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契約締結の拒否 のサンプル条項

契約締結の拒否. 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
契約締結の拒否. 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。一 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
契約締結の拒否. 当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。
契約締結の拒否. 当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
契約締結の拒否. 当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。 1. 当社の業務上の都合があるとき。 2. 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 3. お客様が次の【1】から【4】のいずれかに該当したとき。 【1】 お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。 【2】 お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると認められるとき。
契約締結の拒否. 当社は、次の各号に掲げる場合においては、エージェント契約の締結を拒否することができます。この場合の、締結拒否については、当社と申込者本人におけるものとし、申込者が、各学校や留学プログラム提供企業と別の契約を締結している場合は、その契約に従うことになります。 1 当社が申込者に行う留学サービス提供可能チェックにより留学計画が進められないと判断した場合。 2 申込者が年齢、資格、技能、その他の条件を満たしていないことが明らかになったとき。 3 申込者が過去に何らかの精神疾患を持っており、発症する可能性がある場合。 4 申込者が作為、不作為にかかわらず当社の手配に支障を招来する場合。 5 申込者が申込書類などを期日までに提出しなかったとき。 6 申込者の連絡先に当社から電話または電子メールにより連絡をするも期日までに、申込者から返信を頂けないとき。 7 下記内容の問題をお持ちの方。
契約締結の拒否. 事務局は、次に掲げる場合において、プログラムの参加申込契約の締結に応じないことがあります。 (1) 未就学児は参加できません。ただし参加希望者が、事務局であらかじめ明示した年齢など参加者の条件を満たしている場合を除きます。 (2) 応募参加者数が募集予定数に達したとき。ただし、プログラムの追加定員があった場合は、販売を再開することがあります。 (3) 参加希望者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。 (4) その他参加希望者についてプログラムへの参加がふさわしくないと事務局が認める事情があるとき。
契約締結の拒否. 当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。 (1) 当社の業務上の都合があるとき。 (2) 通信契約を締結しようとする場合であって、お客さまがお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 (3) お客さまが次の①から④のいずれかに該当したとき。
契約締結の拒否. 当社は、次に掲げる場合においては、契約の締結に応じないことがあります。 (1) 当社の業務上の都合により、締結すべきでない又は締結できないと判断したとき。 (2) 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅⾏代金に係る債務の⼀部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。又は、お客様からの当社指定⼝座への振込が確認できないとき。 (3) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体⾏動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。 (4) お客様が暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係者、暴⼒団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢⼒であると認められる場合。 (5) お客様が当社に対して暴⼒的な要求⾏為、不当な要求⾏為、取引に関して👉迫的な⾔動若しくは暴⼒を⽤いる⾏為又はこれらに準ずる⾏為を⾏なった場合。 (6) お客様が⾵説を流布し、偽計を⽤い若しくは威迫を⽤いて当社の信⽤を毀損し若しくは当社の業務を妨害する⾏為又はこれらに準ずる⾏為を⾏なった場合。
契約締結の拒否. 弊社は、次に掲げる場合において、イベント参加契約の締結に応じないことがあります。