職員の勤務体制 のサンプル条項

職員の勤務体制. 従業者の職種 勤務体制 休暇 施設長 常勤で勤務 4 週 8 休 生活相談員 常勤で勤務(8:30~17:30) 4 週 8 休 介護職員 日勤(8:30~17:30) 夜勤(17:00~翌 9:30)特定施設と兼務 4 週 8 休 栄養士 常勤で勤務(8:30~17:30) 4 週 8 休 宿直職員 特定施設と勤務
職員の勤務体制. 従業者の職種 勤務体制 休 暇 管理者 正規の勤務時間帯(8:30~17:15) 4週8休 副施設長 正規の勤務時間帯(8:30~17:15) 4週8休 事務次長 正規の勤務時間帯(8:30~17:15) 4週8休 医 師 第1・第3火曜日(9:00~12:00) 生活相談室長(生活相談員) 正規の勤務時間帯(8:30~17:15) 4週8休 栄養士長(兼務) 正規の勤務時間帯(8:30~17:15) 4週8休 介護士長介護主任介護職員 ・早番1 (7:30~16:15) ・早番2 (8:00~16:45) ・遅番 (10:00 ~ 18:45) ・夜勤 (17:00~翌 9:00) 原則として 4週8休 看護職員(兼務) ・早番1(7:30 ~16:15) ・遅番1(8:45 ~17:30) ・遅番2(9:00~17:00) ・遅番3(10:00~18:45) 4週8休 事務員 正規の勤務時間帯(8:30~17:15) 4週8休 副主任介護支援専門員 介護支援専門員(兼務) 正規の勤務時間帯(8:30~17:15) 4週8休 機能訓練指導員(兼務) ・早番 (15:15~16:15) ・遅番1(16:30~17:30) ・遅番2(16:00~17:00) ・遅番3(17:45~18:45) 4週8休 介助員 ・① (8:30~9:30) ・② (16:30~17:30) ・③ (17:30~18:30) 夜警 正規の勤務時間帯(17:30~翌8:30)
職員の勤務体制. 従業者の種類 勤 務 体 制 休 暇 医 師 日勤 8:30 ~ 17:30 土・日曜日・祭日 薬 剤 師 日勤 8:30 ~ 17:30 土・日曜日・祭日 管 理 栄 養 士 日勤 8:30 ~ 17:30 土・日曜日・祭日 看 護 職 員 日勤 ・ 夜勤 2交代制勤務 週 40 時間勤務 介 護 職 員 日勤 ・ 夜勤 2交代制勤務 週 40 時間勤務 理 学 療 法 士 日勤 8:30 ~ 17:30 土・日曜日・祭日 介護支援専門員 日勤 8:30 ~ 17:30 土・日曜日・祭日 5・非常災害時の対策 災害時の対応 別途に定める「非常災害時の対応マニュアル」にのっとり対応を行い ます。 近隣との協力 本部町今帰仁村消防組合と協力し、非常時に相互の応援を依頼しま す。 平常時の訓練 別途に定める「消防計画」にのっとり年2回夜間及び昼間を想定した 避難訓練を療養者の方も参加して実施します。 防 災 設 備 スプリンクラー・非難階段・自動火災報知機・誘導等・屋内消火栓・ガス漏れ報知器・防火扉・非常通報装置・漏電火災報知機・非常用発 電機・カーテンは、防災性能のあるものを使用。 消 防 計 画 本部町今帰仁村消防組合への届出年月日 令和 4 年 3 月 18 日 防火管理者 兼城昌文
職員の勤務体制. 管理者 (常 勤) 9:00~17:30 月曜日~土曜日 生活相談員 (常 勤・非常勤)9:00~17:30 月曜日~土曜日 介護職員 (常 勤・非常勤)9:00~17:30 月曜日~土曜日 看護職員 (機能訓練指導員) (常 勤・非常勤)9:00~17:30 月曜日~土曜日 管理栄養士 (非常勤) 9:00~17:30 月曜日~土曜日 ※延長サービスを行う場合は、必要な勤務体制を確保する。
職員の勤務体制. 従業者の職種 勤 務 体 制 施 設 長 正規の勤務時間帯( 9:00~18:00 )常勤で勤務 生 活 相 談 員 正規の勤務時間帯( 9:00~18:00 )常勤で勤務 介 護 職 員 ・ 早番、日勤、遅番、夜勤の4直体制で勤務します。 ・ 夜間(19:30~翌日7:00)は、原則として夜勤職員2名 で勤務します。 看 護 職 員 ・ 正規の勤務時間帯( 9:00~18:00 )常勤で勤務 ・ 夜間については交代で自宅待機を行い、緊急時に備えます。 機能訓練指導員 週 1 日、月曜日( 13:00~18:00 )勤務 介護支援専門員 正規の勤務時間帯( 9:00~18:00 )常勤で勤務 医 師 週 2 日、火・金曜日 ( 13:30~ 14:30 )勤務 栄 養 士 正規の勤務時間帯( 9:00~18:00 )常勤で勤務

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  • 利用の中止の申出 会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。

  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 損害保険 賃貸人は、賃借人の指定があるときは、賃貸借期間中、賃貸人の負担によりこの物品に対して動産総合保険契約を、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 入札方法 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

  • 利用の中止 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。