使用電力量の計量 のサンプル条項

使用電力量の計量. 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。
使用電力量の計量. 使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(電気供給契約が終了した場合は、原則として終了日における一般送配電事業者からの当社への通知)があった後、すみやかにお知らせいたします。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。 (2) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別表2(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
使用電力量の計量. (1) 使用電力量は、一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社が設置する電力量計により計量するものとし、その計量結果をお客さまにお知らせいたします。 (2) 料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに(3)および(4)の場合を除き、供給地点で、30 分ごとに計量される電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約を終了させる場合で、特別の事情があるときは、直前の検針日から終了日までの期間といたします)において合計した値といたします。
使用電力量の計量. (1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに⑸および⑹の場合を除き、検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします。 イ 17(検針日)⑵の場合の使用電力量は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし、20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率により按分してえた値によって精算いたします。
使用電力量の計量. 使用電力量の計量は、1 ヶ月ごとに東京電力パワーグリッド株式会社の計量器により計量した値といたします。
使用電力量の計量. 受注者は、毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり、計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を発注者に報告し、発注者はこれを検査する。
使用電力量の計量. 使用電力量の計量は, 一般送配電事業者により託送供給等約款に従い行われるものといたします。 計量された使用電力量はお客さまにお知らせいたします。
使用電力量の計量. 受注者は、仕様書に特別な定めのある場合を除き、毎月末に計量器により使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。) を計量して当該使用電力量を発注者に報告し、発注者は検査を行うこととする。
使用電力量の計量. (1)イの場合 料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
使用電力量の計量. (1)ロの場合料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。