一般条項. 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。
2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。
3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。
4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
一般条項. 本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する紛争は日本の大阪地方裁判所・大阪簡易裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
一般条項. 1. お客様は、DIS の書面による事前の承諾を得ることなく、VBBSS(本ソフトウェア、ドキュメンテーション及びガイドブックを含む)を日本国外へ持ち出すことはできないものとします。
2. お客様は、VBBSS およびそれらにおいて使用されている技術(以下「本ソフトウェア等」 といいます)が、外国為替および外国貿易法、輸出貿易管理令、外国為替令および省令、ならびに、米国輸出管理規則に基づく輸出規制の対象となる可能性があること、ならびにその他の国における輸出規制対象品目に該当している可能性があることを認識の上、本ソフトウェア等を適正な政府の許可なくして、禁輸国もしくは貿易制裁国の企業、居住者、国民、または、取引禁止者、取引禁止企業に対して、輸出もしくは再輸出しないものとします。
3. お客様は、本ソフトウェア等に関連した米国輸出管理法令の違法行為に対して責任があることを認識の上、違法行為が行われないよう、適切な手段を講じるものとします。
4. VBBSS 利用契約の締結により、お客様が米国により現時点で輸出を禁止されている国の居住者もしくは国民ではないこと、および本ソフトウェア等を受け取ることが禁止されていないことを認識し、お客様は、本ソフトウェア等を、大量破壊を目的とした、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイルの開発、設計、製造、生産を行うために利用しないことに同意するものとします。
5. 本規約は、VBBSS の利用に関し、VBBSS 利用契約の締結以前にお客様と DIS との間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、DIS は、お客様へ事前の通知を行うことなく本規約の内容、スタンダードサポートの内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、従前の本規約の内容、スタンダードサポートの内容およびその他の告知内容は無効となり、最新の本規約の内容、スタンダードサポートの内容および告知内容が適用されるものとします。
6. お客様は、DIS からお客様への通知が電子媒体かつ電子的手段によってなされる場合があること、および、当該通知を受領することに同意するものとします。
7. お客様が、LMP へログインするための ID とパスワード、VBBSS のシリアル番号、アクティベーションコード等を漏洩した場合には、お客様は、DIS に対して、速やかに書面にて報告をするものとします。また、お客様は、トレンドマイクロの指示に従い、当該 LMPの ID とパスワード、VBBSS のシリアル番号、アクティベーションコード等の使用を速やかに中止するとともに、DIS が別途指定する金額および手続きによって、当該シリアル番号、アクティベーションコード等を購入し、再インストール等の作業を自らの責任と費用によって行うものとします。
8. VBBSS において有害サイトのアクセス規制機能、フィッシング対策機能等を有する場合、お客様が当該機能を有効にし、Web ページにアクセスした場合、以下の事象がおこることがあります。 お客様がアクセスした Web ページの Web サーバ側の仕様が、お客様が入力した情報等を URL のオプション情報として付加し Web サーバへ送信する仕様の場合、URL のオプション情報にお客様の入力した情報(ID、パスワード等)などを含んだ URL がトレンドマイクロのサーバに送信される。
9. この場合、トレンドマイクロでは、お客様がアクセスする Web ページの安全性の確認の ため、これらのお客様より受領した情報にもとづき、お客様がアクセスする Web ページのセキュリティチェックを実施します。
一般条項. 1. 本契約書は、本製品に関する全ての合意や取り決めを定めたものとします。
2. 本契約の成立、効力、解釈及び履行については日本法を準拠法とします。
3. お客様および弊社は、本契約に関連して発生した紛争については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意します。
一般条項. PremiumSoft 社のディーラー、代理人、あるいは従業員は、本契約に修正を要求する権利を持ちません。 本契約は、本件に関する当事者間の完全な同意を含んでおり、口頭であれ書面であれ、本契約締結以前のすべての協定や合意より優先します。お客様は、購入注文、あるいは書面での通知、あるいはライセンスされた本ソフトウェアに関連してお客様が発行したドキュメントに含まれる様々な条項、あるいは追加条項には効力がありません。PremiumSoft 社が、本契約に基づく権利の実行に失敗や遅延、あるいは本契約を違反しても、それらの権利の放棄や、違反とはみなされません。 本契約のいずれかの条項が管轄裁判所によって法に反すると判定された場合、この条項は許容の最大範囲において施行され、本契約のその他の条項は引き続き効力を持ちます。
一般条項. 1. 本約款は、いかなる法域の抵触法の規定かかわらず、日本国の法律準拠するものとします。
2. 本約款または本サービス関連する一切の紛争、訴訟、請求および訴因ついては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3. 本約款別段の記載がある場合もしくはお客様とウイングアークの両者捺印形式の書面よる合意を除き、本約款基づく注文書以外の注文書や条件(お客様所定の注文書記載された条件等を含むがこれ等限られない)、印刷されたフォームもしくはドキュメントの文字や情報の記載は、本約款の条項、条件追加および変更を加える効力を有しません。
4. 本約款の条項のいずれかが、管轄を有する裁判所より無効または強制不能と判断された場合は、当該条項は、無効または強制不能とされた条項の意向をできるだけ反映する内容で解釈され、他の条項は有効存続するものとします。
5. 本約款または本サービスの利用を理由、お客様とウイングアーク間のジョイント・ベンチャー、パートナーシップ、雇用および代理店関係があるものではありません。また、ウイングアークが本約款の権利および条項を強制しなかった場合でも、ウイングアークが書面よって同意しない限り、当該権利および条項を放棄したことはなりません。
6. 本約款は、本約款の対象ついてのお客様とウイングアークの間のすべての合意を構成するものであり、文書、口頭を問わずあらゆる事前および同時の交渉、議論、合意優先するものとします。
7. お客様およびウイングアークは、事前相手方の書面よる同意を得ることなく、本契約より発生する権利および義務の全部または一部を第三者譲渡し、または承継させてはなりません。
8. お客様およびウイングアークは、本サービスの利用および運用あたり、日本国の輸出管理係る法令を遵守するものとします。
9. お客様は、お客様と販売代理店等の第三者(以下「当該第三者」といいます)との間おいて本サービスを契約(売買契約、リース契約等を含むがこれ限られない)の対象物とした場合であっても、本サービス関する一切の請求・紛争等ついては、お客様とウイングアークの間で本契約の条件おいて解決するものとし、ウイングアークは本契約記載された事項を除きいかなる責任も負わず、お客様と当該第三者との合意はウイングアーク影響しないことを同意するものとします。
一般条項. (1) 製造請負契約条項
(2) 売買契約条項
(3) 役務請負契約条項
(4) 航空機等整備技術利用契約条項
(5) 日用品(生活用品、衛生用品及び清掃用品)単価契約条項 (Webカタログ方式(通信販売方式))
(6) 現地整備契約条項
(7) 酸素購入単価契約条項
(8) 不具合対策役務請負契約条項
一般条項. 1. 本契約は、日本法を準拠法とします。
2. 本契約に関する紛争は、当社の本社所在地の管轄裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3. お客様は、適用されるすべての輸出関連法規、規則、命令等に違反して本製品、その複製物を輸出または再輸出しないものとします。また、お客様が本製品を輸出する場合は、お客様の責任においてすべての輸出関連法規・規則・命令等に従って、必要な許可を取得するものとします。
4. 本契約に定めのない事項、および本契約の解釈に疑義が生じた場合は、お客様と当社の間で誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
5. 本製品のインストールにより表示される使用許諾契約書と、本書の記述が異なる場合は、本書の記述内容を優先します。
一般条項. 本利用規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本利用規約若しくは本サービスに関する紛争又は本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京地方裁判所又は契約者の住所地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
一般条項. 1. いずれの当事者も、相手方の事前の書面による承諾を得ずに この承諾は不合理に差し控えられないものとします)、本契約を譲渡することはできないものとします。ただし、合併、又は、会社分割による場合を除きます。
2. いずれの当事者も以下に起因する本契約の義務の不履行または履行遅滞について責任を負わないものとし、これを理由として本契約の違反または不履行が生じているとはみなされないものとします。ただし、当該当事者は通常の履行の再開に最大限の努力をするものとします。 要因: 地震、洪水、火災、嵐等の天災、戦争、労働争議(ストライキおよびロックアウトを含みます)、政府の規制もしくは干渉、当該当事者の合理的注意義務の行使 によっても克服不可能な事項
3. 本契約のいかなる規定も、契約申込者、関係会社、株主、本契約当事者のパートナーまたはその他の第三者について、第三者受益権またはその他のいかなる種類の権利の提供または創設を意味するものでは無く、またそのように解釈されるものではありません。
4. いずれかの当事者による本契約に定める権利の行使の放棄または懈怠は、本契約に基づくその他の権利の放棄とはみなされないものとします。
5. 本契約のいずれかの規定が管轄裁判所により法に抵触すると判断された場合でも、本契約の残余の規定は完全な効力を維持するものとします。
6. 本契約の終了、中途解約もしくは満了後も継続する両当事者の権利および義務は、その性質上、当該終了、中途解約もしくは満了後も存続するものとします。
7. 本契約は、本契約の目的に関する当事者の完全な合意および了解事項を構成し、書面または口頭によるその他の合意または了解事項に取って代わるものとします。
8. 契約申込者の購入注文条件と本契約との間に齟齬が生じた場合、本契約が優先するものとします。
9. サイバーリサーチは、本約款を変更することがあります。すでに締結された約款にも変更後の約款が適用されるものとします。サイバーリサーチは、本約款を変更する場合は、変更する30日前までにサイバーリサーチホームページに掲載することによ り、契約申込者に通知するものとします。契約申込者は、サイバーリサーチが本約款の改定を申し出たのに対し、30日以内にこれに異議を申し出なかった場合には、約款の改訂に同意したものと取り扱われることを承諾し、これに異議を述べません。
10. 契約申込者は、本契約に起因または関連する訴訟または手続きについて、東京地方裁判所の専属的管轄権に服することに同意します。
11. 本契約は、日本法に準拠するものとします。