納入品に対する保証 のサンプル条項

納入品に対する保証. パートナーは、パートナーで設定した製造、施工、検査の基準を基に製造、施工、検査し、合格したものを納入する。 当社の検収後に発生した不適合のうち、パートナーの不備に起因すると認めるものは、 当社の指示に従い速やかに無償にて新規製作または手直しを行うこととする。品質上問題があり、当社と協議し、出荷判断が必要となった場合には特別採用申請を行い、当社の承認を得てから出荷する。 納入を開始した製品は、当社製品の販売が終了するまで、パートナーが供給責任を負 う。また当社製品の保守用備品の供給も同様とする。これらの対応に困難を要する場合、事前に文書にて連絡し、協議する。 6.13 品質管理記録(製造履歴とトレーサビリティー)

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  • 契約の目的 事業者は、介護保険法等関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し、利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、( 介護予防) 通所リハビリテーションサービスを提供します。利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 利用の申込み 1.本サービスを利用するには、本規定並びに業務規程等の内容をご承諾のうえ、当金庫所定の利用申込書に必要事項を記入して、当金庫が定める必要書類とともに当金庫に提出するものとします。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 利用契約の成立 1.本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 複写及び複製の禁止 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。

  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。

  • 単位および端数処理 本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。