工事費の支払義務 のサンプル条項

工事費の支払義務. 第41条 ケーブルプラス電話契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にそのケーブルプラス電話サービスの解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
工事費の支払義務. 第50条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要しま す。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
工事費の支払義務. 6. 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、本料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
工事費の支払義務. 第34条 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
工事費の支払義務. 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 2 表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解約又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解約等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
工事費の支払義務. 第22条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
工事費の支払義務. 6 どんなときも WiFi 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、本料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
工事費の支払義務. 1. 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、当社の承諾を受けたときは、料金表1に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社 は、その工事費を返還します。
工事費の支払義務. 契約者は、カスタマー光コース(2G各種プラン)申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に規定する工事費を支払っていただきます。ただし、サービス開始日の前日までにそのカス タマー光コース(2G各種プラン)契約の申込みの取消又はその工事の請求の取消しがあった場合は、この限りではありません。
工事費の支払義務. 1. 契約者は、TRUST 光プラスコース申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に規定する工事費を支払っていただきます。