若手育成加点 のサンプル条項

若手育成加点. 次世代のプロジェクト・マネージャーとなる中堅層の参加促進及びシニア人材による若手育成促進を図ることを目的として、業務管理グループ対象契約において、若手人材(35~45歳)がシニア人材(46歳以上)とともに業務管理グループに参加する場合(若手人材が業務主任者であっても、副業務主任者であっても可)、100点満点で評価しているプロポーザル評価 点に、「若手育成加点」として、2点を加算します。具体的な条件は以下のとおりです。
若手育成加点. 次世代のプロジェクト・マネージャーとなる中堅層の参加促進及びシニア人材による若手育成促進を図ることを目的として、業務管理グループ対象契約において、若手 人材(35~45歳 i)がシニア人材(46歳以上)とともに業務管理グループに参加する場合(若手人材が業務主任者であっても、副業務主任者であっても可)、10 0点満点で評価しているプロポーザル評価点に、「若手育成加点」として、2点を加算します。具体的な条件は以下のとおりです。 (1) 加点対象契約 案件の内容に鑑み若手人材の育成の観点ではなく業務の質をより優先すべき契約(業務主任者の格付目安が1号となる契約等)若手育成加点は行わず、それ以外の業務実施契約では若手育成加点が適用されます。 若手育成加点の対象となるか否かは、企画競争説明書・入札説明書に明示されます。 (2) 若手育成加点の要件 以下の人材で業務管理グループが構成されていることを若手育成加点の要件とします。なお、年齢は、公示が行われた年度の4月1日時点での年齢とします。外国籍人材にかかる制限はありません(同様の取扱いとする)。 ・若手人材(35~45歳)24 ・シニア人材(46歳以上) (3) シニア人材の範囲の運用 45歳以下であっても、1号以上が認定された場合は、「シニア人材」として取扱うことを認めます。この運用をもって、「若手育成加点」の加算を希望する場合は、その旨明示的にプロポーザルに記載してください。 (4) 基準点による足切り プロポーザルの評価点が60点未満(基準点以下)である場合は、プロポーザルそのものが「不合格」となりますので、若手育成加点は加算されません。 24 産後休暇、育児休暇等長期に休暇した場合(1 か月以上の連続休暇を想定)は、該当休暇名と休暇期間を「様式4-5(その1)」の「職歴」欄に記載ください。若手人材としての対象期間を月単位で延長します。なお、シニア人材の対象期間については、産後休暇、育児休暇等の長期休暇による延長はありません。 業務実施契約(企画競争(QBS))において、プロポーザルの技術評価点(若手育成加点がある場合は加算後の点)の差が第1位の者とそれ以外の者で 2.5%以内であった場合、見積価格に基づく価格点を加点し、技術評価点と価格点の合計点で交渉順位を決定します。 価格点については、見積価格が最も低い者に価格点として 2.5 点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。具体的価格点は下記のとおりです。

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  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合(会)所定の方法により登録するものとします。

  • 契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 海外利用代金の決済レート等 1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2. 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 電子メールアドレス (1) 登録会員は、当社から登録会員に宛てたお知らせメールが不達であるとの通知を当社から受けた場合には、すみやかに登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。 (2) 当社は、登録会員が当社に電子メールアドレスを誤って届け出た場合、登録会員が変更の届出を行わなかった場合等、登録会員に起因して生じる登録会員または第三者に対する損害等に関して、一切責任を負わないものとします。

  • 利用手数料 1. 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。 2. 当金庫は、利用手数料を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、予め指定された決済口座から(複数ある場合には代表口座から)、当金庫所定の日に自動的に引落します。 3. 当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 4. お客様は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。 5. 過去にお客様であった方やその他利害関係者が、当金庫に対して電子記録に関する開示の請求をする場合には、当金庫所定の手数料および消費税をいただきます。 6. 資金不足等により引落不能が生じた場合には、直ちに入金を請求いたします。