節電成功日数の判定 のサンプル条項

節電成功日数の判定. (1) 対象の電気料金プランに係る需給契約について,期間①および期間②において当社が任意で設定した日の節電チャレンジの対象時間帯の節電量が 0.01kWh 以上となった場合,節電に 1 日成功したものとします。 (2) 1 つのくらし TEPCO web 会員 ID に対象の電気料金プランに係る需給契約が複数登録されている場合,需給契約ごとに節電に成功した日数をカウントします(ただし,7 月 20日までに参加お申込み済みのお客さまのくらし TEPCO web 会員ID に従量電灯 A・B・Cまたは低圧電力の登録がある場合,これらの電気料金プランに係る需給契約が対象となる時期は当社が任意に設定します。また,期間中にお客さまが対象の電気料金プランの変更等を申し込まれた場合,1 つのくらし TEPCO web 会員 ID に登録された同一供給地点特定番号の需給契約は一連のものといたします)。この場合,節電に成功した日数は電気料金プランに係る需給契約ごとにカウントしますが,特典は合算し付与します。一方,対象の電気料金プランに係る需給契約が複数あるものの,くらし TEPCO web 会員 ID が需給契約ごとに異なる場合は,くらし TEPCO web 会員 ID ごとに参加のお申込みが必要となります。また,複数のくらし TEPCO web 会員 ID に対象の電気料金プランに係る同一の需給契約が登録されている場合,参加お申込みおよび特典付与は 1ID のみとなり,別のくらし TEPCO web 会員 ID で参加お申し込みがあったときは,参加が無効となることがあります。 (3) 都節電プログラムの期間①または期間②のそれぞれにおいて節電に 5 日以上成功した場合,その通知は,特典付与をもって行うものとします。
節電成功日数の判定. (1) 対象の電気料金プランに係る需給契約について、都節電プログラムの期間中、当社が任意で設定した日の節電対象時間帯に節電量があれば、節電に1日成功したものとします。 (2) 1つのPinTアカウントIDに登録された対象の電気料金プランの需要場所が東京都内に複数登録されている場合、電気料金プラン❦とに節電に成功した日数をカウントします。 期間中にお客さまが対象の電気料金プランの変更等を申し込まれた場合、1つのPinTアカウント IDに登録された同一供給地点特定番号の需給契約は一連のものといたします。この場合、節電に成功した日数は電気料金プラン❦とにカウントし、5日以上成功は合算して判定します。 一方、対象の電気料金プラン需給契約が複数あるものの、PinTアカウントIDが需給契約❦とに異なる場合は、PinTアカウントID❦とに参加のお申込みが必要となります。 複数のPinTアカウントIDに対象の電気料金プランに係る同一の需給契約が登録されている場合、参加お申込みおよび特典付与は一つのPinTアカウントIDのみとなります。また、別のPinTアカウントIDで参加お申し込みがあった場合は、参加が無効となる場合があります。 (3) 都節電プログラムの期間中、節電に5日以上成功した場合、その通知は、特典付与をもって行うものとします。
節電成功日数の判定. (1) 対象の電気料金プランに係る需給契約について、2022 年 12 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの間で当社が任意で設定した日の都プログラムの対象時間帯の節電量が 0.1kWh 以上となった場合、節電に 1 日成功したものとします。 (2) 1 つのコスモでんきお客様番号に需給契約が複数登録されている場合、需給契約ごとに節電に成功した日数をカウントします。この場合、節電に成功した日数は需給契約ごとにカウントしますが、特典は合算し付与します。一方、需給契約が複数あるものの、コスモでんきお客様番号が需給契約ごとに異なる場合は、コスモでんきお客様番号ごとに参加のお申込みが必要となります。また、複数のコスモでんきお客様番号に同一の需給契約が登録されている場合、参加お申込みおよび特典付与は 1ID のみとなります。別のコスモでんきお客様番号で参加お申し込みがあった場合は、参加が無効となる場合があります。 (3) 都プログラムの期間中、節電に 5 日以上成功した場合、その通知は、特典付与をもって行うものとします。

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  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

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  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 連携事項 甲および乙は,前条の目的を達成するため,次の事項について協働で取り組むものとする。

  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

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  • 自動車の保険について ご契約前にご確認いただきたいこと

  • 適用期間 本約款は、利用者が介護老人保健施設通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用同意書を当施設に提出した以降から効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。

  • 利用停止 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。