複写及び複製の禁止 のサンプル条項

複写及び複製の禁止. 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
複写及び複製の禁止. 第9 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
複写及び複製の禁止. 第9 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務を処理するために、発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (事故発生時における報告)
複写及び複製の禁止. 乙は、この契約に基づく業務を処理するため、甲が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「甲からの貸与品等」という。)を、甲の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
複写及び複製の禁止. 第 5 受託者は、この業務を処理するために法人から提供を受けた個人情報が記載された資料等を、法人の承諾なしに複写又は複製してはならない。
複写及び複製の禁止. 第 6 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。 (事故発生時の報告義務)
複写及び複製の禁止. 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情報資産を複写し、又は複製してはならない。
複写及び複製の禁止. 第7 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報資産を複写し、又は複製してはならない。 (業務履行場所以外への持出禁止)
複写及び複製の禁止. 第5 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する個人情報を含む原票、資料及びその他貸与品等(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。委託者からの貸与品等及び仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)に記載された個人情報は、すべて委託者の保有個人データである。
複写及び複製の禁止. 第7 乙は,甲から指示又は書面による同意を得た場合を除き,取得情報が記録された資料及び成果物を複写し,又は複製してはならない。 (再委託の禁止又は制限)