① LPガス 150K
資料 2-1
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第1節 第4 》参照
災害時における福祉避難所の確保に関する協定書
xx町(以下「甲」という。)と社会福祉法人光彩会(以下「乙」という。)は、甲乙相互の信頼関係に基づき、甲の指定避難所での生活に支障があると認められる者(以下「要援護者」という。)を受け入れるための避難所(以下「福祉避難所」という。)の確保等について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、災害発生時、乙の運営する施設内において福祉避難所を設置し、要援護者を当該福祉避難所に避難させることについて必要な事項を定めるものとする。
(福祉避難所)
第2条 甲が、福祉避難所に指定できる乙の施設は別表のとおりとする。
第3条 甲は、要援護者があると認めるときは、乙に対し、当該要援護者の受入れを要請するものとする。
2 乙は、前項の要請があったときは、当該要援護者の受入れの可否を速やかに判断し、受入れが可能な場合は、その旨を甲に連絡するものとする。
3 乙は、前項の判断をするに当たり、当該要援護者を介助する者(以下「介助者」という。)を一緒に避難させることの必要性について甲と協議するものとする。
4 乙は、要援護者の受入れに当たり、当該要援護者の移送について、可能な範囲で甲に協力するように努めるものとする。
5 乙は、第 1 項の要請がない場合において、避難してきた者(以下、この項において「避難者」という。)を乙の判断により別表に掲げる施設に受け入れたときは、遅滞なく甲に報告しなければならない。この場合において、甲は、当該避難者が指定避難場所で生活することに支障があると認めるときは、当該避難者は第 1 項の要請により受け入れられたものとみなす。
第4条 前条第 1 項の要請に基づく要援護者の受入れ期間は、受入れの日から起算して 7 日以内とする。ただし、甲が必要と認める場合は、必要最小限の範囲内で延長できるものとし、甲乙協議して定めるものとする。
第5条 乙は、受け入れた要援護者及びその介助者に対し、必要な食品、被服、寝具その他の生活必需品を提供し、日常生活上の支援を行うものとする。
2 甲は、乙が要援護者及びその介助者を福祉避難所に受け入れるに際し必要とする物資について、可能な限り乙に提供するものとする。
第6条 甲は、乙に対し、福祉避難所の管理運営に要した費用を負担するものとする。
第7条 乙は、この協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
第8条 乙は、次条に定めるものを除くほか、要援護者の受入れに伴い知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
第9条 乙は、この協定による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 27 年 3 月 31 日までとする。
ただし、有効期間満了の 1 ヶ月前までに甲又は乙が更新しない旨の意思表示を行わない場合は、
有効期間はさらに 1 年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
2 乙は、前項の意思表示を行うときは、文書により甲に通知するものとする。
(その他)
第 11 条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、協定書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 26 年 5 月 12 日
xxxxxxxxxxxxxx 0000 xxx xx町
xx町長 x x x x
xxxxxxxx 0000乙 社会福祉法人光彩会
理事x x x x x
別表(第 2 条関係)
福祉避難所に指定できる施設
施 | 設 | 名 | 特別養護老人ホームみちみちxxxx |
所 | 在 | 地 | xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx 0 |
施 | 設 | 名 | 特別養護老人ホームみちみちxxx |
所 | 在 | 地 | xxxxxxxxxxxxxxxx 000 xx 0 |
資料 2-2
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第1節 第4 》参照
災害時における福祉避難所の確保に関する協定書
xx町(以下「甲」という。)と社会福祉法人xxx(以下「乙」という。)は、甲乙相互の信頼関係に基づき、甲の指定避難所での生活に支障があると認められる者(以下「要援護者」という。)を受け入れるための避難所(以下「福祉避難所」という。)の確保等について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、災害発生時、乙の運営する施設内において福祉避難所を設置し、要援護者を当該福祉避難所に避難させることについて必要な事項を定めるものとする。
(福祉避難所)
第2条 甲が、福祉避難所に指定できる乙の施設は別表のとおりとする。
第3条 甲は、要援護者があると認めるときは、乙に対し、当該要援護者の受入れを要請するものとする。
2 乙は、前項の要請があったときは、当該要援護者の受入れの可否を速やかに判断し、受入れが可能な場合は、その旨を甲に連絡するものとする。
3 乙は、前項の判断をするに当たり、当該要援護者を介助する者(以下「介助者」という。)を一緒に避難させることの必要性について甲と協議するものとする。
4 乙は、要援護者の受入れに当たり、当該要援護者の移送について、可能な範囲で甲に協力するように努めるものとする。
5 乙は、第 1 項の要請がない場合において、避難してきた者(以下、この項において「避難者」という。)を乙の判断により別表に掲げる施設に受け入れたときは、遅滞なく甲に報告しなければならない。この場合において、甲は、当該避難者が指定避難場所で生活することに支障があると認めるときは、当該避難者は第 1 項の要請により受け入れられたものとみなす。
第4条 前条第 1 項の要請に基づく要援護者の受入れ期間は、受入れの日から起算して 7 日以内とする。ただし、甲が必要と認める場合は、必要最小限の範囲内で延長できるものとし、甲乙協議して定めるものとする。
第5条 乙は、受け入れた要援護者及びその介助者に対し、必要な食品、被服、寝具その他の生活必需品を提供し、日常生活上の支援を行うものとする。
2 甲は、乙が要援護者及びその介助者を福祉避難所に受け入れるに際し必要とする物資について、可能な限り乙に提供するものとする。
第6条 甲は、乙に対し、福祉避難所の管理運営に要した費用を負担するものとする。
第7条 乙は、この協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
第8条 乙は、次条に定めるものを除くほか、要援護者の受入れに伴い知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
第9条 乙は、この協定による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 27 年 3 月 31 日までとする。
ただし、有効期間満了の 1 ヶ月前までに甲又は乙が更新しない旨の意思表示を行わない場合は、
有効期間はさらに 1 年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
2 乙は、前項の意思表示を行うときは、文書により甲に通知するものとする。
(その他)
第 11 条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、協定書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 26 年 5 月 12 日
xxxxxxxxxxxxxx 0000 xxx xx町
xx町長 x x x x
xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx 0乙 社会福祉法人xxx
理事x x x x x
別表(第 2 条関係)
福祉避難所に指定できる施設
施 | 設 | 名 | 特別養護老人ホームxxの里 |
所 | 在 | 地 | xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx 0 |
資料 2-3
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第1節 第4 》参照
災害時における福祉避難所の確保に関する協定書
xx町(以下「甲」という。)と社会福祉法人心xx(以下「乙」という。)は、甲乙相互の信頼関係に基づき、甲の指定避難所での生活に支障があると認められる者(以下「要援護者」という。)を受け入れるための避難所(以下「福祉避難所」という。)の確保等について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、災害発生時、乙の運営する施設内において福祉避難所を設置し、要援護者を当該福祉避難所に避難させることについて必要な事項を定めるものとする。
(福祉避難所)
第2条 甲が、福祉避難所に指定できる乙の施設は別表のとおりとする。
第3条 甲は、要援護者があると認めるときは、乙に対し、当該要援護者の受入れを要請するものとする。
2 乙は、前項の要請があったときは、当該要援護者の受入れの可否を速やかに判断し、受入れが可能な場合は、その旨を甲に連絡するものとする。
3 乙は、前項の判断をするに当たり、当該要援護者を介助する者(以下「介助者」という。)を一緒に避難させることの必要性について甲と協議するものとする。
4 乙は、要援護者の受入れに当たり、当該要援護者の移送について、可能な範囲で甲に協力するように努めるものとする。
5 乙は、第 1 項の要請がない場合において、避難してきた者(以下、この項において「避難者」という。)を乙の判断により別表に掲げる施設に受け入れたときは、遅滞なく甲に報告しなければならない。この場合において、甲は、当該避難者が指定避難場所で生活することに支障があると認めるときは、当該避難者は第 1 項の要請により受け入れられたものとみなす。
第4条 前条第 1 項の要請に基づく要援護者の受入れ期間は、受入れの日から起算して 7 日以内とする。ただし、甲が必要と認める場合は、必要最小限の範囲内で延長できるものとし、甲乙協議して定めるものとする。
第5条 乙は、受け入れた要援護者及びその介助者に対し、必要な食品、被服、寝具その他の生活必需品を提供し、日常生活上の支援を行うものとする。
2 甲は、乙が要援護者及びその介助者を福祉避難所に受け入れるに際し必要とする物資について、可能な限り乙に提供するものとする。
第6条 甲は、乙に対し、福祉避難所の管理運営に要した費用を負担するものとする。
第7条 乙は、この協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
第8条 乙は、次条に定めるものを除くほか、要援護者の受入れに伴い知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
第9条 乙は、この協定による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 27 年 3 月 31 日までとする。
ただし、有効期間満了の 1 ヶ月前までに甲又は乙が更新しない旨の意思表示を行わない場合は、
有効期間はさらに 1 年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
2 乙は、前項の意思表示を行うときは、文書により甲に通知するものとする。
(その他)
第 11 条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、協定書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 26 年 5 月 12 日
xxxxxxxxxxxxxx 0000 xxx xx町
xx町長 x x x x
xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx 0乙 社会福祉法人心xx
理事長 x x
別表(第 2 条関係)
福祉避難所に指定できる施設
施 | 設 | 名 | 特別養護老人ホームxxxの杜 |
所 | 在 | 地 | xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx 0 |
資料2-4
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第1節 第4 》参照
災害時等における要配慮者の緊急受入れに関する協定書
(社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団あげお)
xx町(以下「甲」という。)と社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団あげお(以下「乙」という。)とは、xx町内で地震、風水害その他の災害が発生した場合(以下「災害時等」という。)の要配慮者の緊急受入れについて、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時等において、要配慮者が避難を余儀なくされた場合に避難支援活動を円滑に行うため、要配慮者の緊急受入れに関する甲と乙の相互援助及び協力について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この協定において「要配慮者」とは、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅の高齢者、乳幼児、障害者などの災害対応力の弱い者で、一般の避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者をいう。
第3条 甲は、災害時等には、次に規定する緊急受入れを乙に対して要請することができる。
(1) 被災した住宅等の要配慮者の緊急受入れ
(2) xx町地域防災計画で指定する避難所に避難した要配慮者の二次的避難のための緊急受入れ
2 乙は、甲から緊急受入れの要請を受けたときは、可能な範囲で受託するものとし、甲の要請事項に従い、緊急受入れに係る業務を行う。
第4条 乙は、甲の要請に基づき緊急受入れをした要配慮者の日常生活や介護、支援、福祉避難所の運営に必要な物資の供給を、甲に対し要請することができる。
2 甲は、乙が受入れた要配慮者を適切に介護できるよう看護師、介護者、xxxxxx等の介護者の確保に努めるものとする。
第5条 甲が乙に緊急受入れを依頼することができる期間は、乙が甲の要請を受け、受入れを決定したときから甲が指示する時までとする。
(福祉避難所の早期閉鎖への努力)
第6条 甲は、乙が早期に本来目的の活動を再開できるよう配慮するとともに、福祉避難所の早期閉鎖に努めるものとする。
第7条 甲の要請に基づき、乙が要配慮者の緊急受入れを実施した場合に要する費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
第8条 甲は、第 3 条の規定により乙に緊急受入れを要請する場合は、乙にあらかじめ受入可能人数を確認の上、次に掲げる事項を明らかにした書面を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請し、後日文書を送付するものとする。
(1) 要配慮者の人数
(2) 要配慮者の氏名、住所、心身の状況、連絡先等
(3) 要配慮者の身元引受人の氏名、住所、連絡先等
(4) 受入期間
(受入れ可能人数の把握)
第9条 甲は、乙が受入れ可能な要配慮者の人数について、乙の協力を得て、定期的に把握するものとする。
第10条 乙は、受入れた要配慮者に関する情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。
第11条 この協定の有効期間は、この協定の締結日から平成 28 年 3 月 31 日までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、協定の期間満了日の 1 ヶ月前までに、甲又は乙から何らかの申出がない場合には、この協定の期間満了日の翌日から 1 年間、この協定を自動的に延長するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第12条 この協定について、疑義が生じたとき又は定めのない事項については、甲乙がその都度協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通を保有する。平成27年4月1日
xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx
甲 xx町
xx町長 x x x x
xxxxxxxxxx 000 xx
乙 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団あげお園長 x x x x
資料 2-5
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における相互応援に関する協定書
つくばみらい市とxx町は、次のとおり災害時における相互応援についての協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、つくばみらい市とxx町(以下「両自治体」という。)のいずれかの自治体区域内において、大規模な災害が発生し、被災した自治体単独では十分に被災者の救援その他の応急措置が実施できない場合に、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67 条の規定に基づき、相互に応援を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
第2条 両自治体は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するとともに、必要な情報を提供するものとする。
第3条 応援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)食糧、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2)被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧その他の活動に必要な資機材及び物資の提供
(3)救援活動に必要な車両その他の提供
(4)救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5)被災者の一時収容のための施設の提供と被災者の受け入れ
(6)前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めて要請する事項
第4条 応援を受けようとする自治体は、次の各号に掲げる事項を明らかにし、
電話、その他の手段により応援を要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。
(1)被害の状況及び要請理由
(2)必要とする資機材の品名並びに数量
(3)必要とする職員の職種別人員及び応援の期間
(4)応援場所及び応援場所への経路
(5)前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項
2 前項による要請がない場合でも、被害が甚大であると判断された場合、
かつ被災した自治体と連絡がとれない場合には、一方の自治体は、自主的に応援を行うことができる。また、この場合、前項の規定に基づく応援要請があったものとする。
(応援のため派遣された職員の指揮)
第5条 応援のため派遣された職員は、被災した自治体の指揮のもとに活動するものとする。
第6条 応援に要した費用は、原則として応援を要請した自治体の負担とする。
2 応援を要請した自治体が前項に規定する費用を支弁するいとまがない場合、応援を行う自治体は、当該費用を一時立替支弁するものとする。
3 前 2 項の規定によることが難しい場合には、両自治体で別途協議する。
第7条 両自治体は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じ、相互に情報交換を行うものとする。
(協議)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、両自治体が協議のうえ決定するものとする。
本協定の成立を証するため、本書を 2 通作成し、両自治体がそれぞれ記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
平成 25 年 3 月 19 日
xxxxxxxxxxxx 000 xxxxxxxxx
つくばみらい市長 x x x x
xxxxxxxxxxxxxx 0000 xxxxx
x x 町 x x x x x
資料 2-6
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における相互応援に関する協定書
xx町と鮭xxは、次のとおり災害時における相互応援についての協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、xx町と鮭xx(以下「両自治体」という。)のいずれかの自治体区域内において、大規模災害等による被害が生じ、当該被災した自治体単独では十分に被災者の救援その他の応急措置が実施できない場合に、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67 条の規定に基づき、相互に応援を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
第2条 両自治体は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するとともに、必要な情報を提供するものとする。
第3条 応援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧その他の活動に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援活動に必要な車両その他の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5) 被災者の一時収容のための施設の提供と被災者の受け入れ
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めて要請する事項
第4条 応援を受けようとする自治体は、次の各号に掲げる事項を明らかにし、電話、その他の手段により応援を要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況及び要請理由
(2) 必要とする資機材の品名並びに数量
(3) 必要とする職員の職種別人員及び応援の期間
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項
2 前項による要請がない場合でも、被害が甚大であると判断された場合、かつ被災した自治体と連絡がとれない場合には、一方の自治体は、自主的に応援を行うことができる。また、この場合、前項の規定に基づく応援要請があったものとする。
(応援のため派遣された職員の指揮)
第5条 応援のため派遣された職員は、被災した自治体の指揮のもとに活動するものとする。
第6条 応援に要した費用は、原則として応援を要請した自治体の負担とする。
2 応援を要請した自治体が前項に規定する費用を支弁するいとまがない場合、応援を行う自治体は、当該費用を一時立替支弁するものとする。
3 前 2 項の規定によることが難しい場合には、両自治体で別途協議する。
第7条 両自治体は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じ、相互に情報交換を行うものとする。
(協議)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、両自治体が協議のうえ決定するものとする。
本協定の成立を証するため、本書を 2 通作成し、両自治体がそれぞれ記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
平成 25 年 6 月 21 日
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 9493 番地伊 奈 町
伊 奈 町 長 野 川 和 好
山形県最上郡鮭川村大字佐渡 2003 番地 7鮭 川 村
鮭 川 村 長 本 木 洋 介
資料 2-7
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時の避難場所相互利用に関する協定書(蓮田市)
(趣旨)
第1条 この協定は、伊奈町(以下「甲」という。)と蓮田市(以下「乙」という。)の地域に災害が発生した場合、住民がそれぞれ甲及び乙が指定する避難場所を相互利用することに関し、必要事項を定めるものとする。
第2条 甲及び乙は、あらかじめ相互利用に関する連絡担当部課を定め、災害発生時に備え、必要な情報を相互に提供するものとする。
(相互に利用する避難場所の範囲)
第3条 甲及び乙の住民は、災害時においてそれぞれの市町が指定するすべての避難場所を利用することができる。
(被災者への救護等)
第4条 避難場所に避難している住民に対して、当該避難場所を有する市町は、すべて同等に救護・救助活動等を行うものとする。
第5条 避難場所における相手方住民への救護・救助活動等に要した経費について、当該避難場所を有する市町は、当該住民が居住する市町に対し、負担を求めることが出来る。
第6条 甲及び乙は、災害が発生したときは速やかに連絡するとともに、避難場所及び被災者の状況に関し、相互に情報交換を行うものとする。
(その他)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度、甲乙間で協議して定めるものとする。
第8条 この協定は、平成 14 年 2 月 1 日から施行する。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ各 1 通を保有する。
平成 14 年 1 月 24 日
伊奈町大字小室 9493 番地
甲 伊奈町
伊奈町長 稲 橋 正兵衛
蓮田市大字黒浜 2799 番地の 1
乙 蓮田市
蓮田市長 樋 口 曉 子
資料 2-8
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における埼玉県内市町村間の相互応援に関する基本協定
(目的)
第1条 この協定は、埼玉県内の地域に災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号。以下「災対法」
という。)第 2 条第 1 号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、被災市町村のみでは十
分な応急対策及び復旧対策を実施することができない場合において、災対法第 67 条第 1 項による市町村相互の応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、埼玉県内の全ての市町村が相互に協力することを確認し、相互応援に関する基本的な事項を定める。
第2条 この協定による応援の種類は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食料、生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣
(5) 被災者の一時収容のための施設の提供
(6) 被災傷病者の受入れ
(7) 遺体の火葬のための施設の提供
(8) ボランティア受付及び活動調整
(9) 被災児童及び生徒の応急教育の受入れ
(10) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
第3条 被災市町村の長は、単一の他の市町村の長に応援を要請しようとする場合には、次の各号に掲げる事項を明らかにして電話等により応援を要請する。
(1) 被害の状況
(2) 応援の種類
(3) 応援の具体的な内容及び必要量
(4) 応援を希望する期間
(5) 応援場所及び応援場所への経路
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 被災市町村の長は、複数の市町村の長に同時に応援を要請しようとする場合には、前項に掲げる事項を明らかにして電話等により埼玉県知事(以下「知事」という。)に対し応援要請の依頼を行い、知事は、他の市町村の長に対して速やかに要請内容を伝達する。
3 被災市町村の長は、応援する市町村の長に対し、速やかに要請文書を提出する。
第4条 前条第 1 項の規定により応援要請を受けた市町村の長は、応援の内容を電話等により要請した被災市町村の長及び知事に連絡し、応援を実施する。ただし、特別な事情により応援できない場
合は、その旨を直ちに電話等により連絡する。
2 前条第 2 項の規定により要請内容の伝達を受けた市町村の長は、受諾の可否を速やかに決定し、応援の可否及び応援を実施する場合は、その内容を知事に対し電話等により連絡するとともに応援を実施する。
第5条 知事は、前 2 条に定める相互応援が迅速かつ円滑に実施されるよう応援の調整を行うことができる。
第6条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な情報等を相互に交換するとともに、平常時から応援の受入れ体制の整備に努める。
(その他)
第7条 この協定は、埼玉県広域消防相互応援協定のほか、市町村間の相互応援に関する他の協定を妨げない。
2 この協定の実施に関して必要な事項については、その都度協議して定める。
附則
1 この協定は、平成 19 年 5 月 1 日から施行する。
2 この協定の成立は、埼玉県知事及び県内全市町村長の同意書をもって証する。平成 19 年 5 月 1 日
資料 2-9
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における相互応援に関する協定 (関東町村会)
(趣旨)
第 1 条 この協定は、関東町村会を組織する各都県町村会(以下「各都県町村会」という。)の区域内において、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する災害により被災した町村(以下「被災町村」という。)が災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、同法第 67 条の規定を補完するため、被災町村に対して必要な応援を迅速かつ効果的に実施できるよう相互応援に関して必要な事項を定めることを目的とするものとする。
(定義)
第 2 条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 町村 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千紫県、東京都、神奈川県及び山梨県の町村をいう。二 災害 災害対策基本法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する災害をいう。
三 窓口町村会 被災町村が区域内にあり、被災町村を応援するための窓口となる各都県町村会をいう。
四 応援町村会 前号を除く各都県町村会をいう。
(連絡窓口)
第3条 各都県町村会は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め、災害が発生したときは、密接に連携・協力し、応急措置等の円滑な遂行に資するものとする。
(相互応援の内容)
第4条 相互応援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供二 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
三 被災者を一時収容するための施設の提供
四 救援、救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
五 前各号に掲げるもののほか、特に被災町村から要請のあった事項
第5条 被災町村が応援を求めようと決定したときは、当該窓口町村会は、直ちに、応援町村会に対して、次の各号に掲げる事項を明らかにして、口頭等により要請を行うものとする。
一 被災の状況
二 前条第 1 号に掲げる物資などの名称、規格及び数量等
三 前条第 3 号に掲げる一時収容を要する被災者の状況及び人数四 前条第 4 号に掲げる職員の職種別人数
五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 窓口町村会から要請を受けた応援町村会は、速やかに、区域内の町村に対して応援の可否に関して照会し、その結果を窓口町村会に回答するものとする。
3 窓口町村会は、前項の回答を取りまとめ、応援が可能な町村(以下「応援可能町村」という。)及び応援内容について、被災町村に報告するものとする。
4 被災町村は、応援可能町村に対して応援を要請することを決定したときは、窓口町村会に報告するものとする。
5 窓口町村会は、応援町村会を通じて、応援可能町村に対して第 1 項各号に掲げる事項を明確にし、口頭等により応援要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
第6条 応援可能町村は、前条第 5 項の応援要請を受け、被災町村への応援を決定(以下「応援町村」という。)したときは、速やかに応援町村会に報告するものとする。
2 応援町村会は、区域内における応援町村からの報告を取りまとめ、窓口町村会に対して通知するものとする。
3 窓口町村会は、各応援町村会からの報告を取りまとめ、被災町村に通知するものとする。
4 応援町村は、被災町村に対して第 1 項で決定した応援を速やかに実施する。
5 応援町村会は、区域内の応援町村が円滑に応援を行うことができるよう調整するとともに、後方支援に努めなければならない。
第7条 相互応援に要した喝用は、原則として応援を要請した町村の負担とする。
2 前項の規定により難い場合には、別途協議する。
第8条 第 4 条第 4 号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に係る公務災害補
償については、地方公務賃災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号)の定めにより補償する。なお、地方公務員災害補償法が適用されない職員については、他の法律の定めにより補償する。
2 派遣職員が公務遂行中において第三者に対して損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災町村が、被災町村への往復経路の途中で生じたものについては応援町村がそれぞれ賠償の責めを負うものとする。
第9条 各都県町村会は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な情報等を常時、交換するものとする。
(協議)
第 10 条 この協定に定めがない事項及びこの協定に実施に関して必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。
(施行)
第 11 条 この協定は、平成 29 年 10 月 16 日から施行する。
2 この協定の締結を証するため、各都県町村会会長が記名の上、各都県町村会においてそれぞれ 1通を保有する。
茨城県町村会長 | 小岩 | 隆介 |
栃木県町村会長 | 古口 | 達也 |
群馬県町村会長 | 茂原 | 荘一 |
埼玉県町村会長 | 岩澤 | 勝 |
千葉県町村会長 | 岩田 | 利雄 |
東京都町村会長 | 河村 | 文夫 |
神奈川県町村会長 冨田 幸宏山梨県町村会長 小林 優
資料 2-10
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
伊奈町・みなかみ町友好都市提携協定書
埼玉県北足立郡伊奈町と群馬県利根郡みなかみ町は、平成 17 年から両町の銀光協会を通して友好を深め、これまで交流を積み重ねてきた。
これら民間レベルでの交流の背景を踏まえ、両町は更なる友清と信頼を深め、相互の発展が長く持続することを祈念し、ここに協定を締結する。
1 両町間の人々の相互交流
2 産業交流並びに観光の振輿に関する交流
3 歴史、教育、文化、芸術に関する交流
4 災害時の相互応援
5 その他両町の友好関係推進に必要な事業
以上の協定を確認するため、この協定書に署名する。
この協定書は 2 通作成し、いずれもが正本であり、両町が 1 通ずつ保管する。
平成 29 年 9 月 29 日
伊奈町長 みなかみ町長
大 島 清 岸 良 明
立会人 立会人
伊奈町議会議長 みなかみ町議会議長
佐藤弘一 林 喜 美 雄
資料 2-11
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害発生時における伊奈町と上尾郵便局及び伊奈町内郵便局の協力に関する協定
埼玉県伊奈町(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社(以下「乙」という。)は、伊奈町内に発生した地震その他による災害時において、甲と乙の上尾郵便局及び伊奈町内の郵便局(以下「上尾郵便局等」という。)が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために次のとおり協定する。
(定義)
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 2 条第 1 号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、伊奈町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1) 緊急車両等としての車両の提供
(車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。)
(2) 甲又は乙が収集した避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難先リスト等の情報の相互提供
(3) 郵便局ネットワークを活用した広報活動
(4) 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付
イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
エ 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除
(5) 乙が業務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供
(6) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等並びにこれらを確実に行うための必要な事項(注)
(7) 株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い (8) 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項
(注)避難者情報確認シート(避難先届)又は転居届の配布・回収を含む。
第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範囲内において協力するものとする。
第4条 第 2 条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。
2 前項の規定により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議の上、決
定するものとする。
第5条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
第6条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。
第7条 乙は、別紙「上尾郵便局による伊奈町への道路損傷等の情報提供実施要領」により、場所及び状況等の情報を、様式 1「道路の損傷及び危険箇所状況連絡票」で甲に提供する。
2 甲は、乙からの情報に基づき、早急に状況を確認し、必要な措置を講ずる。
3 甲は、乙からの情報に基づき現場措置を行った後、乙に対しその旨、様式 2「道路の損傷処理報告書」により報告する。
第8条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。甲 伊奈町 生活安全課長 土木課長
乙 日本郵便株式会社 上尾郵便局長(総務部長)
(旧覚書の失効)
第9条 甲と上尾郵便局間で締結した「災害時における伊奈町と上尾郵便局等の協力及び道路情報提供に関する覚書」(平成 14 年 1 月 24 日付)は、本協定の締結日よりその効力を失うものとする。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定する。
第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結日から令和 3 年 3 月 31 日までとする。ただし、甲又は乙
から協定期間満了日の 1 か月前までに書面による解約の申し出がないときは、さらに 1 年間延長するものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙双方が押印の上、各自 1 通を保有する。令和 3年 1 月 7日
甲 埼玉県北足立郡伊奈町中央 4 丁目 355 番地伊奈町
伊奈町長 大島 清
乙 埼玉県上尾市谷津 1 丁目 87 番地 1
上尾郵便局及び伊奈町郵便局(伊奈寿郵便局、伊奈小室郵便局)代表 日本郵便株式会 上尾郵便局
局長 駒﨑 真央
資料 2-12
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における県立学校等の使用に関する覚書
埼玉県立伊奈学園総合高等学校(以下「甲」という。)と伊奈町(以下「乙」という。)は、災害時における施設の使用に関して次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に乙が、甲の所有、管理する施設及び用地の一部を避難施設等(以下、
「避難施設等」)として使用することについて必要な事項を定める。
(災害の種類)
第2条 本覚書で想定している災害とは次の各項は次のとおりとする。
(1) 地震
(2) 洪水
(3) その他
第3条 本覚書における「避難施設等」及び「立ち入り禁止施設等」は、別紙 1 に定めるとおりとする。
2 甲は、災害発生時に備え、乙に別紙 2 の鍵を 1 組貸与し、乙は貸与された鍵を適切に保管するものとする。
3 乙は、本覚書に関する連絡責任者、貸与された鍵の保管責任者及び災害発生時の鍵の取扱者を定め、変更の有無に関わらず、毎年 4 月 10 日までに別紙 3 により甲及び埼玉県教育委員会へ報告をしなければならない。
4 前項に定める連絡責任者、鍵の保管責任者及び鍵の取扱者に変更があった場合には、速やかに別紙 3 により甲及び埼玉県教育委員会へ報告しなければならない。
5 甲は、本覚書に関する連絡責任者及び担当者を定め、変更の有無に変わらず、毎年 4 月 10 日ま
でに別紙 4 により乙及び埼玉県教育委員会へ報告をしなければならない。
6 前項に定める連絡責任者及び担当者に変更があった場合には、速やかに別紙 4 により乙および埼玉県教育委員会へ報告しなければならない。
第4条 乙は、休日・夜間等、甲が不在の時に災害が発生した場合において、甲の到着を待つことなく、避難所を開設することができる。ただし、その場合であっても乙は甲に遅滞なく避難所を開設した旨を報告しなければならない。
2 避難所における初期対応は甲が行うことが必要となるが、初期対応後は乙が主体的に避難所に関する体制を整え、避難所運営を行わなければならない。避難所運営に当たって甲は後方支援を行うものとする。
第5条 避難施設等を使用するにあたって、乙は避難施設等にある甲の保有する物品や児童生徒の所
有物等について、保全を図り、紛失や盗難等がないよう努めなければならない。
第6条 甲及び乙は、防災計画の状況等、それぞれが保有する防災関連情報を、少なくとも年1回相互に交換し、災害時の対応についてあらかじめ協議を行うものとする。
第7条 甲は、乙が行う避難施設等を利用した防災訓練等に協力するものとする。防災訓練に当たっては、乙は周辺住民への参加を呼びかけ、参加を促すものとする。
第8条 本覚書の期間は締結の日から施行し、甲又は乙からの解除の申し出がない限り、継続するものとする。
2 前項の規定により、本覚書を解除する場合には、乙所有の備蓄品の撤去を行うものとする。なお、撤去の方法やその費用負担等については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(協議)
第9条 前各条に定めのない事項及び本覚書に疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議の上、決定するものとする。
本覚書の締結を証するため、本書 2 通を作成し甲乙記名押印の上、それぞれの 1 通を所持する。
令和 2 年 10 月 1 日
北足立郡伊奈町学園 4 丁目 1 番地 1甲 埼玉県立伊奈学園総合高等学校
校長 増淵 則敏
北足立郡伊奈町大字小室 9493 番地乙 伊奈町
伊奈町長 大島 清
資料 2-13
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時の情報交換に関する協定
(国土交通省関東地方整備局)
国土交通省関東地方整備局長(以下「甲」という。)と伊奈町長(以下「乙」という。)とは、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、伊奈町の地域について災害が発生または、災害が発生するおそれがある場合において、甲及び乙が必要とする各種情報の交換等(以下、情報交換とする)について定め、適切迅速かつ的確な災害対処に資することを目的とする。
第2条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。
一 伊奈町内で重大な被害が発生または、発生するおそれがある場合二 伊奈町災害対策本部が設置された場合
三 その他甲または乙が必要とする場合
第3条 甲及び乙の情報交換の内容は、次のとおりとする。一 一般被害状況に関すること
二 公共土木施設(道路、河川、ダム、砂防、都市施設等)の被害状況に関すること三 その他甲または乙が必要な事項
第4条 第 2 条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合または甲が必要と判断した場合には、甲から乙の災害対策本部等に情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。
なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
第5条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協議)
第6条 本協定に疑義が生じたとき、または本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定は、2 通作成し、甲乙押印のうえ各 1 通を所有する。
平成 23 年 1 月 27 日
甲 埼玉県さいたま市中央区新都心 2 番地 1
さいたま新都心合同庁舎 2 号館国土交通省
関東地方整備局長 下 保 修
乙 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 9493 番地伊奈町
伊奈町長 野 川 和 好
埼玉県での広域支援連絡網
○本局もしくは最寄りの事務所に連絡をお願いします。
伊奈町 | 担当課 | 電話番号 直通 代表 | |
危機管理課 | 048-721-211 |
埼 玉 県
【市区町村】から連絡する主な内容
・災害対策に関する支援の要請
・情報連絡員(リエゾン)派遣要請
・被害情報に関すること
【関東地整】から連絡するおもな内容
・支援内容に関する調整
・情報連絡員(リエゾン)の派遣に関すること
担当課 | 電話番号 | ||
直通 | 代表 | ||
企画部防災課 | 048-600-1333 | 048-601-3151 | |
災害対策室 | 048-600-1421 | ||
(港湾空港関係のみ) | 港湾空港防災・危機管理課 | 045-211-7433 | 045-211-7406 |
・被害情報に関すること関東地方整備局(本局)
事務(管理)所
事務所所在地 | 担当課 | 電話番号 | ||
直通 | 代表 | |||
利根川上流河川事務所 | 埼玉県久喜市 | 防災対策課 | 048-52-3956 | 0480-52-3952 |
荒川上流河川事務所 | 埼玉県川越市 | 防災情報課 | 049-246-6384 | 049-246-6371 |
二瀬ダム管理所 | 埼玉県秩父市 | 管理係 | 0494-55-0001 | 0494-55-0001 |
大宮国道事務所 | 埼玉県さいたま市 | 管理第二課 | 048-669-1208 | 048-669-1200 |
北首都国道事務所 | 埼玉県草加市 | 管理課 | 048-941-4610 | 048-942-4041 |
荒川下流河川事務所 | 東京都北区 | 管理課 | 03-3902-2379 | 03-3902-2311 |
江戸川河川事務所 | 千葉県野田市 | 防災対策課 | 04-7125-7436 | 04-7125-7311 |
資料 2-14
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書
(あだち野農業協同組合)
伊奈町(以下「甲」という。)とあだち野農業協同組合(以下「乙」という。)は、災害時における町民生活の安定を図るため、応急生活物資供給等の協力に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、伊奈町内に地震、風水害その他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)において、被災者を救援するため応急生活物資の調達及び安定供給を行い町民生活の安定に寄与することを目的とする。
(協力の要請)
第2条 この協定に定める災害時の協力は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対し協力を要請するものである。
第3条 災害時において甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は、乙に対し乙の保有商品等の供給について協力を要請することができる。
第4条 乙は、前項の規定により甲から要請を受けたときは、保有商品等の優先供給について積極的に協力を要請することができる。
第5条 甲の乙に対する要請手続きは、文書をもって行うものとする。ただし緊急を要するときは、電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
2 甲と乙は、連絡体制、方法等について、支障を来さないよう点検、改善に努めるものとする。
第6条 応急生活物資の引き渡し場所は、甲、乙が協議して決定するものとし、当該場所において乙の納品書等に基づき、甲が確認の上、引き取るものとする。
(経費)
第7条 この規定の定めにより乙が供給した商品の対価及び乙が行った物資供給に係る所要経費について、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が保有商品の供給終了後、乙の提出する出荷確認書等に基づき、適正価格により甲、乙協議の上、決定するものとする。
(その他必要な支援)
第8条 この協定に定める事項のほか、被災者への支援が必要な場合は、甲、乙協議の上、決定するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲と乙は、定期的に協議を行うものとする。
(その他)
第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ 1 通を所持する。
平成 24 年 10 月 18 日
北足立郡伊奈町大字小室 9493 番地甲 伊奈町
伊奈町長 野川 和好
上尾市中分二丁目 124 番地乙 あだち野農業協同組合
代表理事組合長 神田 隆雄
資料 2-15
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時の必要物資の調達に関する協定
(埼玉県LPガス協会)
伊奈町(以下「甲」という。)と社団法人埼玉県LPガス協会大宮上尾伊奈地区会(以下「乙」という。)とは、地震等の大規模災害が発生した場合(以下「大規模災害時」という。)の応急対策に必要な物資の調達に関し、次のとおり協定を締結する。
(町の要請)
第1条 甲は、大規模災害時の応急対策等に必要があると認めたときは、乙に対し物資の調達に関し要請できるものとする。
第2条 物資の調達範囲については、LPガス等の供給とし、その種類、数量等は別表のとおりとする。
第3条 第 1 条の要請は、災害時における必要物資提供要請書(第 1 号様式)により行う。ただし、 緊急を要するときは口頭により行い、後日、速やかに文書により、その内容を通知するものとする。
2 前項の要請内容は、次の事項とする。 (1) 協力要請内容及び必要数量
(2) 協力を希望する期間
(3) 前各号に掲げるものの他必要な事項
第4条 調達した物資の価格は、大規模災害時の直前における適正な価格とする。
第5条 物資の引き渡し場所は甲が指定するものとし、甲は該当場所に職員を派遣し、物資を確認のうえ引き取るものとする。
第6条 甲が引き取った物資の代金は、乙の提出する請求書の内容を確認の上、速やかに支払うものとする。
第7条 甲及び乙は、大規模災害時において物資高騰の防止等を図るため、相互に協力し地域住民に迅速かつ的確な生活情報の提供に努めるものとする。
2 甲及び乙は、前項の情報提供を円滑に行うため、必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議し定めるものとする。
第9条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲乙は乙が文書をもって協定の終了通知をしない限り、その効力を持続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙署名の上、各自 1 通を保有する。
平成 17 年 11 月 30 日
伊奈町大字小室 9493 番地甲 伊奈町
伊奈町長
伊奈町大字小室 4375 番地 1
乙 社団法人 埼玉県LPガス協会大宮支部上尾-伊奈地区会
地区長
別表(第 2 条関係)
災害時における必要物資の調達に関する協定書第 2 条中の、調達に関する物資の種類、数量等については、次のとおりとする。
1 調達する物資の種類、数量(1 事務所当たり)
① LPガス 150K
② 二重巻きコンロ 3 台
③ その他、燃焼に必要とする資機材 一式
2 地区代表者及び調達可能な事業所名
上尾-伊奈 東ブロック ブロック長 (有)小室屋商店 内田昌宏
No | 事業所名 | 住 所 | 電 話 | 代表者及び 事業所責任者 |
1 | 亜細亜プロパン瓦斯(株) | 小室 2261-3 | 721-3472 | 田中 浩 |
2 | (有) 藤屋 | 小室 2927 | 722-3966 | 加藤 克行 |
3 | (株) 伊奈石油 | 小室 4375-1 | 721-2775 721-1742 | 川田 盛造 |
4 | (有) 川田商店 | 小室 7710-2 | 721-1401 | 川田 孝司 |
5 | (有) 矢部商事 | 本町 2-74 | 721-3226 | 矢部 十三男 |
6 | 大塚興産(有) | 寿 2-27 | 728-0014 | 大塚 一 |
7 | (有)斉藤住設 | 寿 2-32 | 728-0768 | 斉藤 照夫 |
8 | 斉藤油店 | 小針内宿 1440 | 728-0828 | 斉藤 周孝 |
9 | 京浜燃料(株)埼玉営業所 | 栄 4-98 | 720-0777 | 熊谷 健治 |
資料 2-16
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時等における応急対策に関する協定
伊奈町(以下「甲」という。)と伊奈町建設業災害応急対策協力会 代表 株式会社東栄(以下
「乙」という。)とは、災害時等における応急対策に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲に災害が発生した時に、乙の協力を得て、地震発生時、風水害時及び雪害時等における応急対策としての災害復旧関係工事を迅速に行い、災害対策を円滑に図ることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲が乙に対する災害要請手続きは、災害復旧関係工事要請書(第1号様式)をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭または電話等をもって要請し、事後要請書を提出するものとする。
(協力)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請があった時は、これに対し速やかに協力するものとする。
2 乙は、災害復旧関係工事に対処するため、甲からの要請により防災訓練を始めとする訓練に参加するものとする。
第4条 第2条に基づき甲が乙に出動を要請する活動は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地震による被害
ア 緊急通行確保のための道路復旧イ 倒壊家屋の片付け
ウ その他必要な応急対策
(2) 風水害による被害
ア 河川の越水における水防作業イ 家屋への浸水対策
ウ その他必要な応急対策
(3) 雪害による被害
ア 積雪による道路通行困難箇所の除雪作業イ 道路凍結箇所の融雪剤散布作業
ウ その他必要な応急対策
(経費の負担)
第5条 応急対策に要した費用は、甲の負担とする。ただし、第3条第2項に規定する訓練に要する費用は、乙の負担とする。
(協議)
第6条 この協定に定めるもののほか、特にこの協定の実施に関して必要な事項、その他この協定に定めのない事項については、その都度甲乙間で協議し定めるものとする。
第7条 この協定は、締結日からその効力を有するものとし、甲または乙が文書をもって協定解除の通知をしない限り、その効力を持続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自 1 通を所持する。
令和 4 年 6 月 30 日
伊奈町中央 4 丁目 355 番地
甲 伊奈町伊奈町長 大島 清
伊奈町建設業災害応急対策協力会
代表乙 伊奈町大字大新 320 番地
株式会社 東栄代表取締役 東 健太
伊奈町建設業災害応急対策協力会 会員名簿
商 号 | 代表者 | 住所 | |
1 | 株式会社 東栄 | 代表取締役 東 健太 | 伊奈町大字大針320番地 |
2 | 株式会社 内田組 伊奈支店 | 伊奈支店長 今井 進午 | 伊奈町西小針3丁目21番地 |
3 | 株式会社 菊池組 | 代表取締役 菊池 伸光 | 伊奈町本町2丁目8番地 |
4 | カンエツ興業 株式会社 | 代表取締役 保坂 金一 | 伊奈町寿2丁目106番地 |
5 | 株式会社 関東工業 | 代表取締役 亀井 務 | 伊奈町栄5丁目141番1 |
6 | 池原建設 株式会社 | 代表取締役 池田 和浩 | 伊奈町寿1丁目419番地 |
資料 2-17
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における物資供給に関する協定書
(NPO 法人コメリ災害対策センター)
伊奈町(以下「甲」という。)と NPO 法人 コメリ災害対策センター(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下
「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給等の協力要請)
第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の供給を要請することができる。
第4条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達が可能な物資とする。
(1)別表に掲げる物資
(2)その他甲が指定する物資
第5条 第 3 条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引継場所等を記載した文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
第6条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書により甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第7条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
第8条 第 6 条の規程により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
第9条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
第 10 条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
第 12 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通を保有する。平成 19年 5月 7日
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 9493 番地甲 伊奈町
伊奈町長 野 川 和 好
新潟県新潟市南区清水 4501 番地 1乙 NPO 法人 コメリ災害対策センター
理事長 捧 賢 一
別表
災害時における緊急対応可能な物資
大分類 | 主な品種 |
作業関係 | 作業シート、標識ロープ ヘルメット、防塵マスク、簡易マスク長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋 雨具、土のう袋、ガラ袋スコップ、ホースリール |
日用品等 | 毛布、タオル 割箸、使い捨て食器 ポリ袋、ホイル、ラップ ウエットティッシュ、マスク バケツ、水モップ、デッキブラシ、雑巾簡易ライター、使い捨てカイロ |
水関係 | 飲料水、水缶 |
冷暖房機器等 | 大型石油ストーブ、木炭、木炭コンロ |
電気用品等 | 投光器、懐中電灯、乾電池、 カセットコンロ、カセットボンベ |
トイレ関係等 | 救急ミニトイレ |
資料 2-18
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における電気設備等の復旧に関する協議書
(埼玉県電気工事工業組合)
埼玉県と埼玉県電気工事工業組合との「災害時における電気設備等の復旧に関する協定書」の趣旨に基づき、伊奈町(以下「甲」という。)と埼玉県電気工事工業組合(以下「乙」という。)との間において、災害時における電気設備等の復旧活動等について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の町域内において災害等が発生した場合に、甲から乙に対して行う支援協力の要請に関し、その手続きを定め、災害応急対策及び災害復興対策を円滑に実施できることを目的とする。
第2条 甲は乙に対し、次の事項について協力を要請することができる。
(1) 公共施設等の電気設備等の復旧活動に関すること。
(2) 町内における電気に係る事故防止に関すること。
(3) 活動中に二次災害等を発見した場合には、関係機関に通報すること。
(4) 前号の規定の通報により、関係機関からの指示に従うこと。
(5) 災害発生時における復旧に関すること。
2 甲及び乙は、前項に定めのない場合については、協議のうえ相互に協力を要請することができる。
第3条 甲は乙に対し、前条の規定の支援協力を受けようとする場合には、次の事項を明らかにし、
「支援要請書」(別紙様式第 1)をもって要請するものとする。
ただし、緊急を要する場合は、電話等により支援要請し、事後速やかに支援要請書を交付するものとする。
(1) 支援協力の種類
(2) 支援協力の具体的な内容、施設名及び場所等
(3) 支援協力を希望する期間
第4条 前条の規定により、甲から支援要請を受けた乙は、直ちに支援を実施するものとする。ただし、特別な事情により支援ができない場合には、その旨を電話等により連絡するものとする。
(復旧作業等の引渡)
第5条 乙は、甲の要請による電気設備等が復旧した場合には、直ちに甲に「災害復旧業務完了報告 書」(別紙様式第 2)により報告し、相互に作業内容を確認し、甲に引き渡すものとする。ただし、緊急を要するときは、電話により報告し、速やかに「災害復旧業務完了報告書」(別紙様式第 2) を提出する。
(復旧マニュアルの提示)
第6条 乙は甲の要請に対応するために、災害復旧のための実施マニュアルを作成し、甲に提示する
ものとする。
第7条 乙が、甲の要請により支援協力に要した経費については、甲・乙協議のうえ決定し、甲が負担するものとする。なお、資材、人工の価格は、適正な価格とする。
第8条 この協定の有効期間は、平成 21 年 3 月 26 日から平成 22 年 3 月 31 日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の 1 ヶ月前までに、甲又は乙から何らかの申し出がない場合には、協定を自動的に更新するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第9条 協定について、疑義を生じた時又は定めのない事項については、甲、乙がその都度協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、本協定書 2 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、それぞれ各 1 通を保有する。
平成 21 年 3 月 26 日
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 9493 番地甲 伊奈町
伊奈町長 野 川 和 好
埼玉県さいたま市北区宮原 1 丁目 39 番地乙 埼玉県電気工事工業組合
理事長 小 澤 浩 二
資料 2-19
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第3 》参照
災害時における救援物資提供に関する協定書
(三国コカ・コーラボトリング株式会社)
伊奈町(以下「甲」という。)と三国コカ・コーラボトリング株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における地域貢献型自動販売機(メッセージボード搭載型)等による物資提供について次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時等における物資の提供に関する乙の甲に対する協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 甲の町域に震度5弱以上の地震又は、同等以上の災害が発生若しくは発生する恐れがある場合において、甲が災害対策本部を設置し、甲から乙に対し物資の提供の要請があったときは、乙は以下のとおり協力するものとする。
2 乙は、要請された被災地の甲の管理している施設に設置されている地域貢献型自動販売機(メッセージボード搭載型)の機内在庫の製品を甲に無償提供するものとする。
3 乙は、速やかにフォロー体制を整えるなど万全を期するものとする。ただし、道路不通及び停電等の理由により供給に支障が生じた場合は、甲と協議の上その対策を講ずるものとする。
4 乙は、前各号に定める物資の提供の他、飲料水の優先的な安定供給を甲に行うものとする。
5 前項の飲料水の引渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとする。また飲料水の対価については、甲が負担するものとし、価格は甲乙協議の上決定する。
第3条 甲は、この協定による要請を行う時は、救援物資提供要請書(様式 1)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等により要請することができるものとし、後日速やかに文書を提出するものとする。
第4条 前条の要請を速やかに行うため、甲が要請責任者を、乙が受託者をそれぞれ定めるものとする。
2 前項の定めにより、救援物資提供要請連絡名簿(様式 2)を作成し、それぞれ保管するものとする。
3 要請責任者又は受託者に変更が生じた場合は、速やかに相手方に救援物資提供要請連絡簿を提出 するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等により行うことができるものとし、後日速やかに書面を提出するものとする。
(期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 5 年間とし、甲乙いずれかから協定解消の申し出がないかぎり同一内容をもって継続するものとする。
2 前項の解消の申し出は、1 ヶ月前までに相手方に行うものとする。
(協議)
第6条 この協定に定めるものの他、この協定の実施に関して必要な事項、その他この協定に定めのない事項については、その都度甲乙間で協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲及び乙が署名押印の上各 1 通を保有する。
平成 22 年 5 月 28 日
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 9493 番地甲 伊奈町
伊奈町長 野 川 和 好
埼玉県桶川市大字加納 180 番地
乙 三国コカ・コーラボトリング株式会社埼玉第二支社
支社長 髙 橋 茂
資料 2-20
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
大規模災害時等における電力復旧等に関する協定書
(東京電力株式会社)
伊奈町(以下「甲」という。)と東京電力株式会社さいたま支社(以下「乙」という。)は、伊奈町の区域内における地震、風水害、その他の大規模災害が発生した時または発生のおそれがある場合
(以下「大規模災害時等」という。)における電力復旧等に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、伊奈町の区域内において大規模災害時等による大規模停電事故が発生した場合、または発生するおそれのある場合の広範囲にわたる長時間停電等に対し、いち早く電力を供給し町 民生活の早期安定を図ることを目的とする。
第2条 大規模災害が発生し広範囲における長時間の停電が発生した場合、または発生するおそれのある場合における電力復旧等に関し、取り組む活動内容について次の第 3 条から第 6 条に定める。
第3条 甲及び乙は、電力復旧等に関する情報の提供に努めるものとする。
(1)乙は、甲に対して大規模災害時等による大規模停電事故及び広範囲にわたる長時間停電が発生した場合、停電情報を提供する。
(2)甲及び乙は、双方が知り得た道路被災状況等の一般被害情報を提供する。
(3)甲及び乙は、停電被害が多大と判断した場合、甲、乙協議のうえ、乙の社員を甲の指定する場所に派遣して情報を共有する。
(広報活動)
第4条 甲及び乙は、電力復旧に関する広報活動に努めるものとする。
(1)乙は、大規模災害時等による大規模停電事故及び広範囲にわたる長時間停電が発生し、乙独自で速やかな広報活動ができない場合、甲に対し、防災行政無線による広報の依頼を行うことができる。
(2)甲は、依頼を受けた場合、甲、乙協議のうえ、防災行政無線を活用し、町民等に対して広報を行う。
第5条 甲は、町災害対策本部またはその他の緊急対策のための組織が設置され、物資の提供を必要とするときは、乙に対して支援物資の要請をすることができる。
2 乙は、甲からの支援物資に関する要請があった場合、内容を協議のうえ提供するものとする。
(施設及び駐車場の協力)
第6条 甲は、電力復旧活動に伴い、乙から甲の所有する施設及び駐車場等の使用について要請があった場合、甲、乙協議のうえ、協力するものとする。
第7条 第 5 条及び第 6 条の規定に基づく提供に伴う甲及び乙の費用負担は、無償とする。
第8条 この協定を相互の理解と信頼の下に運営するため、次の事項を遵守するものとする。
(1)この協定の締結事実を自己または他人を利するための手段として利用しないこと。
(2)この協定の締結又はこの協定に基づく活動を通じて知り得た秘密を他人にもらさないこと。
第9条 この協定及び防災に関して情報の共有化を図るため、必要に応じて関係各所との会議を開催するものとする。
第 10 条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定解除の通知をしない限り、その効力を持続するものとする。
(定めのない事項等)
第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙署名押印のうえ、それぞれその 1 通を保
有する。また、平成 11 年 12 月 21 日に締結された「広域停電事故による伊奈町防災行政無線の使用に関する協定書」は、この協定の締結日をもって廃止する。
平成 22 年 12 月 17 日
甲 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 9493 番地伊奈町
伊奈町長 野 川 和 好
乙 埼玉県さいたま市中央区本町西 4 丁目 17 番 10 号東京電力株式会社さいたま支社
支社長 伊 東 周 二
資料 2-21
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における物資の輸送に関する協定書
(社団法人埼玉県トラック協会)
伊奈町(以下「甲」という。)と社団法人埼玉県トラック協会大宮支部(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における物資の輸送(以下「緊急輸送」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 甲の災害時応急対策及び自治体の相互応援措置のために、貨物自動車による緊急輸送に関し必要な事項を定め、緊急輸送を迅速かつ円滑に実施することを目的とする。
第2条 甲は、この協定による要請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした「災害時における緊急輸送業務協力要請書」をもって行うものとする。ただし緊急を要するときは、安全に配慮して口頭又は電話等により要請することができるものとし、後日、速やかに要請書を提出するものとする。
(1)要請理由
(2)輸送する物資名、数量及び輸送先
(3)車両の台数及び運転手等(原則として、運転手及び補助者の 2 名体制とする)の人数 (4)輸送年月日(期間)
(5)その他必要とする事項
(実施)
第3条 乙は、甲から緊急輸送の要請があったときは、特別な理由がない限り他に優先して乙に所属する運送事業者を指定し、甲に輸送車両を提供するものとする。
(報告)
第4条 乙は、前条の規定により緊急輸送の実施を終えたときは、当該業務の終了後速やかに
「災害時における緊急輸送業務実施報告書」をもって報告するものとする。
第5条 乙が第 2 条の要請により緊急輸送の実施に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項の運搬費用については、原則として乙が貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号) 第 10 条の規定により国土交通大臣に届出した額によるものとし、補助者(8 時間制)の費用は、実際に要した運送作業時間に単価を乗じた額を甲が負担するものとする。
3 甲は、次の場合の費用について、その実費を負担するものとし、それ以外のものについては甲乙協議して定めるものとする。
ア 燃料の高騰が著しいときのサーチャージ料イ 宿泊の費用
第6条 乙は、第 2 条の緊急輸送終了後、当該の緊急輸送に要した費用を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認のうえ速やかに乙に支払うものとする。
(事故)
第7条 乙の提供した輸送車両が故障その他の理由により緊急輸送を中断したときは、乙は速やかに当該輸送車両を交換してその緊急輸送を継続しなければならない。
2 災害時に起因する地盤のゆがみ、道路の寸断等により目的地まで、辿り着けないなど安全な走行を確保できない場合は、乙より道路等の状況を甲に報告し、甲、乙協議のうえ対応を決めるものとする。
3 乙の事情とは異なる災害の影響で、車両の故障等により代替え車両が必要となった場合の費用は甲が負担するものとする。
(期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙いずれかから協定解消の申し出がないかぎり同一内容をもって継続するものとする。
2 前項の解消の申し出は、1 ヶ月前までに相手方に申し出るものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関して必要な事項については、その都度甲、乙間で協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書 2 通作成し、甲及び乙が署名押印のうえ各 1 通を保有する。平成 24年 9月 24 日
北足立郡伊奈町大字小室 9493 番地甲 伊奈町
伊奈町長 野川 和好
さいたま市北区櫛引町 2-132
乙 社団法人埼玉県トラック協会 大宮支部支部長 大石 登
資料 2-22
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第2 》参照
災害時における放送等に関する協定書
(株式会社ジェイコムさいたま)
伊奈町(以下「甲」という。)と、株式会社ジェイコムさいたま(以下「乙」という。)は、災害および防災に関する情報(以下「災害情報」という。)の放送等について、次のとおり協定
(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、伊奈町の区域内で災害が発生した場合又は発生のおそれがある場合(以下
「災害時」という。)において、町民に迅速かつ正確な情報を伝達するための災害情報の放送等について、必要事項を定める。
(災害情報の提供及び要請)
第2条 甲は、災害時に乙に対して速やかに災害情報を提供し、放送を要請することができる。
第3条 甲が前条の要請を行う場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書を乙の委託事業者である株式会社ジュピターテレコム関東メディアセンターに要請するものとする。
(1)放送要請の理由
(2)依頼する放送の内容
(3)希望する放送の日時
(4)その他必要な事項
2 前項の要請の連絡先は、別紙 1 のとおり定めるものとする。
3 要請は災害情報放送要請書(第 1 号様式)により、メールおよびファックスを用いて行う。ただし、これに寄りがたい場合は口頭、電話等にて要請し、その後速やかに甲は文書を提出するものとする。
(災害情報の放送)
第4条 乙は、第 2 条に定める要請を受けたときは、甲から依頼された事項に関して、放送の形式、内容、時刻をその都度決定し、可能な限り放送するものとする。
(災害情報の活用)
第5条 甲がインターネットや広報紙等で発信済の情報および第 2 条で乙に要請した情報について、緊急性の如何に関わらず乙は自ら運営する放送やインターネット等を通じて発信できるものとする。
第6条 災害時における協力体制を整備するため、甲乙において防災計画の状況、協力要請事項等について必要に応じて情報の交換を行う。
第7条 本協定の有効期間は、平成 25 年 2 月 14 日から平成 25 年 3 月 31 日までとする。ただし、期間満了の日の 3 ヶ月前までに甲乙いずれからも申し出がないときは、さらに、1 年間延長する ものとし、以後も同様とする。
(協議)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定する。
本協定書は、2 通作成し甲乙がそれぞれ記名押印のうえ、各 1 通を保有する。平成 25年 2月 14 日
甲 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 9493 番地伊奈町
伊奈町長 野 川 和 好
乙 埼玉県さいたま市浦和区常盤十丁目 4 番 1 号株式会社ジェイコムさいたま
代表取締役社長 氏 本 祐 介
資料 2-23
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第3 》参照
日本水道協会埼玉県支部東部地区災害相互援助に関する覚書
(趣 旨)
第1条 この覚書は、水道に係る災害対策の重大性にかんがみ、日本水道協会埼玉県支部の東部地区会員都市(以下「会員都市」という。)に災害が発生した際、円滑かつ迅速なる救助活動を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
第2条 会員都市は、非常災害に備えてあらかじめ連絡担当部課を定め、災害が発生したとき又は災害が発生するおそれのあるときは、速やかに必要な情報を相互に連絡又は交換するものとする。
第3条 災害を受け、他の会員都市に応援を求めようとする都市は、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、前条の連絡部課を通じて、役務の提供、緊急援助物資の調達その他必要な措置を要請するものとし、要請を受けた都市は、極力これに応じ、援助に努めるものとする。
第4条 前条の援助に要する経費の負担は、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 応援都市の職員を派遣するために要する経費は、応援都市が支弁し、被応援都市は、応援都市の旅費に関する規程による当該応援職員の旅費相当額の範囲内の額を負担する。
(2) 応援物資の調達その他援助に要する経費は、被応援都市が負担する。
(3) 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援都市の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合、その治療費は、被応援都市の負担とする。
(4) 応援職員が業務上第三者に損害を加えた場合において、当該損害が応援業務に従事中に生じたものについては被応援都市が、被応援都市への往復途中に生じたものについては、応援都市が、その賠償の責に任ずる。
2 前項の定めにより難いときは、関係都市が協議して定める。
第5条 会員都市は、非常災害に際し援助物資などの相互融通を円滑にするため、おのおのその保有する物資、車両、機械器具などの品目その他を調査し、その結果を毎年定期的に相互に交換する。
(災害防止方策の調査研究)
第6条 会員都市は、非常災害に備え、常に災害防止の方策について調査、研究を行い、その結果及びその他参考となる資料を相互に交換する。
第7条 この覚書の有効期間は、昭和 58 年 5 月 1 日から昭和 59 年 4 月 30 日までとする。
2 前項の期間満了の日の 1 ヶ月前までに、会員都市のいずれからもこの覚書を改定する意思表示がないときは、更に、1 年間有効期間を延長するものとし、以後、この例による。
3 会員都市は、この覚書の有効期間内においても、協議のうえ、この覚書を改定することができる。
第8条 会員都市は、この覚書の趣旨に則り、広域的な相互援助を図るため、代表幹事都市に、埼玉県支部長及び、他地区代表幹事都市と相互援助に係る覚書の締結を委任する。
2 会員都市は、前項により、代表幹事都市が締結した覚書の遵守義務を負うものとする。
この覚書の成立を証するため、本書 18 通を作成し、日本水道協会埼玉県支部東部地区代表幹事都
市及び、同会員都市が、それぞれ記名押印の上、各自 1 通を保有する。
昭和 58 年 5 月 1 日
日本水道協会埼玉県支部
東部地区会員都市 | 伊奈町水道事業管理者 | 伊奈町長 | 加藤 | 操 |
同 上 | 蓮田市水道事業管理者 | 蓮田市長 | 小山 | 道夫 |
同 上 | 菖蒲町水道事業管理者 | 菖蒲町長 | 伊藤 | 愛藏 |
同 上 | 鷲宮町水道事業管理者 | 鷲宮町長 | 小倉 | 冨治 |
同 上 | 栗橋町長 | 石井 | 保 | |
同 上 | 幸手町長 | 田口 | 勝美 | |
同 上 | 杉戸町水道事業管理者 | 杉戸町長 | 平井 | 滋通 |
同 | 上 | 埼玉県南埼玉郡 | 宮代町長 | 日下部義道 |
同 | 上 | 久喜市水道事業管理者 | 久喜市長 | 坂本 友雄 |
同 | 上 | 白岡町水道事業管理者 | 白岡町長 | 荒井 宏 |
同 | 上 | 越谷・松伏水道事業団 | 企業長 | 植竹 勇 |
同 | 上 | 草加市水道事業管理者 | 草加市長 | 今井 宏 |
同 | 上 | 八潮市水道事業管理者 | 八潮市長 | 鈴木 泰治 |
同 | 上 | 三郷市上水道事業管理者 | 三郷市長 | 木津 三郎 |
同 | 上 | 吉川町水道事業管理者 | 吉川町長 | 浅子 鴻 |
同 | 上 | 庄和町水道事業 | 庄和町長 | 神谷 尚 |
同 | 上 | 春日部市水道事業管理者 | 吉村 武雄 |
東部地区代表幹事都市 岩槻市水道事業管理者 岩槻市長 関根龍之亟日本水道協会埼玉県支部
資料 2-24
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第3 》参照
緊急給水等に関する協定書(上尾市)
上尾市(以下「甲」という。)と伊奈町(以下「乙」という。)とは、緊急給水等について次のとおり協定を締結する。
第1条 災害発生時における上水道の安定供給の確保及び広域的整備計画を考慮した施設の活用を目的とする。
第2条 この協定において「緊急給水」とは、それぞれの給水区域内で地震、渇水等の災害発生により安定供給が妨げられた場合に、相互応援によって給水が確保されることをいう。
第3条 災害緊急時において応援を受けようとする場合は、次の事項を記載した文書によって要請するものとする。ただし、緊急を要するときはこの限りではない。
(1) 被害の状況
(2) 応援予定給水量及び期間 (3) その他必要な事項
第4条 上尾市大字平塚字下 302 番地の 1、柳津橋付近において、甲及び乙が布設した配水管を接続し給水するものとする。
2 前項における施設利用を行う仕切弁の開閉については、甲乙立ち会いのもとに甲が行う。ただし、緊急を要す時はこの限りでない。
第5条 甲、乙は、緊急給水量を明確にするため、量水器を設置することができる。
(保守点検)
第6条 第 4 条及び第 5 条の施設の保守点検を、甲乙協議し年 1 回以上行うこととする。
第7条 緊急給水を受けた甲及び乙は、供給者に対しその費用を納付しなければならない。
2 給水費用を計算するための 1 立方メートルの単価は、甲及び乙が協議し定めることとする。
第8条 この協定に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ、決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ 1 通を所持する。平成 3年 4 月 1日
甲 埼玉県上尾市大字上尾村 1157 番地上尾市水道事業管理者 松永 清市
乙 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 5085 番地
伊奈町長 小林 昭一
緊急給水等に関する協定書の追加事項について
日 時 | 平成 2 年 10 月 15 日 | |
場 所 | 伊奈町水道課事務室 | |
出席者 | 上尾市 総務課長 | 計画係長 |
伊奈町 水道課長 | 課長補佐(業務) 課長補佐(施設) |
打ち合わせ内容
1.第3条の(2)で応援予定給水量の決定については日平均と時間最大を基準に決定する。
2.第3条の(3)でその他必要な事項については甲及び乙の施設能力の範囲内で供給可能分とする。
3.第7条の(2)で給水単価は甲及び乙で協議し定めるとしてあるが算出根拠は県水単価を基準とする。
以上 上尾市と伊奈町の緊急給水等に関する協定書の追加事項として双方が同意した。
資料 2-25
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第3 》参照
災害時等における水道施設復旧応援に関する協定書
伊奈町長(以下「甲」という。)と伊奈町管工事業協同組合(以下「乙」という。)の間において、地震、風水害等自然災害(以下「災害等」という。)が、町内で発生又は、発生の恐れがある場合において、水道の確保を図り、もって住民生活の安定に寄与するため、甲が所有する水道施設の速やかな復旧活動(以下「復旧活動」という。)の応援要請活動に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害等が発生し又は、発生する恐れがある場合において、甲の水道施設に被害を受けた場合に、甲は乙に対し災害復旧の応援を要請し、甲、乙密接な協力のもとに早期に原状回復を目指し、応援復旧活動に関して必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による応援活動の基本行動は、「伊奈町地域防災計画」に基づくものとする。
(応援要請)
第2条 甲は、災害等の発生状況により、復旧活動に乙の応援が必要と認めたときは、乙に対し所要事項を口頭または電話で応援を要請し、後日、次の事項を記載した文書で正規の手続きを行うものとする。
(1) 災害の状況
(2) 必要とする資機材、物資等の品目及び数量 (3) 必要とする職種別人員
(4) 応援の場所及び応援場所への経路 (5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の内容)
第3条 甲が乙に要請を行う応援復旧活動は、概ね次のとおりとする。 (1) 応急給水
(2) 応急復旧
(3) 応急復旧資機材の提供
(4) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
第4条 乙は、甲の要請に対し、速やかに対処するため、事前に復旧活動時の動員体制を確立すると共に、復旧活動に係る資機材の保有状況を把握し、甲に報告するものとする。
第5条 乙は、甲からの応援要請を受けたときは、直ちに必要な応援体制を整え、応援内容に応じた車両及び必要な資機材等を甲の指定する場所に派遣するものとする。
第6条 復旧活動に係る現場指揮及び連絡調整に関しては、甲が行うものとする。
2 乙の応援要員は、甲の指示に従って復旧活動に従事する。
第7条 乙は、応援活動を行ったときは、甲の指定する書式に必要事項を記録し、速やかに甲に提出する。
第8条 この協定書に基づく応援復旧活動に要する次の費用は、原則として甲の定める基準により甲の負担とする。
(1) 復旧活動用車両、資機材等の借上費 (2) 輸送費及び人件費
(3) 復旧活動に使用した資機材
(4) その他復旧活動に伴い発生する経費
2 応援復旧活動に要する費用は、乙が復旧活動に要した費用を甲に請求するものとする。
第9条 甲と乙は、あらかじめ災害時における連絡担当者を定め、水道災害が発生したときは、速やかに必要な情報を相互に交換するものとする。
2 甲と乙は、連絡担当者に変更が生じたときは、文書をもって相手方に通知するものとする。
第 10 条 この協定書に定められた事項に疑義が生じたとき、又は、定めのない事項については、甲、乙協議のうえ定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を 2 通作成し、甲、乙署名押印のうえ各自その 1 通を保有するものとする。
平成 16 年 8 月 2 日
(甲) 伊奈町長 野川 和好
(乙) 伊奈町管工事業協同組合
理事長 矢部 幸平
資料2-26
本文 ➠ 《 第2編 第3章 第3節 第1 》参照
埼玉県下消防相互応援協定書
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、埼玉県下の市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下「市町村等」という。)相互の消防力を活用 して、災害による被害を最小限に防止するための消防相互応援について必要な事項を定めることを 目的とする。
第2条 この協定区域は、前条の市町村等の区域とする。
第3条 この協定において、災害とは、消防組織法第1条に規定する災害で、応援活動を必要とするものをいう。
第4条 前条に規定する災害が発生したとき、災害が発生した市町村等(以下「発生市町村等」という。)の長は、県に対し、災害の状況等について報告し、この協定による応援に関して必要な指導及び連絡調整を求めるものとする。
(応援要請)
第5条 この協定に基づく応援要請は、発災市町村等の長が次のいずれかに該当する場合に、協定している他の市町村等(以下「応援市町村等」という。)の長に行うものとする。
(1) その災害が協定市町村等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 (2) 発災市町村等の消防力によっては防ぎょが著しく困難と認める場合
(3) その災害を防除するため、協定市町村等の消防機関(以下「協定機関」という。)が保有する特殊の車両等及び資機材を必要と認める場合
2 前条に規定する県に対する報告及び前項に規定する応援要請は、電話等により、次の事項を明らかにして行うものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害発生の場所及び被害の状況
(3) 要請する人員、車両等の種別、資機材の数量、集結場所及び活動内容 (4) その他必要な事項
第6条 応援市町村等の長が前条の規定により応援要請を受けたときは、特別の理由がない場合のほか応援するものとする。
2 前項の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに発災市町村等の長に通
報するものとする。
第7条 応援市町村等の長は、発災市町村等の長から消防用資機材等の調達及び輸送について依頼を受けた場合は、速やかに手配するとともに、その結果を発災市町村等の長に通報するものとする。
第8条 応援隊の指揮は、発災市町村等の消防長が応援隊の長を通じて行うものとする。ただし、緊急の場合は直接隊員に行うことができる。
(報 告)
第9条 応援隊の長は、応援活動の結果を速やかに、発災市町村等の長に報告するものとする。
(災害概要の通報)
第10条 発災市町村等の長は、速やかに災害の概要を応援市町村等の長に通報するものとする。
(連絡会議)
第11条 協定事務の円滑な推進を図るため、必要のつど、協定機関間において連絡会議を開くものとする。
第12条 連絡会議は次の各号について行うものとする。 (1) 消防相互応援に関すること。
(2) 協定機関の消防現勢、消防事象、特殊災害等の資料の交換に関すること。 (3) 協定市町村等間の消防演習に関すること。
(4) 警防技術に関すること。
(5) 消防用資機材の開発、研究資料の交換に関すること。 (6) その他必要な事項
第13条 この協定を実施するため必要な経費は、次の区分により負担するものとする。
(1) この協定に基づく応援に要する経費のうち人件費、消費燃料費等の経常的経費、公務災害補償費及び事故により生じた経費は応援側の負担とし、これ以外の経費は、発災市町村等の負担とする。
(2) 第7条の規定に基づく経費は、発災市町村等の負担とする。ただし、応援市町村等の消防職員又は消防団員をして行う輸送及び連絡等に要する経費は、応援市町村等の負担とする。
(実施細部)
第14条 この協定に特別の定めがあるものを除くほか、この協定の実施について必要な事項は、協定機関の消防長(消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合を構成する市町村で消防団事務を行っている市町村にあっては消防団長。)が協議して定めるものとする。
(協議)
第15条 この協定の実施について疑義を生じたときは、そのつど当事者間において協議し、決定するものとする。
第16条 この協定を証するため、協定市町村等の長は、記名押印の上、各1通を保管する。
附則
1 この協定は、平成19年7月1日から効力を生ずる。
2 埼玉県下消防相互応援協定書(昭和60年4月1日締結)は廃止する。
資料2-27
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第5 》参照
埼玉県防災ヘリコプター応援協定
(目的)
第1条 この協定は、埼玉県下の市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下
「市町村等」という。)が、災害による被害を最小限に防止するため、埼玉県の所有する防災ヘリコプター(以下「防災ヘリ」という。)の応援を求めることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この協定区域は、前条の市町村等の区域とする。
第3条 この協定において、災害とは、消防組織法( 昭和22年法律第226号)第1条に規定する災害をいう。
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は、災害が発生した市町村等(以下「発災市町村等」という。)の長が、次のいずれかに該当し、防災ヘリの活動を必要と判断する場合に、埼玉県知事(以下「知事」という。)に対して行うものとする。
(1) 災害が隣接する市町村等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 (2) 発災市町村等の消防力によっては防ぎょが著しく困難な場合
(3) その他救急搬送等防災ヘリによる活動が最も有効な場合
2 応援要請は、埼玉県環境部消防防災課防災航空係(以下「防災航空隊」という。)に、電話等により、次の事項を明らかにして行うものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害の発生場所及び被害の状況 (3) 災害発生現場の気象状態
(4) 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制 (5) 応援に要する資機材の品目及び数量
(6) その他必要な事項
第5条 知事は、前条の規定により応援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状態を確認の上、応援するものとする。
2 前項の規定による要請に応ずることができない場合は、知事は、その旨を速やかに発災市町村等の長に通報するものとする。
第6条 前条第1項の規定により応援する場合において、災害現場における防災航空隊の隊員(以下
「隊員」という。)の指揮は、発災市町村等の消防長(消防本部をおかない村にあっては、当該村
長)が行うものとする。
(消防活動に従事する場合の特例)
第7条 応援要請に基づき隊員が消防活動に従事する場合には、発災市町村等の長から隊員を派遣している市町村等の長に対し、埼玉県下消防相互応援協定(以下「相互応援協定」という。)第5条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。
第8条 この協定に基づく応援に要する経費は、埼玉県が負担するものとする。
2 前条に該当する活動に従事する場合においても、応援に要する経費は、相互応援協定第13条の規定にかかわらず、埼玉県が負担するものとする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項は、埼玉県及び市町村等が協議して定めるものとする。
(適用)
第10条 この協定は、平成3年4月1日から適用する。
資料 2-28
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第1節 第2 》参照
伊奈町被災建築物応急危険度判定士の招集に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、伊奈町地域防災計画に基づく地震災害時における埼玉県被災建築物応急危険度判定士の招集に関し、伊奈町(以下「甲」という。)が、社団法人埼玉建築士会中央北支部(以下
「乙」という。)に協力を求めるに当たって必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において「判定士」とは、埼玉県被災建築物応急危険度判定士認定要綱第 2 条に定める応急危険度判定士のうち、社団法人埼玉建築士会中央北支部に所属する民間の応急危険度判定士をいう。
(協力要請)
第3条 甲は判定士を招集する際、乙に協力を要請することができる。
2 原則として前項の規定による要請は、文書によるものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭等により要請することができる。この場合、後日、改めて要請文書を乙に送付するものとする。
3 乙は、前項の規定による要請があったときは、乙の会員のうち判定士に該当する者に対して、甲の要請する内容を速やかに伝えるものとする。
第4条 乙は、前条の要請に応じることが可能な乙の会員の判定士を取りまとめ、本協定締結後速やかに甲に報告するものとする。
(協力のための準備)
第5条 乙は、判定士の承諾を得た上で登録者名簿を甲に提出し、新規の登録又は登録者名簿に記載された内容に変更があったときは、遅滞なくその旨を甲に報告するものとする。
2 乙は、平常時から、判定士に該当する会員に対して、甲の要請の内容を円滑に伝達するための連絡系統(以下「連絡系統」という。)を整備し、地震災害時に備えるものとする。
3 平常時の準備、及び地震災害時の活動等は被災建築物応急危険度判定業務マニュアルに基づき行うものとする。
4 乙は、年度当初に判定士を招集するための連絡系統を報告するものとする。
(訓練)
第6条 甲が訓練等のために判定士に連絡を行う必要があるときは、乙はこれに協力するものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(適用)
第8条 この協定は、協定の締結の日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
平成 25 年 7 月 26 日
北足立郡伊奈町大字小室 9493甲 伊奈町
伊奈町長 野 川 和 好
桶川市寿一丁目 3 番 7 号
乙 社団法人埼玉建築士会 中央北支部支部長 加 藤 正 志
資料 2-29
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第4 》参照
大規模火災発生時の消火用水搬送協力に関する協定書
「伊奈町消防本部」(以下「甲」という。)、「埼玉中央生コン協同組合」(以下「乙」という。)及び乙の組合員「東和アークス株式会社」(以下「丙」という。)は、甲の管轄区域で発生した大規模火災発生時(以下「災害時」という。)に必要な消火用水の搬送協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲が行う災害時の活動において、消火用水の確保に支障が生じ、又は生じるおそれがある場合において、甲が丙に対して行う協力要請について必要な事項を定め、もって地域の減災に寄与することを目的とする。
(協力要請の内容)
第2条 甲が、丙に対して行う協力要請の内容は次のとおりとする。
(1) 甲が用意する消火用水を、丙が保有するコンクリートミキサー車に給水し、甲が指定する場所へ搬送すること。
(2) 丙が保有する施設において、丙が保有するコンクリートミキサー車に給水し、甲が指定する場所へ搬送すること。
2 前項第1号に規定する給水は、原則として甲が行うものとする。
3 第1項第2号に規定する協力要請は、甲が消火用水を用意できない場合に限るものとする。
第3条 甲は、災害時の活動に際し、丙に協力を要請する場合は、別紙 1 により丙に要請するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、甲は丙に対して電話等により要請できることとし、この場合において甲は、速やかに別紙 1 を提出するものとする。
第4条 丙は、前条の規定により協力の要請を受けたときは、業務上の支障がない範囲で甲の要請する業務を実施するものとし、実施の可否について甲に電話等により回答する。
2 丙は、業務を実施する場合は、コンクリートミキサー車のフロントガラス内側下部に別紙 2
「災害協力車両」を掲出することとする。
第5条 丙は、業務を開始した場合は、次に掲げる事項を電話等により甲に報告することとし、その業務を完了したときは、速やかに別紙 3 により甲及び乙に報告するものとする。
(1) 開始日時
(2)協力車両数及び人員 (3)活動内容
第6条 甲及び丙は、協力の要請及び災害情報の受伝達を正確に行うため、連絡責任者を定めるものとする。
2 甲及び丙は、前項の規定により定めた連絡責任者及びその連絡先を、乙に通知することとし、乙は連絡網を作成し、甲及び丙に通知するものとする。
3 前項の規定は、甲又は丙が、第 1 項の規定により定めた連絡責任者を変更する場合について準用する。
(訓練の実施)
第7条 災害時に必要な消火用水の確保を円滑に実施するため、甲と丙は訓練を実施するものとする。
第8条 第 4 条の規定により実施した丙の業務に要した費用は、丙の負担とする。ただし、消火用水については甲が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、丙の業務に要した費用の内、通常業務時間外の人件費又は丙が契約する別の法人が行う費用については、甲、丙協議の上、決定する。
(災害補償)
第9条 第 4 条の規定により実施した業務中において、従事者の責めに帰することができない理由により、当該従事者が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、丙の責任において行うものとする。ただし、消防災害補償制度が適用される場合は、甲が補償するものとする。
第 10 条 この協定は、平成 30 年 4 月 1 日から効力を生じるものとし、甲、乙又は丙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力は継続するものとする。
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容についての疑義が生じた場合は、必要に応じて、協諧の上決定するものとする。
2 協議の際には、乙は、丙の意見等をとりまとめるよう努めるものとする。
この協定を証するため、本協定書を3通作成し、甲、乙、丙記名押印の上、各自その1通を保有する。平成30年3月27日
甲 北足立郡伊奈町大字小室 4885 番地伊奈町消防本部
消防長 戸井田 寿美
乙 さいたま市南区南浦和3丁目17番5号埼玉中央生コン協同組合
理事長 根岸 俊介
丙 さいたま市大宮区桜木町4丁目384番地東和アークス株式会社
代表取締役社長 伊田 雄二良
資料 2-30
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における埼玉県内の下水道管路施設の復旧支援協力に関する協定
埼玉県(以下「甲」という。)と市町・組合(乙 1 から乙 56 まで)(以下乙 1 から乙 56 までを総称して「乙」という。)及び公益社団法人日本下水道管路管理業協会(以下「丙」という。)とは、地震等の災害により甲及び乙の管理する下水道管路施設(以下「協定下水道施設」という。)が被災したときに広域的な支援として行う復旧支援協力に関して以下のとおり、下水道法(昭和 33 年法律第 79 号)第
15 条の 2 の規定に基づいた協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、丙による甲及び乙に対する復旧支援協力に関して基本的な事項を定め、災害等により被災した協定下水道施設の機能の早期復旧を行うことを目的とする。
(復旧支援協力の要請)
第2条 甲及び乙は、災害等により被災した協定下水道施設の復旧に関し、各々では十分な応急対応を実施することができない場合において、丙に対し次の業務の支援を要請することができる。
(1) 被災した協定下水道施設の応急復旧のために必要な業務(巡視、点検、調査、清掃及び修繕) (2) その他、甲、乙及び丙間で協議し必要とされる業務
2 甲及び乙の丙に対する復旧支援協力要請は、第 10 条に規定する甲の事務局が甲及び乙1から乙 56 までの支援の要請を取りまとめた上で、次項に定める手続きにより、第 10 条に規定する丙の事務局を通じて行うものとする。
3 甲及び乙の丙に対する復旧支援協力要請は支援内容を明らかにした書面により行うものとする。ただし、緊急時等で書面により難いときは電話等で行うことができるものとし、この場合は事後において書面を提出するものとする。
4 丙は、前 3 項により甲及び乙の要請する業務を行うために、必要な人員・機材等をもって要請された業務を遂行する。
(復旧支援の調整)
第3条 大規模災害等において、丙が人員・機材等を調達するのに相当の時間を要すると認められる場合、支援の実施は甲丙協議の上で決定する。
(費用)
第4条 この協定に基づき甲及び乙が丙に対し要請した業務にかかる費用は甲及び乙 1 から乙 56までの個々による負担とし、それぞれが個別に丙と協議するものとする。
(個人情報等の保護)
第5条 丙は、この協定による活動を行うため、個人情報及び行政情報を取り扱う場合は、その情報の保護に努めなければならない。
(報告)
第6条 丙は、甲及び乙の要請により行った支援業務が終了したときは、速やかに要請した者に
対し書面をもって報告を行うものとする。
2 丙は、毎年 3 月 31 日現在において災害時の支援に備えて、支援協力が可能な会社、提供可能な車輌等の機器及び人員を甲及び乙に対して報告するものとする。
(下水道台帳データの提供)
第7条 甲及び乙は、協定下水道施設の調査に必要な下水道台帳の図面等を PDF 等の電子データとして、丙に提供するものとする。
2 丙は甲及び乙から提供を受けた電子データを適切に保管しなければならない。
3 甲及び乙は、下水道台帳に大幅な変更があった場合など、適宜、最新の電子データを丙に提供するものとする。
(下水道台帳データの開示)
第8条 丙は、甲及び乙から支援要請があったとき、支援出動する丙の会員に対し甲及び乙から提供を受けた電子データを開示することができる。
2 支援出動した丙の会員は、甲及び乙から提供を受けた電子データを支援業務並びに必要な報告等以外に使用してはならない。
3 甲、乙及び丙の合同訓練を実施する場合も、第 1 項及び第 2 項を準用する。
(広域被災)
第9条 甲及び乙が管轄する地域において、公益社団法人日本下水道協会が制定した「下水道事業における災害時支援に関するルール」に基づく下水道対策本部が設置された場合には、下水道対策本部による活動を優先する。
(事務局)
第 10 条 甲及び丙の復旧支援協力に係る事務局は、次のとおりとする。 (1) 甲の事務局は、埼玉県下水道局下水道事業課とする。
(2) 丙の事務局は、公益社団法人日本下水道管路管理業協会関東支部埼玉県部会とする。
(協定期間)
第 11 条 この協定の期間は、協定締結の日から平成 30 年 3 月 31 日までとする。ただし、期間満
了の 1 ヶ月前までに甲、乙又は丙から申出がない場合、この協定は 1 年間更新されるものとし、以降も同様とする。
(その他)
第 12 条 本協定に定めのない事項や各条項に疑義が生じた場合には、甲、乙及び丙による協議の上決定するものとする。
2 甲、乙又は丙がこの協定の定めに違反した場合においては、甲、乙又は丙は、違反した相手方への書面による通告をもってこの協定を廃止することができる。
附則
この協定は、平成 29 年 9 月 20 日から施行する。
この協定の成立は、甲、乙及び丙の同意書をもって証する。平成 29 年 9 月 20 日
甲 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3 丁目 13 番 3 号埼玉県下水道事業管理者 粟生田 邦夫
乙1 埼玉県さいたま市浦和区常盤 6 丁目 4 番 4 号
さいたま市長 清水 勇人乙2 埼玉県川越市三久保町 20 番地 10川越市上下水道事業管理者 福田 司
乙3 埼玉県熊谷市宮町二丁目 47 番地 1
熊谷市長 富岡 清乙4 埼玉県川口市青木 2 丁目 1 番 1 号
川口市長 奥ノ木 信夫乙5 埼玉県行田市本丸 2 番 5 号
行田市長 工藤 正司乙6 埼玉県秩父市熊木町 8 番 15 号
秩父市長 久喜 邦康乙7 埼玉県所沢市宮本町二丁目 21 番 4 号所沢市上下水道事業管理者 中村 俊明
乙8 埼玉県飯能市大字双柳 1 番地の 1
飯能市長 大久保 勝乙9 埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
加須市長 大橋 良一乙10 埼玉県本庄市本庄 3 丁目 5 番 3 号
本庄市長 吉田 信解乙11 埼玉県東松山市松葉町 1 丁目 1 番 58 号
東松山市長 森田 光一乙12 埼玉県春日部市中央六丁目 2 番地
春日部市長 石川 良三乙13 埼玉県狭山市入間川 1 丁目 23 番 5 号
狭山市長 小谷野 剛乙14 埼玉県羽生市東 6 丁目 15 番地
羽生市長 河田 晃明乙15 埼玉県鴻巣市中央 1 番 1 号
鴻巣市長 原口 和久乙16 埼玉県深谷市仲町 11 番 1 号
深谷市長 小島 進乙17 埼玉県上尾市本町三丁目 1 番 1 号
上尾市長 島村 穰乙18 埼玉県草加市高砂一丁目 1 番 1 号
草加市長 田中 和明乙19 埼玉県越谷市越ヶ谷 4 丁目 2 番 1 号
越谷市長 高橋 努乙20 埼玉県蕨市中央 5 丁目 14 番 15 号
蕨市長 賴髙 英雄乙21 埼玉県戸田市上戸田 1 丁目 18 番 1 号
戸田市上下水道事業戸田市長 神保 国男
乙22 埼玉県入間市豊岡 1 丁目 16 番 1 号
入間市長 田中 龍夫乙23 埼玉県朝霞市本町 1 丁目 1 番 1 号
朝霞市長 富岡 勝則乙24 埼玉県志木市中宗岡 1 丁目 17 番 10 号
志木市下水道事業志木市長 香川 武文
乙25 埼玉県和光市広沢 1 番 5 号
和光市下水道事業和光市長 松本 武洋
乙26 埼玉県新座市野火止一丁目 1 番 1 号
新座市長 並木 傑乙27 埼玉県桶川市泉一丁目 3 判 28 号
桶川市長 小野 克典乙28 埼玉県久喜市下早見 85 番地の 3
久喜市長 田中 暄二乙29 埼玉県北本市本町 1 丁目 111 番地
北本市長 現王園 孝昭乙30 埼玉県八潮市中央 1 丁目 2 番地 1
八潮市長 大山 忍乙31 埼玉県富士見市大字鶴馬 1800 番地の 1
富士見市長 星野 光弘乙32 埼玉県三郷市花和田 648 番地 1
三郷市長 木津 雅晟乙33 埼玉県蓮田市大字黒浜 2799 番地 1
蓮田市長 中野 和信乙34 埼玉県幸手市東 4-6-8
幸手市長 渡辺 邦夫乙35 埼玉県日高市大字南平沢 1020 番地
日高市長 谷ケ﨑 照雄乙36 埼玉県吉川市吉川二丁目 1 番地 1
吉川市長 中原 恵人乙37 埼玉県ふじみ野市福岡一丁目 1 番 1 号
ふじみ野市下水道事業ふじみ野市長 高畑 博
乙38 埼玉県白岡市千駄野 432 番地
白岡市長 小島 卓乙39 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 9493 番地
伊奈町長 大島 清乙40 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保 1100 番地 1
三芳町長 林 伊佐雄乙41 埼玉県比企郡滑川町大字福田 750 番地 1
滑川町長 吉田 昇乙42 埼玉県比企郡嵐山町大字杉山 1030 番地 1
嵐山町長 岩澤 勝
乙43 埼玉県比企郡小川町大字大塚 55 番地
小川町長 松本 恒夫乙44 埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林 870 番地 1
川島町長 飯島 和夫乙45 埼玉県比企郡吉見町大字下細谷 411 番地
吉見町長 宮﨑 善雄乙46 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬 4545 番地
横瀬町長 富田 能成乙47 埼玉県児玉郡美里町大字木部 323 番地 1
美里町長 原田 信次乙48 埼玉県児玉郡神川町大字植竹 909 番地
神川町長 清水 雅之乙49 埼玉県児玉郡上里町大字七本木 5518 番地
上里町長 関根 孝道乙50 埼玉県大里郡寄居町大字寄居 1180 番地 1
寄居町長 花輪 利一郎乙51 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原 1 丁目 4 番 1 号
宮代町長 榎本 和男乙52 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地 2 丁目 9 番 29 号
杉戸町長 古谷 松雄乙53 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏 2424 番地
松伏町長 鈴木 勝乙54 埼玉県坂戸市千代田 1 丁目 1 番 16 号
坂戸、鶴ヶ島下水道組合
管理者 石川 清乙55 埼玉県入間郡毛呂山町大字川角 1510 番地毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合
管理者 井上 健次乙56 埼玉県秩父郡長瀞町大字中野上 234 番地 1
皆野・長瀞下水道組合管理者 大澤 タキ江
丙 東京都千代田区岩本町 2 丁目 5 番 11 号公益社団法人日本下水道管路管理業協会
会長 長谷川 健司
資料 2-31
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における建築物等に係る応急対策に関する協定書
伊奈町(以下「甲」という。)と建設埼玉 上尾伊奈地区本部(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他の災害が発生した場合における建築物等の応急対策に係る業務(以下「災害応急対策業務」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、伊奈町地域防災計画に基づき、災害時における救出救援活動、被災した住宅・収容施設及び町施設の修理にあたり、甲と乙との必要な基本事項を定め、災害が発生した際に地域に精通している乙の会員の積極的な協力を得て、迅速かつ的確に災害応急対策業務に対応することを目的とする。
(協力の要請等)
第2条 甲は、災害応急対策業務の必要があると認めたときは、乙に協力を要請することができる。
2 甲は、前項の要請をするときは、乙に対して文書により要請するものとする。ただし、文書をも って要請することが困難な場合は、口頭で要請し、その後速やかに文書を乙に提出するものとする。
3 乙に対する協力の要請その他必要な手続きは、災害応急対策業務の内容に応じて伊奈町各担当部署において処理する。
4 甲及び乙は、災害応急対策業務を円滑に実施するため、それぞれ連絡責任者を選任し、書面により相手方に連絡するものとする。
第3条 乙は、前条の要請を受けたときは、速やかに甲に協力するものとする。
(災害応急対策業務の内容)
第4条 この協定に基づき甲が乙に要請できる災害応急対策業務は次のとおりとする。 (1) 倒壊建築物の救出救援活動
(2) 収容施設及び町施設の応急修理に関すること
(3) 災害救助法に基づく被災住宅の応急修理に関すること (4) その他甲が必要と認める緊急応急作業
(協力体制)
第5条 乙は協力要請に対応するため、災害応急対策業務を速やかに実施できるよう、あらかじめ乙の会員又は組合員(以下「会員等」という。)の出動態勢及び災害状況に応じた資機材の供給体制を整備するものとする。
(災害応急対策業務活動)
第6条 甲の要請により災害応急対策業務を実施する乙の会員等は、現地に派遣された甲の職員(以下「職員」という。)の指示に従い災害応急対策業務に従事するものとする。
2 災害現場に職員が派遣されていない場合は、会員等自ら要請事項に従い災害応急対策業務活動を実施するものとする。
第7条 第 4 条第 3 号に掲げる応急修理を行う会員等は、修理の程度、方法及び期間について、甲の指示に従い行うものとする。
(報告)
第8条 乙は、第 4 条及び第 7 条に基づき災害応急対策業務を行った場合は、速やかに甲に報告するものとする。
第9条 災害応急対策業務に要する費用は、「埼玉県積算基準」等に基づき甲が負担する。
(経費の請求)
第 10 条 乙は、前条の経費を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、一括して請求するものとする。
2 甲は、前項の規定に基づき、乙から請求があった場合は乙が指定する支払先に伊奈町会計規則
(平成 5 年規則第 9 号)に基づき支払うものとする。
(災害補償)
第 11 条 災害応急対策業務活動に従事した会員が、そのために死亡し、又は負傷、疾病若しくは障害の状態となった場合の本人又はその遺族に対する災害補償については、労働者災害補償保険法
(昭和 22 年法律第 50 号)を適用する。
2 前項の法律の適用を受けない会員については、甲乙の協議によるものとする。
第 12 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 1 年とする。ただし、この協定の有効期間の満
了の日の 1 月前までに、甲又は乙から解除の申し出がないときは、さらに 1 年間継続するものとし、その後も同様とする。
(協議)
第 13 条 本協定に定めるもののほか必要な事項は、甲乙協議のうえ定める。
本協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、それぞれ各 1 通を保管する。
令和 2 年 3 月 16 日
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 9493 番地甲 伊 奈 町
伊奈町長 大 島 清
埼玉県上尾市平塚 1606-1
乙 建設埼玉 上尾伊奈地区本部委員長 岡 野 守
資料 2-32
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における建築物等に係る応急対策に関する協定書
伊奈町(以下「甲」という。)と埼玉土建一般労働組合 上尾伊奈支部(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他の災害が発生した場合における建築物等の応急対策に係る業務(以下「災害応急対策業務」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、伊奈町地域防災計画に基づき、災害時における救出救援活動、被災した住宅・収容施設及び町施設の修理にあたり、甲と乙との必要な基本事項を定め、災害が発生した際に地域に精通している乙の会員の積極的な協力を得て、迅速かつ的確に災害応急対策業務に対応することを目的とする。
(協力の要請等)
第2条 甲は、災害応急対策業務の必要があると認めたときは、乙に協力を要請することができる。
2 甲は、前項の要請をするときは、乙に対して文書により要請するものとする。ただし、文書をも って要請することが困難な場合は、口頭で要請し、その後速やかに文書を乙に提出するものとする。
3 乙に対する協力の要請その他必要な手続きは、災害応急対策業務の内容に応じて伊奈町各担当部署において処理する。
4 甲及び乙は、災害応急対策業務を円滑に実施するため、それぞれ連絡責任者を選任し、書面により相手方に連絡するものとする。
第3条 乙は、前条の要請を受けたときは、速やかに甲に協力するものとする。
(災害応急対策業務の内容)
第4条 この協定に基づき甲が乙に要請できる災害応急対策業務は次のとおりとする。 (1) 倒壊建築物の救出救援活動
(2) 収容施設及び町施設の応急修理に関すること
(3) 災害救助法に基づく被災住宅の応急修理に関すること (4) その他甲が必要と認める緊急応急作業
(協力体制)
第5条 乙は協力要請に対応するため、災害応急対策業務を速やかに実施できるよう、あらかじめ乙の会員又は組合員(以下「会員等」という。)の出動態勢及び災害状況に応じた資機材の供給体制を整備するものとする。
(災害応急対策業務活動)
第6条 甲の要請により災害応急対策業務を実施する乙の会員等は、現地に派遣された甲の職員(以下「職員」という。)の指示に従い災害応急対策業務に従事するものとする。
2 災害現場に職員が派遣されていない場合は、会員等自ら要請事項に従い災害応急対策業務活動を
実施するものとする。
第7条 第 4 条第 3 号に掲げる応急修理を行う会員等は、修理の程度、方法及び期間について、甲の指示に従い行うものとする。
(報告)
第8条 乙は、第 4 条及び第 7 条に基づき災害応急対策業務を行った場合は、速やかに甲に報告するものとする。
第9条 災害応急対策業務に要する費用は、「埼玉県積算基準」等に基づき甲が負担する。
(経費の請求)
第 10 条 乙は、前条の経費を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、一括して請求するものとする。
2 甲は、前項の規定に基づき、乙から請求があった場合は乙が指定する支払先に伊奈町会計規則
(平成 5 年規則第 9 号)に基づき支払うものとする。
(災害補償)
第 11 条 災害応急対策業務活動に従事した会員が、そのために死亡し、又は負傷、疾病若しくは障害の状態となった場合の本人又はその遺族に対する災害補償については、労働者災害補償保険法
(昭和 22 年法律第 50 号)を適用する。
2 前項の法律の適用を受けない会員については、甲乙の協議によるものとする。
第 12 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 1 年とする。ただし、この協定の有効期間の満
了の日の 1 月前までに、甲又は乙から解除の申し出がないときは、さらに 1 年間継続するものとし、その後も同様とする。
(協議)
第 13 条 本協定に定めるもののほか必要な事項は、甲乙協議のうえ定める。
本協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ各 1 通を保有するものとする。
令和 3 年 2 月 24 日
甲 埼玉県北足立郡伊奈町中央四丁目 355 番地伊奈町
伊奈町長 大 島 清
乙 埼玉県上尾市菅谷 295
埼玉土建一般労働組合 上尾伊奈支部支部長 佐 藤 清 志
資料 2-33
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害に係る情報発信等に関する協定
伊奈町(以下「甲」という。)およびヤフー株式会社(以下「乙」という。)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
本協定は、甲内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、乙が伊奈町民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ甲の行政機能の低下を軽減させるため、甲と乙が互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。
1 本協定における取組みの内容は次の中から、甲および乙の両者の協議により具体的な内容および方法について合意が得られたものを実施するものとする。
(1) 乙が、甲の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、甲の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。 (2) 甲が、甲内の避難所等の防災情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を平常時からヤフーサ
ービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3) 甲が、甲内の避難勧告、避難指示等の緊急情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4) 甲が、災害発生時の甲内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所におけるボラ ンティア受入れ情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5) 甲が、甲内の避難所等における必要救援物資に関する情報を乙に提供し、乙が、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(6) 甲が、甲内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、乙が提示する所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。
2 甲および乙は、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先およびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
3 第 1 項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、甲および乙は、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
第3条(費用)
前条に基づく甲および乙の対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
乙は、甲から提供を受ける情報について、甲が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、乙が適切と判断する方法(提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む)により、一般に広く周知することができる。ただし、乙は、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、甲および乙は、その時期、方法および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。
本協定の有効期間は、本協定締結日から 1 年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第7条(協議)
本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、甲および乙は、誠実に協議して解決を図る。
以上、本協定締結の証として本書 2 通を作成し、甲、乙両者記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
令和 2 年 8 月 17 日
甲:埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 9493 番地埼玉県北足立郡伊奈町
伊奈町長 大 島 清
乙:東京都千代田区紀尾井町 1 番 3 号ヤフー株式会社
代表取締役 川 邊 健 太 郎
資料 2-34
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における石油類燃料の供給に関する協定書
伊奈町(以下「甲」という。)と、有限会社大西石油(以下「と」という)は、災害時における石油類燃料(以下「燃料」という。)の供給に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大規模な地震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)が伊奈町内に発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、乙の協力を得て燃料の供給体制を確保することにより、甲が実施する災害応急対応及び避難者の救援活動、救護医療活動等その他必要な活動(以下「災害応急対策」という。)を円滑に実施することを目的とする。
(要請)
第2条 甲は、災害応急対策を円滑に実施するため燃料を調達する必要が生じたとき及び町民の安全を確保するために、次に掲げる重要な施設及び公用車等のうち、甲が指定するものに対する燃料の供給及び確保について、乙に協力を要請することができる。
(1) 庁舎
(2) 町内に甲が設置する避難所等(住民が自主的に避難した地域の集会所等で甲が避難所に指定していないものも含む)
(3) 災害応急対策、ライフライン等の維持に重要な施設及び車両 (4) 消防用自動車及び救急用自動車等の緊急車両
(5) その他燃料の供給が必要と特に認められるもの
2 前項の要請は、必要事項を記載した書面(様式 1)をもって、乙に対し供給の要請をするものと する。ただし、特に緊急を要する場合は、電話等により要請し、事後に書面を提出するものとする。
(実施)
第3条 乙は、甲から供給の要請を受けたときは、燃料の優先的な供給について、可能な限りの協力を実施するものとする。ただし、燃料流通障害等により、要請どおりの燃料供給が実施できないときは、この限りでない。
(報告)
第4条 乙は、前条の規定に基づき供給を実施したときは、速やかに実施した内容を記載した書面
(様式 2)により甲に通知するものとする。ただし、特に緊急を要する場合は、電話等により報告し、事後に書面を提出するものとする。
第5条 甲及び乙は、第 2 条の規定による要請に関する事項及びこれに関する連絡を円滑に行うため、それぞれ連絡責任者を定め、相手方に通知するものとする。
第6条 本協定に基づき供給された燃料の対価等に要する経費は、甲が負担する。
2 前項の経費の算定においては、災害時直前における燃料単価を基準として、甲及び乙が協議のう
え、決定するものとする。
第7条 甲及び乙は、平常時から相互の連絡体制及び燃料の供給等についての情報交換を定期的に行い、災害時等に備えるものとする。
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 3 年間とする。ただし、期間満了の 3 ヶ月前までに甲及び乙から解除の申し出がない場合は、この協定の有効期間を当該満了の日の翌日から起算して更に 3 年間延長するものとし、以降も同様とする。
(協議)
第9条 この協定に定めない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲及び乙がその都度協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、この協定書を 2 通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有するものとする。
平成 30 年 3 月 13 日
甲 伊奈町大字小室 9493 番地伊奈町長 大島清
乙 伊奈町大字小室 9736 番地 1有限会社大西石油
取締役 辻本秀
資料 2-35
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における石油類燃料の供給に関する協定書
伊奈町(以下「甲」という。)と、有限会社野川石油(以下「乙」という。)は、災害時における石油類燃料(以下「燃料」という。)の供給に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大規模な地震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)が伊奈町内に発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、乙の協力を得て燃料の供給体制を確保することにより、甲が実施する災害応急対応及び避難者の救援活動、救護医療活動等その他必要な活動(以下「災害応急対策」という。)を円滑に実施することを目的とする。
(要請)
第2条 甲は、災害応急対策を円滑に実施するため燃料を調達する必要が生じたとき及び町民の安全を確保するために、次に掲げる重要な施設及び公用車等のうち、甲が指定するものに対する燃料の供給及び確保について、乙に協力を要請することができる。
(1) 庁舎
(2) 町内に甲が設置する避難所等(住民が自主的に避難した地域の集会所等で甲が避難所に指定していないものも含む)
(3) 災害応急対策、ライフライン等の維持に重要な施設及び車両 (4) 消防用自動車及び救急用自動車等の緊急車両
(5) その他燃料の供給が必要と特に認められるもの
2 前項の要請は、必要事項を記載した書面(様式 1)をもって、乙に対し供給の要請をするものと する。ただし、特に緊急を要する場合は、電話等により要請し、事後に書面を提出するものとする。
(実施)
第3条 乙は、甲から供給の要請を受けたときは、燃料の優先的な供給について、可能な限りの協力を実施するものとする。ただし、燃料流通障害等により、要請どおりの燃料供給が実施できないときは、この限りでない。
(報告)
第4条 乙は、前条の規定に基づき供給を実施したときは、速やかに実施した内容を記載した書面
(様式 2)により甲に通知するものとする。ただし、特に緊急を要する場合は、電話等により報告し、事後に書面を提出するものとする。
第5条 甲及び乙は、第 2 条の規定による要請に関する事項及びこれに関する連絡を円滑に行うため、それぞれ連絡責任者を定め、相手方に通知するものとする。
第6条 本協定に基づき供給された燃料の対価等に要する経費は、甲が負担する。
2 前項の経費の算定においては、災害時直前における燃料単価を基準として、甲及び乙が協議のうえ、決定するものとする。
第7条 甲及び乙は、平常時から相互の連絡体制及び燃料の供給等についての情報交換を定期的に行い、災害時等に備えるものとする。
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 3 年間とする。ただし、期間満了の 3 ヶ月前までに甲及び乙から解除の申し出がない場合は、この協定の有効期間を当該満了の日の翌日から起算して更に 3 年間延長するものとし、以降も同様とする。
(協議)
第9条 この協定に定めない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲及び乙がその都度協鏃して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、この協定書を 2 通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有するものとする。
平成 30 年 3 月 13 日
甲 伊奈町大字小室 94963 番地伊奈町長 大島 清
乙 伊奈町学園 4 丁目 10 番地有限会社野川石油
代表取締役 野川 太樹
資料 2-36
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
大規模災害発生時における非常用電源による電力の供給等に関する協定書
伊奈町(以下「甲」という。)と株式会社恒電社(以下「乙」という。)は、台風、地震等大規模災害の発生時(以下「災害時等」という。)における非常用電源による電力の供給等に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時等に停電が発生した場合において、電力を必要とする者(以下「停電被災者」という。)に対して、一時的に乙の施設を開放し、停電被災者を支援するため、甲乙の協力について必要な事項を定めるものとする。
(停電被災者の受け入れ)
第2条 乙は、停電に関する情報等の取得に努め、災害時に停電が発生した場合において、甲が 乙に対し、文書又は口頭(電話連絡含む)により、一時的に乙の施設の解放を要請したときは、可能な範囲において、停電被災者を乙の運営・管理する施設への受け入れを開始するものとす る。乙が、甲の要請を待たず、自主的に一時的に施設を開放する場合は、その旨を甲に連絡す る。
2 停電被災者の受け入れは、町内の電力が復旧された時点、又は、甲が乙に対し閉鎖の旨を連絡し、文書にて又は口頭にて通知することにより、終了するものとする。
3 乙は、停電被災者を受け入れたときは、可能な限りその状況を甲に報告するものとする。
4 甲は、乙の管理する施設のうち、停電時における一時的に開放する施設の範囲を、町民に周知するよう必要な処置を講ずるものとする。
(停電被災者を受け入れる施設及びその範囲等)
第3条 停電被災者を受け入れる施設(以下「開放施設」という。)の範囲等は、次のとおりとする。
施設名称 | 株式会社恒電社 |
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町西小針六丁目108番地 |
開放範囲 | 株式会社恒電社 敷地内 |
入り口 | 建物西側出入り口 |
利用可能な設備及び備品 | 非常用電源設備、キッチン、コンセント、電子レンジ、その他開放範囲内の設備及び備品 |
2 乙は、開放施設の増改築等により、当該建物の開放範囲の使用面積等に変更が生じる場合、または何らかの事情により施設の使用が不可能となるときには、甲に連絡するものとする。
第4条 乙は、停電被災者を支援するために、乙が所有する日産 LEAF(電気自動車)等の非常用電源設備からの電力供給にあたっては、充分に充電された状態で利用できるよう努めるものとする。
2 非常用電源に充電されている電力は、乙が無償で停電被災者に提供する。
第5条 停電被災者の受け入れに伴い、開放施設の運営管理にかかる費用は乙が負担するものとする。
第6条 第 2 条の措置に伴い、乙の施設や備品に汚損、損傷等が生じた場合の復旧等に係る費用については、乙が費用を負担するものとする。
第7条 この協定の有効期間は、協定締結日から当該年度末の 3 月 31 日までとする。ただし、
協定期間満了日の 1 ヶ月前までに、甲又は乙から内容の変更又は解除する旨の申し出がないと
きは、この協定は更に 1 年間延長するものとし、以降この例によるものとする。
第8条 この協定に関する疑義、又はこの協定に定めがない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙署名捺印のうえ、各 1 通を保有するものとする。
令和 2年 12 月 23日
甲 埼玉県北足立郡伊奈町中央四丁目 355 番地伊奈町
伊奈町長 大島 清
乙 埼玉県北足立郡伊奈町西小針六丁目 108 番地株式会社恒電社
代表取締役 恒石 隆顕
資料 2-37
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照本文 ➠ 《 第2編 第3章 第2節 第4 》参照
災害時における被災者支援に関する協定書
伊奈町(以下「甲」という。)と埼玉県行政書士会(以下「乙」という。)は、災害時における被災者支援に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、伊奈町内で地震災害、大雨災害、風災害、雪害等の自然災害並びに火災等の人為災害(大規模事故)が発生した場合(以下「災害時」という。)において、被災者支援のための行政書士が関与できる業務相談(以下「行政書士業務相談」という。)を相互に協力して実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この協定において「行政書士業務相談」とは次に掲げる事項とする。
(1)罹災証明書申請書類に関する相談
(2)自動車登録申請書類に関する相談
(3)相続関係書類に関する相談
(4)許認可申請書類に関する相談
(5)権利義務・事実証明関係書類に関する相談
(6)その他行政書士法に定める業務に関する相談
(相談対象)
第3条 行政書士業務相談を受けることができる者は、以下のとおりとする。
(1)災害により被害を受けた伊奈町内在住者(企業その他の団体等を含む。)
(2)災害により伊奈町外から同町内に避難した者
(3)前各号の者の親族、介護者又は現に支援に当たっている者で甲又は乙が必要と認めたもの
(支援業務の要請)
第4条 甲は、災害時において、被災者支援のため甲が必要と認める場合は、乙に対して前条に規定する行政書士業務相談の実施を要請することができる。
2 前項の規定による要請は、原則として災害時支援要請書(別記様式)により行うものとする。ただし、緊急を要するときは電話、ファクシミリ等の方法により行い、後日速やかに災害時支 援要請書を送付するものとする。
第5条 乙は、前条第1項の規定により要請を受けた場合、速やかに乙の会員の中から行政書士業務相談に従事する者を選定し、派遣するものとする。
第6条 甲は、災害時において乙に協力の要請をする際には、被災者支援のための行政書士業務
相談を実施する場所の調整及び支援活動の広報等に努めるものとする。
(報告)
第7条 乙は、行政書士業務相談を実施した場合において、甲から報告を求められた時は、行政書士業務相談の実施状況その他必要な事項について書面により報告するものとする。
(費用)
第8条 行政書士業務相談は無料とし、被災者からは報酬を受け取らないものとする。
2 行政書士業務相談の実施に必要な人件費等の経費は、乙が負担するものとする。
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間の1か月前までにこの協定の解除又は変更について、甲及び乙のいずれからも何らの意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長されるものとし、その後においても同様とする。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じた事項については、甲と乙とが協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
平成29年 3月28日
甲 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9493番地伊奈町
伊奈町長
乙 埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目11番11号埼玉県行政書士会
会長
資料 2-38
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照本文 ➠ 《 第2編 第3章 第2節 第4 》参照
災害時における被災者等相談の実施に関する協定書
伊奈町(以下「甲」という。)と埼玉司法書士会(以下「乙」という。)は、災害時における被災者等(被災者並びにその雇用主、従業者、相続人及び親族をいう。以下同じ。)からの相談(以下「被災者等相談」という。)に関し、以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 2 条 1 号に定める災害が発生した場合(以下「災害時」という。)において、被災者等相談の円滑かつ適切な実施に資することを目的とする。
第2条 甲は、災害時において被災者等相談の必要が生じたときは、乙に対して協力を要請することができるものとする。
2 乙は、甲から前項に規定する要請(以下「要請」という。)を受けた場合は、速やかに被災者等相談を行う司法書士(以下「相談員」という。)の派遣実施計画を作成し、甲に報告するものとする。
3 乙は、前項に規定する派遣実施計画に基づき、甲が指定する相談窓口に相談員を派遣するものとする。
4 乙は、相談員を乙又は乙の関係団体の会員の中から選出するものとする。
第3条 相談員は、次に掲げる相談を行うものとする。 (1) 相続に関する相談
(2) 不動産登記及び商業・法人登記に関する相談
(3) 不在者財産管理制度及び相続財産管理制度に関する相談 (4) 成年後見制度に関する相談
(5) その他司法書士法に定める業務に関する相談
第4条 甲が要請を行うときは、乙に相談の内容、場所及び期間その他必要事項を明らかにした 別紙様式「災害時支援協力要請書」(以下「要請書」という。)を提出するものとする。ただし、要請書を提出することが困難な場合には、口頭等により要請することができる。
第5条 乙は、甲の要請に対応できる態勢を確保するように努めるものとする。
2 乙は、要請に対応し、又は前項の態勢を確保するため、連絡態勢、連絡方法及び連絡手段について、被災者等相談責任者を定め、平常時から連絡調整に努めるものとする。
3 乙は、甲から要請を受けた場合において、乙のみで対応できないときは、乙の関係団体に支援を求めることができるものとする。
第6条 被災者等相談の実施に必要な人件費、調査費及び物件費は、乙が負担するものとする。ただし、甲から相談機材や相談場所等の提供を受ける場合はこの限りでない。
(相談料)
第7条 乙及び相談員は、被災者等相談の相談者から相談料を徴しないものとする。
第8条 甲及び乙は、被災者等相談を円滑に実施できるよう、平常時から災害対策及び派遣実 施計画作成に必要な情報交換及び資料の提供を行うとともに必要に応じ協議を行うものとする。
(連携)
第9条 乙は、乙が被災者等相談を円滑に実施するに当たり、他機関と連携する必要があるときは、甲に他機関等との調整を申し入れ、当該調整を了した上、当該被災者等相談を実施するものとする。
第 10 条 この協定の存続期間は、協定締結の日から 1 年間とする。ただし、期間満了日の 1 か
月前までに甲又は乙から申出がなかった場合は、協定の存続期間が更に 1 年間自動延長されるものとする。2 年目以降も同様とする。
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有する。
平成 28 年 7 月 20 日
(甲)北足立郡伊奈町大字小室 9493 番地伊奈町
伊奈町長 大島清
(乙)さいたま市浦和区高砂三丁目 16 番 58 号埼玉司法書士会埼玉司法書士会
会長 山嵜秀美
資料 2-39
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における物資供給等の協力に関する協定書
埼玉県北足立郡伊奈町(以下「甲」という。)、株式会社ピーアンドディコンサルティング(以下
「乙」という。)、株式会社ウニクス(以下「丙」という。)及び不動産信託受託者三井住友信託銀行株式会社(以下「丁」という。)は、埼玉県北足立郡伊奈町において地震、風水害、その他の災害が発生し、又は発生する具体的なおそれがある場合(以下「災害時」という。)における物資の供給等に関し、次のとおり協定を締結する。
第1条(総則)
この協定は、甲又は防災関係機関が行う災害時の応急対策活動に関して、甲の要請に基づき、乙又は丙が保有する物資を甲に供給し、又は丁が所有し乙が賃借する第 2 条記載の施設を乙が災害支援拠点として甲に提供することに関し、必要な事項を定める ものとする。
第2条(定義)
この協定において「協力」とは、乙又は丙から甲への物資の供給及び施設の災害支援拠点としての提供をいう。また、この協定において「供給」とは、乙又は丙の甲に対する物資の売却をいい、
「施設」とは丁が所有し乙が賃借する土地や建物(施設名:ウニクス伊奈、所在地:埼玉県北足立 郡伊奈町学園二丁目 188 番地 1)をいう。また、「災害支援拠点」とは一時避難場所及び地域のライ フライン復旧のために施設を用いることが必要不可欠となる場合における当該復旧活動拠点をいう。
甲は乙及び乙と丙の間の 2015 年 4 月 1 日付「SC 管理運営業務委託契約書(ウニクス伊奈)」に基づき施設に係る業務を受託している丙に対し、それぞれ次に掲げる事項を 記載した書面(様式 1 又は様式 2)を予め送付することをもって協力を要請する。ただし、緊急を要するなどやむを得ない事情により、書面をもって要請することが困難な場合には、口頭、電話、FAX その他の方法をもって要請し、事後速やかに書面を交付する。また、乙は、甲の協力要請により施設を災害支援拠点として提供する場合、丁に対し直ちに口頭、電話、FAX その他の方法をもって連絡し、事後速やかに書面を交付する。
(1) 物資の種類、品名、数量等(様式 1)
(2) 施設の種類、面積、使用する期間等(様式 2) (3) 前号に掲げるもののほか、協力に必要な事項
この協定に基づく協力要請等を行うため、甲、乙及び丙はそれぞれに連絡責任者をおく。甲の連絡責任者は伊奈町生活安全課長とし、乙及び丙の連絡責任者は株式会社ウニクスの SC 事業本部長とする。
乙及び丙は第 3 条の規定に基づき要請を受けたときは、物資の供給及び施設の提供に努めるものとする。
乙又は丙は、甲からの要請に基づき物資の供給を行うときは、甲が指定する引渡し場所まで物資
を搬送し、甲の職員立会いのもと、物資を引き渡すものとする。
乙又は丙は、何らかの事由により甲が指定する引渡し場所まで物資を搬送できないときは、その搬送方法について甲と協議してこれを定めるものとする。
甲は乙又は丙が行う物資の搬送に使用する車両について、優先的に通行できるよう配慮するものとする。
この協定に基づき乙又は丙が供給した物資の対価及び乙又は丙が行った運搬等の費用(これを合わせて、以下「物資供給費用」という。)については、甲が負担するものとする。
物資供給費用は、災害発生直前における適正価格に基づき算定するものとする。
物資供給費用のほか、物資の供給に関して乙又は丙に損失が生じたときは、甲、乙及び丙が協議の上、甲の負担額を決定するものとする。
前各項の定めのほか、物資保管施設の損壊、道路の損壊、建物等の倒壊による道路閉鎖、交通渋滞など、乙又は丙の責めに帰さない事情により物資の全部又は一部を甲に供給できず、又は施設を提供できないときは、乙、丙及び丁は甲に生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。
災害支援拠点の管理運営にかかる費用、災害支援拠点として使用した場合における施設の通常の使用に基づく損耗を超える破損の復旧にかかる費用及びその他の災害支援拠点としての施設の提供に係る費用(以下「施設供給費用」という。)は、甲が負担するものとする。
前条に基づく物資供給費用及び施設供給費用は、乙又は丙が甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、前項の請求者の指定するところに応じ、速やかに乙又は丙に支払うものとする。
甲及び乙又は丙は、この協定を誠実に履行するため、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行うものとする。
丁は施設の所有者として、災害時において乙が甲の協力要請により施設を災害支援拠点として甲に提供することに協力するよう努めるものとする。一方、丁は物資の供給 については一切関与しないものとし、乙又は丙が甲に物資を提供しない場合においても丁は責任を負わないものとする。
災害支援拠点の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 乙、丙及び丁は、災害支援拠点における避難者及び第三者が受ける損害については、一切責めを負わないものとする。
甲は、乙が早期に施設使用を再開できるよう最大限配慮するとともに、当該災害支援拠点の早期閉設に最大限努めるものとする。
甲は、施設を災害支援拠点として閉設する際は、乙又は丙に対して事前に書面にてその旨を連絡し、その施設を現状に復し、乙又は丙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
施設が災害支援拠点として機能しない状態に至った場合は、乙、丙又は丁の申出により、災害支援拠点の提供を解除することができる。
第 14 条(協議)
この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲、乙、丙及び丁との協議のもと定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書 4 通を作成し、甲、乙、丙、丁、粛記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 30 年 7 月 24 日
甲 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 9493 番地伊奈町
町 長 大 島 清
乙 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目 7 番地 5株式会社ピーアンドディコンサルティング
代表取締役 溝口 隆朗
丙 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目 7 番地 5株式会社ウニクス
代表取締役 村木 正之
丁 不動産信託受託者
東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号三井純友信託銀行株式会社
東京都港区芝三丁目 83 番 1 号支配人 吉田 浩
資料 2-40
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における物資の供給に関する協定書
伊奈町(以下「甲」という。)と株式会社エムワイ レントオール上尾(以下「乙」という。)とは、災害時における物資の供給に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給等の協力要請)
第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対し調達が可能な物資の供給を要請することができる。
第4条 甲が乙に供給を要請する物資の範囲は、災害時の応急対策全般にかかる物資のうち、要請時点で、乙が供給できる物資とする。
第5条 第3条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した文書(別記様式)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
第6条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後、速やかにその実施状況を報告書により甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第7条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、前項の規定により乙が物資を運搬する車両を緊急通行車両として通行できるよう配慮するものとする。
第8条 第 6 条の規定により、乙が供給した物資の費用及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における適正な取引価格を基準とし、甲乙協議の上、速やかに決定するものとする。
第9条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
第 10 条 甲及び乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等について情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲・乙協議の上、決定するものとする。
第 12 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。平成 27 年 12 月 17 日
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 9493 番地甲 伊 奈 町
伊奈町長 野 川 和 好
埼玉県上尾市南 348
乙 株式会社エムワイ レントオール上尾所長 原 理
資料 2-41
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時等における物資の供給に関する協定書
伊奈町(以下「甲」という。)と三協フロンテア株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における救援物資の供給に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、伊奈町内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、町民生活の早期安定を図るため、救援物資の供給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、ユニットハウス等(仮設事務所、仮設トイレ等)の乙が取扱い可能な物資とするものとする。
第3条 甲が乙に救援物資の要請をするときは、書面により通知するものとする。但し、緊急を要する場合は、口頭、電話等により要請し、後日書面を提出するものとする。
第4条 乙は、前条の要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り、速やかに業務を実施するものとする。
(引渡し等)
第5条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬設置は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬できない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
第6条 乙は、甲から要請を受けた業務を完了したときは、実施状況を書面により甲に報告し、甲の承認を得るものとする。
第7条 物資の供給に要した費用は甲が負担するものとし、負担額は災害時直前における適正な価格を基準に、甲乙協議の上決定するものとする。
第8条 物資の供給に要した費用は、乙が第6条に規定する実施状況について甲の承認を得た後、乙の請求により甲が支払うものとする。
2 甲は乙から前項に規定する請求があった場合、その内容を確認し、速やかに乙に支払うものとする。
第9条 甲と乙は平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての意見交換を行い、災害時に備えるものとする。
第 10 条 この協定の有効期限は、令和 4 年 3 月 31 日までとする。但し、有効期限満了日の 1 ヶ月前
までに、甲又は乙のいずれからも意思表示がないときは 1 年間更新するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第 11 条 この協定について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通を保有するものとする。
令和 3 年7 月 15 日
埼玉県北足立郡伊奈町中央四丁目 355 番地甲 伊奈町
伊奈町長 大 島 清
千葉県柏市新十余二 5 番地
乙 三協フロンテア株式会社 代表取締役社長 長 妻 貴 嗣
資料 2-42
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時の医療救護活動に関する協定書
伊奈町(以下「甲」という。)と一般社団法人桶川北本伊奈地区医師会(以下「乙」という。)は、災害時における医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、伊奈町地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に基づき、甲が乙の協 力を得て行う災害時における医療救護活動を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。
(医療救護班の要請及び派遣)
第2条 甲は、地域防災計画に基づき、災害時において、医療救護活動が必要となった場合は、乙に対し事前の合意を得た上で、医療救護班の編成及び派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに医療救護班を編成し、甲の指定する場所に派遣するものとする。
3 医療救護班に対する指揮及び活動の調整は、甲と協議の上、乙が行うものとする。
(医療救護班の業務)
第3条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1)傷病者の症状判別
(2)傷病者の医療機関への搬送の要否及び搬送順位の決定
(3)傷病者に対する応急処置及び必要な医療の提供
(4)死亡の確認及び死体の検案
(5)その他巡回診療等、医療救護活動に必要な措置
(医療救護班の輸送)
第4条 甲は、医療救護活動が円滑に実施できるよう、医療救護班の輸送について必要な措置をとるものとする。
(医薬品等の確保及び輸送)
第5条 医療救護班が使用する医薬品等は、当該医療救護班が携行するもののほか、原則として甲が確保するものとする。
2 救護所等への医薬品等の輸送は、原則として甲が行うものとする。
第6条 救護所における医療費は、無料とする。
2 搬送先の医療機関における医療費は、原則として患者の負担とする。
第7条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担するものとする。
(1)医療救護班の編成及び派遣に要した経費
(2)医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3)医療救護班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
(4)前各号に定めるもののほか、この協定実施のために要した経費のうち、甲が必要と認めた経費
2 前項に定める費用の額については、別に定める。
(訓練等)
第8条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する訓練等に参加するよう努めるものとする。
(細目)
第9条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 30 年 3 月 31 日までとする。ただし、この
協定の有効期間満了の日の 1 か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間満
了の翌日から 1 年間この協定を延長するものとし、以後同様とする。
この協定の成立を証するため、本書を 2 通作成し、甲乙記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
平成 29 年 2 月 28 日
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 9493 番地甲 伊奈町
伊奈町長 大 島 清
北本市二ツ家 3 丁目 183 番地
乙 一般社団法人 桶川北本伊奈地区医師会会 長 黒 沼 幸 雄
資料 2-43
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時の医療救護活動等に関する協定書
伊奈町(以下「甲」という。)と上尾伊奈地域薬剤師会(以下「乙」という。)は、災害時における医療救護活動及び歯科医療救護活動(以下「医療救護活動等」という。)について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、伊奈町地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に基づき、甲が乙の協力を得て行う災害時における医療救護活動等を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。
(薬剤師の要請及び派遣)
第2条 甲は、地域防災計画に基づき、災害時において、医療救護活動等が必要となった場合は、乙に対し事前の合意を得た上で、薬剤師の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに薬剤師を甲の指定する場所に派遣するものとする。
(薬剤師の業務)
第3条 薬剤師の業務は、次のとおりとする。
(1)医療救護班の班員として、救護所や避難所等における医師、歯科医師の処方又は指示に基づく調剤及び服薬指導
(2)医薬品等の集積場所における医薬品の仕分け及び管理
(3)その他医療救護活動等に必要な措置
(薬剤師の輸送)
第4条 甲は、医療救護活動等が円滑に実施できるよう、薬剤師の輸送について必要な措置をとるものとする。
(医薬品及び衛生資材の供給)
第5条 乙の会員薬局等は、甲の要請により医薬品(一般医薬品及び医療用医薬品)及び衛生資材を甲へ供給するものとする。
2 甲は、医薬品及び衛生資材の輸送について、必要な措置をとるものとする。
第6条 救護所における調剤費は、無料とする。
第7条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担するものとする。
(1)薬剤師の派遣に要した経費
(2)乙が調達した医薬品、衛生資材を使用した場合の実費
(3)薬剤師が医療救護活動等において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
(4)前各号に定めるもののほか、この協定実施のために要した経費のうち、甲が必要と認めた経費
2 前項に定める費用の額については、別に定める。
(訓練等)
第8条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する訓練等に参加するよう努めるものとする。
(細目)
第9条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 30 年 3 月 31 日までとする。ただし、この
協定の有効期間満了の日の 1 か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間満
了の翌日から 1 年間この協定を延長するものとし、以後同様とする。
この協定の成立を証するため、本書を 2 通作成し、甲乙記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
平成 29 年 2 月 28 日
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 9493 番地甲 伊奈町
伊奈町長 大 島 清
埼玉県北足立郡伊奈町栄 4 丁目 154 番地乙 上尾伊奈地域薬剤師会
会 長 大 野 昭 司
資料 2-44
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時の医療救護活動に関する協定書
伊奈町(以下「甲」という。)と公益社団法人埼玉県柔道整復師会中央支部(以下「乙」という。)は、災害時における医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、伊奈町地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に基づき、甲が乙の協 力を得て行う災害時における医療救護活動を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。
第2条 甲は、地域防災計画に基づき、災害時において、医療救護活動が必要となった場合は、乙に対し事前の合意を得た上で、柔道整復師の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに柔道整復師を、甲の指定する場所に派遣するものとする。
第3条 柔道整復師の業務は、柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)に規定する業務の範囲において、次のとおりとする。
(1)医療救護班の班員として、救護所等における骨折・脱臼・打撲・捻挫・筋挫傷の負傷者に対する応急手当
(2)負傷者に対する応急手当に必要な衛生資材等の提供
(3)その他医療救護活動に必要な措置
第4条 甲は、医療救護活動が円滑に実施できるよう、柔道整復師の輸送について必要な措置をとるものとする。
第5条 医療救護班が使用する衛生資材等は、当該柔道整復師が携行するもののほか、原則として甲が確保するものとする。
2 甲は、衛生資材等の輸送について、必要な措置をとるものとする。
第6条 救護所における医療費は、無料とする。
2 搬送先の医療機関における医療費は、原則として患者の負担とする。
第7条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担するものとする。
(1)柔道整復師の派遣に要した経費
(2)乙が携行した衛生資材等を使用した場合の実費
(3)柔道整復師が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
(4)前各号に定めるもののほか、この協定実施のために要した経費のうち、甲が必要と認めた経費
2 前項に定める費用の額については、別に定める。
(訓練等)
第8条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する訓練等に参加するよう努めるものとする。
(細目)
第9条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和 3 年 3 月 31 日までとする。ただし、この協
定の有効期間満了の日の 1 か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間満了
の翌日から 1 年間この協定を延長するものとし、以後同様とする。
この協定の成立を証するため、本書を 2 通作成し、甲乙記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
令和 2 年 3 月 17 日
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 9493 番地甲 伊奈町
伊奈町長 大 島 清
埼玉県さいたま市北区宮原町 1-166-6乙 公益社団法人埼玉県柔道整復師会
中央支部
中央支部長 島 﨑 信 夫
資料 2-45
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時の歯科医療救護活動に関する協定書
伊奈町(以下「甲」という。)と一般社団法人埼玉県北足立歯科医師会(以下「乙」という。)は、災害時における歯科医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、伊奈町地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に基づき、甲が乙の協力を得て行う災害時における歯科医療救護活動を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。
(歯科医療救護班の要請及び派遣)
第2条 甲は、地域防災計画に基づき、災害時において、歯科医療救護活動が必要となった場合は、乙に対し事前の合意を得た上で、歯科医療救護班の編成及び派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに歯科医療救護班を編成し、甲の指定する場所に派遣するものとする。
3 歯科医療救護班に対する指揮及び活動の調整は、甲と協議の上、乙の伊奈支部が行うものとする。
(歯科医療救護班の業務)
第3条 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1)傷病者の症状判別
(2)傷病者の歯科医療機関への搬送の要否及び搬送順位の決定
(3)傷病者に対する応急処置及び必要な歯科医療の提供
(4)死体の検視及び身元確認の協力
(5)その他巡回診療等、歯科医療救護活動に必要な措置
(歯科医療救護班の輸送)
第4条 甲は、歯科医療救護活動が円滑に実施できるよう、歯科医療救護班の輸送について必要な措置をとるものとする。
(医薬品等の確保及び輸送)
第5条 歯科医療救護班が使用する医薬品等は、当該歯科医療救護班が携行するもののほか、原則として甲が確保するものとする。
2 救護所等への医薬品等の輸送は、原則として甲が行うものとする。
第6条 救護所における医療費は、無料とする。
2 搬送先の歯科医療機関における医療費は、原則として患者の負担とする。
第7条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療救護活動等を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担するものとする。