使用電力量の計量 のサンプル条項

使用電力量の計量. 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。
使用電力量の計量. 使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(電気供給契約が終了した場合は、原則として終了日における一般送配電事業者からの当社への通知)があった後、すみやかにお知らせいたします。
使用電力量の計量. (1)使用電力量は、一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社が設置する電力量計により計量するものとし、その計量結果をお客さまにお知らせいたします。
使用電力量の計量. (1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに⑸および⑹の場合を除き、検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします。 イ 17(検針日)⑵の場合の使用電力量は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし、20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率により按分してえた値によって精算いたします。
使用電力量の計量. 使用電力量の計量は、1 ヶ月ごとに東京電力パワーグリッド株式会社の計量器により計量した値といたします。
使用電力量の計量. 1. 使用電力量は、2.の場合を除き、一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された値とします。なお、使用電力量の計量の結果は、料金の算定期間ごとに、検針日の属する月の翌々月に、組合員にお知らせします。
使用電力量の計量. (1) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間において合計した値といたします。
使用電力量の計量. 使用電力量の計量は、一般送配電事業者より託送供給等約款従い行われるものといたします。計量された使用電力量はお客様お知らせいたします。
使用電力量の計量. (1) 使用電力量の計量は、託送供給等約款における接続供給電力量をもって使用電力量といたします。
使用電力量の計量. (1)イの場合料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。