簡易プロポーザル等の提出方法 のサンプル条項

簡易プロポーザル等の提出方法. 1) PDF ファイル化 上述の提出文書全てを取りまとめ、順番を確認し、原則として1つの PDF ファイルとしてください(チェック・リストで確認して下さい)。提出文書は白黒で構いません。容量が大きくなる場合は、複数のファイルとして構いません。 ファイル名は、以下のとおりとして下さい。 法人の場合:「公示に記載の調達管理番号(8 桁の英数字)_貴社名」個人の場合:「公示に記載の調達管理番号(8 桁の英数字)_個人名」 2) パスワードの設定 PDF ファイルにパスワードを設定してください(文書の印刷、保存が可能な設定でお願いします)。 PDF ファイルにパスワードが設定できない場合は、ワード、エクセル等の各種ファイルのパスワード機能を利用して下さい。 3) 専用アドレスへの送付 提出期限(時刻)までに、PDF ファイルを専用アドレス(e-propo@jica.go.jp)まで送付下さい。メールの件名は、上述のファイル名と同一として下さい。また、セキュリティ確保の観点から、パスワードは別メールで送付下さい。 送付されると、機構より自動配信にて【受信完了のご連絡】メールが届きます。【受信完了のご連絡】メールが届かない場合は、アドレス間違い等で機構が受信できていない可能性がありますので、再送下さい。 アドレス間違いも無く自動配信メールが届かない場合は提出期限(時刻)までにその旨を03-5226- 6608まで必ずご連絡くださいますようお願い致します。 提出期限までにご連絡がなく、機構がプロポーザルを受信できていなかった場合は、該当のプロポーザルは評価対象と致しかねますのでご了承ください。 なお、受領制限がありますので、1回の送付メールの容量は 3MB 以下とし、3MB を超える場合は、ファイルの前後関係を明確にして複数回に分けて送付して下さい。zip ファイルは添付しないで下さい。受信の際メールがエラーとなります。 同一社から複数の案件に応募する場合は、案件ごとに分けて送付して下さい。
簡易プロポーザル等の提出方法. 1) PDF ファイル化 上述の提出文書全てを取りまとめ、順番を確認し、原則として1つの PDF ファイルとしてください(チェック・リストで確認して下さい)。提出文書は白黒で構いません。容量が大きくなる場合は、複数のファイルとして構いません。 ファイル名は、以下のとおりとして下さい。 法人の場合:「公示に記載の調達管理番号(8 桁の英数字)_貴社名」個人の場合:「公示に記載の調達管理番号(8 桁の英数字)_個人名」 なお、印刷不可の制御はつけないでください。

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  • 提出方法 電子調達システムで参加する場合 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。

  • 申込方法 お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記載のうえ、お届出の印鑑を押印し、これを当組合の本・支店または事務所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって本契約を申し込むものとします。

  • 貯金者への通知 当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。

  • 虚偽のプロポーザル プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。

  • 領収書の取扱 当組合(会)は、料金等の払込みにかかる領収書 (領収証書) を発行いたしません。 収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果やその他収納に関する照会等については、収納機関に直接お問い合わせください。

  • 監督員 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 請負代金額の変更方法等 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 個人情報の開示・訂正・削除 (1) 会員等および会員等の配偶者は、当社および第3条で記載する個人信用情報機関ならびに第4条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。

  • 基準単価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。