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取引の手続き等 のサンプル条項

取引の手続き等. (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日の1営業日前に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ、振込指定日に振込手続きを行います。なお振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
取引の手続き等. (1) 振込の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。 (2) 処理指定日は、お客様のパソコン等の端末から指定して振込を依頼してください。 この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いが受けれるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。 (3) 振込資金は、振込指定日の前営業日までに当行に交付するものとします。また残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合があります。
取引の手続き等. (1) 料金等の払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。 (2) お客様のパソコンあるいはスマートフォンにおいて、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、お客様が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行のインターネットバンキングに引き継がれます。
取引の手続き等. 振替の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。 なお、振替には当日振替と予約振替があり、予約振替は当行所定の日まで指定できます。また、当日振替を利用する場合、当行所定の取扱日・取扱時間以外はご利用いただけません。 当行は本規定Ⅰ.共通事項 第3条第2項により振替内容が確定した後、振替資金を振替日当日に契約者の指定する「代表口座兼利用口座」および「利用口座」から引落すものとします。また、振替手数料については、当行所定の日に契約者の指定する「代表口座兼利用口座」および「利用口座」から引落すものとします。
取引の手続き等. (1) 取引の依頼内容が確定したときは、当社は、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書•当座小切手等の提出なしに払込資金および収納機関の定める手数料を契約者の指定する支払指定口座から引き落としのうえ払込み手続きを行います。なお当社は税金•料金払込サービスにかかる領収書を発行いたしません。 (2) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当社に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
取引の手続き等. (1) 振込の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。なお、振込には当日振込と予約振込があり、予約振込は当行所定の日まで指定できます。また、当日振込を利用する場合、当行所定の取扱日・取扱時間以外はご利用いただけません。 当行は本規定第3条第2項により振込内容が確定した後、振込資金、振込手数料を振込日当日にお客様の指定する「代表口座」および「利用口座」から引落すものとします。 (2) 前号の振込手続きにかかる領収書等の発行はいたしません。
取引の手続き等. 振替の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。 なお、振替には当日振替と予約振替があり、予約振替は10営業日先まで指定できます。また、当日振替を利用する場合、当行所定の時間外はご利用いただけません。 当行は本規定第3条第2項により振替内容が確定した後、振替資金を振替日当日にお客様の指定する 「代表口座」および「利用口座」から引落すものとします。
取引の手続き等. (1) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに払込資金および収納機関の定める手数料を契約者の指定する支払口座から引き落としのうえ払込み手続きを行います。 (2) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
取引の手続き等. (1) 振込・振替手続きは、依頼日当日、もしくは依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期間指定できます。なお、依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期間指定する振込・振替手続きを「振込・振替予約」といいます。当行は契約者に事前に通知することなく、この期間を変更することができるものとします。 (2) 振込の実施日は、原則として振込・振替指定日とします。ただし「入金口座」や「入金口座」のある振込先の金融機関の状況等によっては、振込の受付ができない場合や依頼日の翌営業日を振込・振替指定日とする振込・振替予約として取扱う場合があります。 (3) 入金口座を指定する際は、契約者があらかじめ当行所定の書式により入金口座を届出する方法(以下「受取人番号方式」といいます)、および契約者が振込の都度入金口座を指定する方法(以下「都度指定方式」といいます)による取扱ができます。 (4) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込・振替指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込・振替資金および振込手数料を契約者の指定する支払口座から引き落としのうえ振込・振替手続きを行います。 (5) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
取引の手続き等. (1) 振替指定日は、申込書で届け出た営業日とします。ただし、当日が銀行の休業日にあたるときは、その翌営業日とします。なお、振替指定日を変更する場合は、契約者が申込書により届け出てください。この場合、変更に関して契約者が預金者に対して周知徹底を図るものとし、当行は預金者に対し通知をいたしません。 (2) 第3条により取引の依頼が確定したときは、当行は、契約者から送信されたデータに基づき振替指定日に預金 者の口座から各種預金規定または当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振替処理を行います。なお、振替処理は、振替データに記録されている口座番号により預金者の口座から引き落とすことにより行います。当該資金は、振替処理日の翌営業日以後に契約者の代表口座に入金します。