Common use of 購入契約の成立 Clause in Contracts

購入契約の成立. 1. 購入契約は、当社が、利用権の購入の申込みに対して承諾し、本製品のシリアルコードを購入希望者に発行した時点で成立するものとします。 2. 前項により最初の購入契約が成立した日の属する月の翌月以降は、毎月1日に利用権 (月額利用権)の購入契約が自動的に成立するものとし、以後、毎月同様とします。 この場合、前項に基づく利用権の購入の申込みと承諾の手続き及びシリアルコードの 交付の手続きが省略されるものとします。但し、当社又は契約者から相手方に対して 毎月 20 日(20 日が当社の休業日の場合は前営業日)までに翌月分からの利用権の購入 契約を締結しない旨の書面又は電子メール等の電磁的方法での申し出があったときは、翌月以降は、利用権の購入契約は締結されないものとします。 3. 契約者は、本製品の利用時に、ソフトウェア提供会社との間で本製品の利用規約に基づき本製品の利用契約を締結するものとします。 4. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用権の購入の申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込内容に虚偽、誤記又は記載漏れがあるとき。 (2) 購入希望者が過去に本規約に違反したことがあるとき。 (3) ソフトウェア提供会社が購入希望者への本製品の提供を拒むとき。 (4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

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購入契約の成立. 1. 購入契約は、当社が、利用権の購入の申込みに対して承諾し、本製品のシリアルコードを購入希望者に発行した時点で成立するものとします。 2. 前項により最初の購入契約が成立した日の属する月の翌月以降は、毎月1日に利用権 (月額利用権)の購入契約が自動的に成立するものとし、以後、毎月同様とします。 この場合、前項に基づく利用権の購入の申込みと承諾の手続き及びシリアルコードの 交付の手続きが省略されるものとします。但し、当社又は契約者から相手方に対して 毎月 20 日(20 15 日(15 日が当社の休業日の場合は前営業日)までに翌月分からの利用権の購入 契約を締結しない旨の書面又は電子メール等の電磁的方法での申し出があったときは、翌月以降は、利用権の購入契約は締結されないものとします。 3. 契約者は、本製品の利用時に、ソフトウェア提供会社との間で本製品の利用規約に基づき本製品の利用契約を締結するものとします。 4. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用権の購入の申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込内容に虚偽、誤記又は記載漏れがあるとき。 (2) 購入希望者が過去に本規約に違反したことがあるとき。 (3) ソフトウェア提供会社が購入希望者への本製品の提供を拒むとき。 (4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

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購入契約の成立. 1. 購入契約は、当社が、利用権の購入の申込みに対して承諾し、本製品のシリアルコードを購入希望者に発行した時点で成立するものとします。 2. 前項により最初の購入契約が成立した日の属する月の翌月以降は、毎月1日に利用権 (月額利用権)の購入契約が自動的に成立するものとし、以後、毎月同様とします。 この場合、前項に基づく利用権の購入の申込みと承諾の手続き及びシリアルコードの 交付の手続きが省略されるものとします。但し、当社又は契約者から相手方に対して 毎月 月額利用権)の購入契約が自動的に成立するものとし、以後、毎月同様とします。この場合、前項に基づく利用権の購入の申込みと承諾の手続き及びシリアルコードの交付の手続きが省略されるものとします。但し、当社又は契約者から相手方に対して毎月 20 日(20 日が当社の休業日の場合は前営業日)までに翌月分からの利用権の購入 契約を締結しない旨の書面又は電子メール等の電磁的方法での申し出があったときは、翌月以降は、利用権の購入契約は締結されないものとします日が当社の休業日の場合は前営業日)までに翌月分からの利用権の購入契約を締結しない旨の書面又は電子メール等の電磁的方法での申し出があったときは、翌月以降は、利用権の購入契約は締結されないものとします。 3. 契約者は、本製品の利用時に、ソフトウェア提供会社との間で本製品の利用規約に基づき本製品の利用契約を締結するものとします。 4. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用権の購入の申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込内容に虚偽、誤記又は記載漏れがあるとき。 (2) 購入希望者が過去に本規約に違反したことがあるとき。 (3) ソフトウェア提供会社が購入希望者への本製品の提供を拒むとき。 (4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

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購入契約の成立. 1. 購入契約は、当社が、利用権の購入の申込みに対して承諾し、本製品のシリアルコードを購入希望者に発行した時点で成立するものとします。 2. 前項により最初の購入契約が成立した日の属する月の翌月以降は、毎月1日に利用権 (月額利用権)の購入契約が自動的に成立するものとし、以後、毎月同様とします。 この場合、前項に基づく利用権の購入の申込みと承諾の手続き及びシリアルコードの 交付の手続きが省略されるものとします。但し、当社又は契約者から相手方に対して 毎月 20 日(20 日が当社の休業日の場合は前営業日)までに翌月分からの利用権の購入 契約を締結しない旨の書面又は電子メール等の電磁的方法での申し出があったときは、翌月以降は、利用権の購入契約は締結されないものとします月額利用権)の購入契約が自動的に成立するものとし、以後、毎月同様とします。この場合、前項に基づく利用権の購入の申込みと承諾の手続き及びシリアルコードの交付の手続きが省略されるものとします。但し、当社又は契約者から相手方に対して毎月 15 日(15 日が当社の休業日の場合は前営業日)までに翌月分からの利用権の購入契約を締結しない旨の書面又は電子メール等の電磁的方法での申し出があったときは、翌月以降は、利用権の購入契約は締結されないものとします。 3. 契約者は、本製品の利用時に、ソフトウェア提供会社との間で本製品の利用規約に基づき本製品の利用契約を締結するものとします。 4. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用権の購入の申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込内容に虚偽、誤記又は記載漏れがあるとき。 (2) 購入希望者が過去に本規約に違反したことがあるとき。 (3) ソフトウェア提供会社が購入希望者への本製品の提供を拒むとき。 (4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

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購入契約の成立. 1. 購入契約は、当社が、利用権の購入の申込みに対して承諾し、本製品のシリアルコードを購入希望者に発行した時点で成立するものとします。 2. 前項により最初の購入契約が成立した日の属する月の翌月以降は、毎月1日に利用権 (月額利用権)の購入契約が自動的に成立するものとし、以後、毎月同様とします。 この場合、前項に基づく利用権の購入の申込みと承諾の手続き及びシリアルコードの 交付の手続きが省略されるものとします。但し、当社又は契約者から相手方に対して 毎月 20 日(20 日が当社の休業日の場合は前営業日)までに翌月分からの利用権の購入 毎月1日(1日が当社の休業日の場合は前営業日)までに翌月分からの利用権の購入 契約を締結しない旨の書面又は電子メール等の電磁的方法での申し出があったときは、翌月以降は、利用権の購入契約は締結されないものとします。 3. 契約者は、本製品の利用時に、ソフトウェア提供会社との間で本製品の利用規約に基づき本製品の利用契約を締結するものとします。 4. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用権の購入の申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込内容に虚偽、誤記又は記載漏れがあるとき。 (2) 購入希望者が過去に本規約に違反したことがあるとき。 (3) ソフトウェア提供会社が購入希望者への本製品の提供を拒むとき。 (4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

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購入契約の成立. 1. 購入契約は、当社が、利用権の購入の申込みに対して承諾し、本製品のシリアルコードを購入希望者に発行した時点で成立するものとします。 2. 前項により最初の購入契約が成立した日の属する月の翌月以降は、毎月1日に利用権 (月額利用権)の購入契約が自動的に成立するものとし、以後、毎月同様とします。 この場合、前項に基づく利用権の購入の申込みと承諾の手続き及びシリアルコードの 交付の手続きが省略されるものとします。但し、当社又は契約者から相手方に対して 毎月 20 日(20 25 日(25 日が当社の休業日の場合は前営業日)までに翌月分からの利用権の購入 契約を締結しない旨の書面又は電子メール等の電磁的方法での申し出があったときは、翌月以降は、利用権の購入契約は締結されないものとします。 3. 契約者は、本製品の利用時に、ソフトウェア提供会社との間で本製品の利用規約に基づき本製品の利用契約を締結するものとします。 4. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用権の購入の申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込内容に虚偽、誤記又は記載漏れがあるとき。 (2) 購入希望者が過去に本規約に違反したことがあるとき。 (3) ソフトウェア提供会社が購入希望者への本製品の提供を拒むとき。 (4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

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購入契約の成立. 1. 購入契約は、当社が、利用権の購入の申込みに対して承諾し、本製品のシリアルコードを購入希望者に発行した時点で成立するものとします。 2. 前項により最初の購入契約が成立した日の属する月の翌月以降は、毎月1日に利用権 (月額利用権)の購入契約が自動的に成立するものとし、以後、毎月同様とします。 この場合、前項に基づく利用権の購入の申込みと承諾の手続き及びシリアルコードの 交付の手続きが省略されるものとします。但し、当社又は契約者から相手方に対して 毎月 20 日(20 日が当社の休業日の場合は前営業日)までに翌月分からの利用権の購入 契約を締結しない旨の書面又は電子メール等の電磁的方法での申し出があったときは、翌月以降は、利用権の購入契約は締結されないものとします月額利用権)の購入契約が自動的に成立するものとし、以後、毎月同様とします。この場合、前項に基づく利用権の購入の申込みと承諾の手続き及びシリアルコードの交付の手続きが省略されるものとします。但し、当社又は契約者から相手方に対して毎月 8 日(8 日が当社の休業日の場合は前営業日)までに翌月分からの利用権の購入契約を締結しない旨の書面又は電子メール等の電磁的方法での申し出があったときは、翌月以降は、利用権の購入契約は締結されないものとします。 3. 契約者は、本製品の利用時に、ソフトウェア提供会社との間で本製品の利用規約に基づき本製品の利用契約を締結するものとします。 4. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用権の購入の申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込内容に虚偽、誤記又は記載漏れがあるとき。 (2) 購入希望者が過去に本規約に違反したことがあるとき。 (3) ソフトウェア提供会社が購入希望者への本製品の提供を拒むとき。 (4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

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