売)手続等. (1) 申込方法 受益権の取得申込者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。
申込(販売)手続等. (1)受益権の取得申込の受付は、原則として毎営業日の午後3時(年末年始など日本の取引所 (金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。)の半休日は午前11時)までに取得申込が行われ、かつ当該取得申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日ならびに英国のイースター、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券取引所の休業日に該当する日にはお申込みの受付を行いません。