Common use of 裁判所への提訴 Clause in Contracts

裁判所への提訴. 委員長は、違反者が前条第1項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、工事の施工停止又は違反者が是正のために必要な措置をとることの強制履行若しくは違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。

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Samples: 建築協定書, 建築協定書, 建築協定書

裁判所への提訴. 委員長は、違反者が前条第1項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、工事の施工停止又は違反者が是正のために必要な措置をとることの強制履行若しくは違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる前条第1項の請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決定に基づき、違反者に対してその強制履行又は違反建築物の除去等を違反者の費用をもって第三者になさしめることを裁判所に請求することができる

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Samples: 建築協定, 建築協定

裁判所への提訴. 委員長は、違反者が前条第1項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、工事の施工停止又は違反者が是正のために必要な措置をとることの強制履行若しくは違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる違反者が前条第 1 項の請求に従わないときは,委員長は委員会の決定に基づき違反者に対してその工事の施工停止又は違反建築物等の是正又は除去等を裁判所に請求することができる

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裁判所への提訴. 委員長は、違反者が前条第1項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、工事の施工停止又は違反者が是正のために必要な措置をとることの強制履行若しくは違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる委員長は、違反者が前条第1項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、その強制履行又は違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請 求することができる

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Samples: 建築協定

裁判所への提訴. 委員長は、違反者が前条第1項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、工事の施工停止又は違反者が是正のために必要な措置をとることの強制履行若しくは違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる委員長は、違反者が前条第 1 項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づきその強制執行又は違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる

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裁判所への提訴. 委員長は、違反者が前条第1項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、工事の施工停止又は違反者が是正のために必要な措置をとることの強制履行若しくは違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる委員長は、違反者が前条第1項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、その強制履行又は違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる

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Samples: 建築協定

裁判所への提訴. 委員長は、違反者が前条第1項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、工事の施工停止又は違反者が是正のために必要な措置をとることの強制履行若しくは違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる委員長は、違反者が前条第1項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、工事の施工停止、違反者が是正のために必要な措置をとることの強制履行又は違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる

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Samples: 建築協定書

裁判所への提訴. 委員長は、違反者が前条第1項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、工事の施工停止又は違反者が是正のために必要な措置をとることの強制履行若しくは違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる前条第1項に規定する請求があった場合において、違反者がこれに従わないときは、委員長は委員会の決定に基づき、その強制履行または違反建築物等の除去を、違反者の費用をもって第三者にこれを為させることを裁判所に請求できるものとする

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Samples: 建築協定

裁判所への提訴. 委員長は、違反者が前条第1項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、工事の施工停止又は違反者が是正のために必要な措置をとることの強制履行若しくは違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる委員長は、違反者が前条第 1 項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、工事の施工停止又は違反者が是正のために必要な措置をとることの強制履行若しくは違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる

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