職員の勤務体制 のサンプル条項

職員の勤務体制. 管理者 (常 勤) 9:00~17:30 月曜日~土曜日 生活相談員 (常 勤・非常勤)9:00~17:30 月曜日~土曜日 介護職員 (常 勤・非常勤)9:00~17:30 月曜日~土曜日 看護職員 (機能訓練指導員) (常 勤・非常勤)9:00~17:30 月曜日~土曜日 管理栄養士 (非常勤) 9:00~17:30 月曜日~土曜日 ※延長サービスを行う場合は、必要な勤務体制を確保する。 通常の事業実施区域 札幌市手稲区全域、西区宮の沢、小樽市星野町 営業日 月曜日から土曜日(祝日も含む。ただし12月31日から1月2日 を除く。) 営業時間 営業日の午前9時から午後5時30分(時間延長ご希望の方は午後 7時30分) サービス提供時間 午前10時15分から午後4時15分(必要に応じて午後7時30 分まで時間延長可) 介 護 度 要支援1~2 要介護1~5 サ ー ビ ス 内 容 (日常生活上の援助)共通的サービス 排泄介助 ○ ○ 移動介助 ○ ○ 食事介助 ○ ○ 入浴介助(一般・特別浴槽) ○ ○ 送迎介助 ○ ○ 身体機能維持・向上への援助 ○ ○ その他必要な身体介護 ○ ○ (加算サービス)選択的サービス 運動機能向上の実施・評価 ○ ― 栄養改善の実施・評価 ○ ○ 口腔機能向上の実施・評価 ○ ○ 生活機能向上グループ活動の実施・評価 ○ ― 個別機能訓練の実施・評価 ― ○ 若年性認知症ケアの実施 ○ ○ 中重度者ケアの実施 ― ○ 認知症ケアの実施 ― ○ その他 利用者・家族・介護者等への指導・助言・相談 ○ ○ 行事等活動・体操・趣味活動等の実施 ○ ○ ※ ○印はサービス提供可能 ―印はサービス提供要相談
職員の勤務体制. 従業者の職種 勤務体制 休 暇 施設長 正規の勤務時間帯(9:00~18:00)常勤で勤務 4週8休 事務員 正規の勤務時間帯(9:00~18:00)常勤で勤務 4週8休 早番( 7:00~16:00) 生活相談員 介護職員 日勤( 9:00~18:00) 遅出(11:00~20:00) 4週8休 宿直(18:00~ 翌9:00) * サービスの提供は、入居の契約日から契約終了日までと致します。契約日は 令和 年 月 日です。 * 契約日は、予め施設との間で定められた日、実際に入居された日、又は居室の鍵をお渡しした日のうち、いずれか最初に訪れる日と致します。 * 契約終了日は、予め施設との間で定められた日、入居者、施設いずれからか契約の解除を申し出、予告期間が満了となった日、又は居室内の私物をすべて搬出し原状回復を完了して居室の鍵を返却された日のうち最も遅い日と致します。
職員の勤務体制. 従業者の職種 勤 務 体 制 施 設 長 正規の勤務時間帯( 9:00~18:00 )常勤で勤務 生 活 相 談 員 正規の勤務時間帯( 9:00~18:00 )常勤で勤務 介 護 職 員 ・ 早番、日勤、遅番、夜勤の4直体制で勤務します。 ・ 夜間(19:30~翌日7:00)は、原則として夜勤職員2名 で勤務します。 看 護 職 員 ・ 正規の勤務時間帯( 9:00~18:00 )常勤で勤務 ・ 夜間については交代で自宅待機を行い、緊急時に備えます。 機能訓練指導員 週 1 日、月曜日( 13:00~18:00 )勤務 介護支援専門員 正規の勤務時間帯( 9:00~18:00 )常勤で勤務 医 師 週 2 日、火・金曜日 ( 13:30~ 14:30 )勤務 栄 養 士 正規の勤務時間帯( 9:00~18:00 )常勤で勤務

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  • 保証債務の履行 1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 利用申込 (1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 保険契約の復活 1 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から、その日を含めて3年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した保険契約を復活することはできません。