申込(販売)手続等. 換金(解約)手続等第3
申込(販売)手続等. 1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファンドの取得申込みを行ってください。なお、確定拠出年金制度のご利用による取得申込みの場合は、確定拠出年金制度にかかる手続き必要となります。
2) 当ファンドには「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。その際、「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は、ご購入に際して、当ファンドに係る「自動けいぞく投資契約」(別の名称で同様の内容を有する契約を含みます。)を販売会社との間で結んでいただきます。ただし、「分配金再投資コース」を申し込まれた場合でも、分配金を定期的に受け取る旨の契約を締結することもできます。詳しくは販売会社にお問 い合わせください。
3) 当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までとし、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます
4) 申込単位(購入単位)は、販売会社が定める単位にて受付けます。なお、1億円または1億口を超える大口の取得申込みには、制限を設けることがあります。
5) 取得申込価額(購入価額)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3 資産管理等の概要
(1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
6) 取得申込代金(購入代金)は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料(購入時手数料)および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
7) 購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
8) 購入時手数料は前記「4 手数料及び税金
(1) 申込手数料」をご参照ください。
9) 購入申込不可日は、原則として、米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日、またはフランスおよびドイツ両国の取引所または銀行の休業日に該当する日です。
10) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の取得申込の受付けを取り消すことがあります。
11) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
申込(販売)手続等. 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。なお、販売会社によっては「安定タイプ」、「ミドルタイプ」、「成長タイプ」の取扱いファンドが異なる場合があります。くわしくは販売会社にお問い合わせ下さい。 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。 販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。 ただし、販売会社は、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。 お買付価額(1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌々営業日の基準価額です。 お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。 委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
申込(販売)手続等. (1) 申込方法 受益権の取得申込者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。
申込(販売)手続等. お申込日 毎営業日お申込いただけます。 原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。 ただし、継続申込期間中は、取得申込日当日がニューヨーク証券取引所、ニューヨークの商業銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、受付を行いません。 SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社) 電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)ホームページ https://www.sbiam.co.jp/ 詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。委託会社における照会先:
申込(販売)手続等. 1) お申込みの受付場所 当ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する後記販売会社の本支店営業所等において取扱っております。販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合があります。詳しくは販売会社の本支店営業所等にお問合せください。 株式会社 りそな銀行 株式会社 埼玉りそな銀行株式会社 近畿大阪銀行 販売会社
2) 申込期間と申込価額 平成 20 年 8 月 15 日(金)から 平成 21 年 8 月 14 日(金)まで※ 申込受付日の翌営業日の基準価額 取得申込の受付は、原則として各営業日の午後 3 時(半日営業日の場合には午前 11 時)までに受付けたもの(当該取得の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。 ただし、受付日がファンドの休業日(東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日ならびにフランスの祝休日のいずれかに該当する場合をいいます。以下同じ)にあたる場合にはお申込みできません。 ※申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 *委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
3) 申込単位 1 円または 1 口を最低単位として販売会社が定める申込方法及び単位とします。 詳しくは、販売会社にお問合せください。 *取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
申込(販売)手続等. 申込期間中の各営業日に、受益証券の募集が行なわれます。 取得申込の受付けについては、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
申込(販売)手続等. ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国の休業日および12月25日と同日にはお申込みの受付は行ないません。取得申込みの受付は、午後3時 (半日営業日の場合は午前11時)までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。 ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額となります。申込手数料率は3.15%(税抜き 3.00%)を超えないものとします。 ※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。 申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって取得の申込みができます。 なお、販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。 申込代金は、原則として、取得申込受付日から起算して5営業日までにお申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までに申込代金をお支払いください。 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取消すことがあります。 ※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、取得申込者は販売 会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振 替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口 数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の 支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行 なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関 等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への 通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受 託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方 法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
申込(販売)手続等. 買戻し手続等第3
申込(販売)手続等. 取得のお申込みの際には、販売会社に取引口座を開設していただきます。 ※ 販売会社と販売会社以外の取次会社が取次契約を結ぶことにより、当該取次会社がファンドの取扱いを当該販売会社に取次ぐ場合があります。