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行政書士業務相談 のサンプル条項

行政書士業務相談. この協定において「行政書士業務相談」とは次に掲げる事項とする。

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  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日の1営業日前に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ、振込指定日に振込手続きを行います。なお振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 善管注意義務 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 保証の否認及び免責 1. 本サービスは利用者の課題を解決するためのサポートを行うものであり、当社は、本サービスを利用することにより利用者の課題が解決されることその他一定の成果が達成されることを保証するものではありません。また、本サービスは現状有姿で提供されるものであり、当社は本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証するものではなく、契約者等は、自らの責任において、契約者等の置かれた状況に即して、本サービスの利用の適否を判断する必要があります。 2. 外部サービスは外部事業者により提供されるものであり、当社は、外部サービスの内容及び品質等について、一切保証を致しません。 3. 本サービスは、外部サービスと連携することがありますが、かかる連携を保証するものではなく、外部サービスとの連携の支障等について、当社の責に帰すべき場合を除き、当社は一切の責任を負いません。 4. 本サービスが外部サービスと連携している場合において、契約者等は外部利用規約を自己の費用と責任で遵守するものとし、その違反によって契約者等と当該外部サービスを運営する外部事業者との間で紛争等が生じた場合でも、当社は当該紛争等について一切の責任を負いません。 5. 本サービス又は当社ウェブサイトに関連して契約者等と外部事業者その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、契約者等の責任において処理及び解決するものとし、当社の責に帰すべき場合を除き、当社はかかる事項について一切責任を負いません。 6. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、利用者が送受信した情報の削除又は消失、利用契約の解除、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して契約者等が被った損害につき、当社の責に帰すべき場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。 7. 当社ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して、当社の責に帰すべき場合を除き、一切の責任を負わないものとします。 8. 当社は、当社の合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、通信回線等の障害、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局若しくは地方自治体による介入、指示若しくは要請、又は内外法令の制定若しくは改廃を含みますが、これらに限定されません。)により利用契約上の義務を履行できない場合、その状態が継続する期間中、契約者等に対し債務不履行責任を負わないものとします。 9. 消費者契約法その他の強行法規の適用その他何らかの理由により、当社が契約者等に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、間接損害等は含まないものとし、また、契約者から現実に受領した本サービスの利用料金の総額を上限とします。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等)

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。