請求金額確定の方法. 精算を要しない金額の確定 受注者は業務完了時に、経費確定(精算)報告書を機構に提出し、併せてその数量を確認できる資料を提出して下さい。
請求金額確定の方法. (1) 精算を要しない金額の確定 受注者は業務完了時に、経費確定(精算)報告書を機構に提出し、併せてその数量を確認できる資料を提出して下さい。
1) 数量の確認が必要な金額の確定 経費確定(精算)報告書に監督職員の確認を受けた「業務従事者の従事計画・実績表」を添付して下さい。同表に基づき、業務人月(現地/国内)及び渡航回数を確認します。確認を経た金額が請求金額となります。 具体的な数量の確認方法は以下のとおり。 航空賃 「業務従事者の従事計画・実績表」にて、渡航回数を確認します。 個別の渡航に係る航空賃の実費を確認するのではなく、エコノミークラスとビジネスクラスに分けた渡航回数のみを確認し、契約書に記載された単価を乗じた金額を確定金額とします。ただし、契約書に記載された渡航回数を上 限とします。 現地関連費 「業務従事者の従事計画・実績表」にて、現地業務人月を確認します。現地の業務人月(人日)を確認し、契約書に記載された現地関連費の1人月(人日)あたりの単価を乗じた金額を確定金額とします。ただし、人月(人日)数量については、契約書に記載された現地業務人月(人日) を上限とします。 機材購入費 「購入機材リスト」にて購入された機材の種類・数量を確認します。 契約書に記載された「購入すべき機材のリスト」のとおりの種類・数量の機材が購入されているか確認します。併せて、契約終了時の機材の取扱い(現地事務所への返納又は現地政府関係者への譲与等)を確認します。 適切に機材が購入され、現地業務終了時に適切に処理す ることが確認できれば、契約金額の内訳金額を確定金額とします。
2) 数量の確認が不要な金額の確定 契約金額の内訳金額がそのまま請求金額となります。具体的には以下のとおりです。
1) 直接経費のうち ・国内関連費(入札において定額計上が指示されているものを除く。) ・再委託費(同上)
2) 直接人件費
3) その他原価
4) 一般管理費等
(2) 精算を要する金額の確定 定額計上するよう指示されている直接経費については、証憑書類(領収書等)に基づき実費精算することとなります。 経費確定(精算)報告書に添付する様式や証憑書類については、「業務実施契約における精算報告書の作成方法について」を参照して下さい。 また、証憑書類に第4 2.(3)に記載の経費内訳にかかる2者打合せ簿を添付ください。